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犯罪被害者等基本計画

ギュッとちゃん

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。

令和8年4⽉1⽇から令和13年3⽉31⽇までを計画期間とする「第5次犯罪被害者等基本計画(令和8年3⽉17⽇閣議決定)」が策定されました。

第5次犯罪被害者等基本計画(PDF形式:656KB)
第5次犯罪被害者等基本計画の概要(PDF形式:4.07MB)

「第5次犯罪被害者等基本計画(案)」に対する意見の募集について (募集は終了しました)

 意見の募集結果を公表しました。 e-Govサービスの利用【外部のウェブサイトに移動します】


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