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【目的】 |
犯罪被害者等が、被害から回復し、再び地域において平穏な生活を取り戻すためには、国・地方公共団体による施策の推進のみならず、地域社会全体の理解・配慮及び協力が必要不可欠である。 犯罪被害者等基本法は、国及び地方公共団体に対し、国民の理解の増進(第20条)に取り組むことを求めている。 これに基づき、地域住民が犯罪被害者等の抱える様々な問題を理解し、地域における被害者支援を促進する機運を醸成するとともに、受講者が市民の立場から支援する活動に取り組むための知識を習得することで、地域総意で被害者を支える社会づくりを推進することを目的として、静岡市と長野県において本業務を実施するものである。 |
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犯罪被害者等支援に関する市民啓発事業 ■犯罪被害者を地域で支えるボランティア養成講座(静岡) □第1回 講座 □第2回 講座 □第3回 講座 ■犯罪被害者を地域で支える市民講座(静岡) □第1回 講座1 □第1回 講座2 □第2回 講座 □第3回 講座 |
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