政府においては、犯罪被害者等基本法(平成16年12月成立)及び累次にわたる犯罪被害者等基本計画に基づき、犯罪被害者等施策を推進しているところである。これらの施策の推進に当たっては、国のみならず地方公共団体における取組も重要であり、令和3年4月1日から令和8年3月31日までを計画期間とする第4次犯罪被害者等基本計画では、警察庁において「都道府県における市区町村の連携・協力の充実・強化を図るため、都道府県による市区町村の犯罪被害者等支援担当者を集めた研修の実施等に協力する」こととされている。
警察庁においては、これまでに地方公共団体における犯罪被害者等施策支援体制の整備促進事業を行ってきたが、犯罪被害者等支援に係る専門性の向上や専門職の活用、関係機関等や地方公共団体間の連携の促進を図る必要がある。
本事業は、地方公共団体を対象に犯罪被害者等施策の総合的推進や相談・情報提供に当たり必要となる基礎的知識・技術の習得に向けて研修等を実施するとともに、当該研修等により得られる成果を全国の地方公共団体に対して発信し、情報提供することを目的として実施するものである。
- 専ら地方公共団体職員の研修事業である事業を除く。
- 平成28年度以前の事業は「地域における犯罪被害者等支援体制の整備促進事業(普及促進事業)」として実施