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犯罪の被害にあうって、どんなことだろう
解説はグラフなどを参考にしながら読んでみてください。
なお、犯罪被害者とその家族の意識に関わる設問については、内閣府が実施した「国民意識調査」(※注参照)の集計結果をもとにしています。
現在までのところ、犯罪被害者とその家族が刑事裁判に直接参加して加害者に質問することはできません。しかし、希望して許可されれば、傍聴席ではなく直接法廷内に入り、裁判に参加できる「被害者参加の制度」が、2008年末までに導入されることになりました。
これまで、その事件に関わる被害者は、意見陳述(いまの気持ちや事件についての意見を述べる)はできても、加害者に直接質問することはできませんでした。そのため傍聴席でただずっと裁判が進むのを見守ることしかできず、犯罪被害者とその家族からは「自分たちは証拠品でしかないのか」「当事者がかやの外におかれている」との声があがることも少なくありませんでした。
一方で、犯罪被害者とその家族が裁判に直接関わることで、法廷が復しゅうの場になりかねない、加害者やその関係者が法廷内で被害者を精神的にさらに傷つけるなど、二次的な被害にあう可能性がある、などとしてこの制度に慎重な意見もありました。そこで「被害者参加の制度」では、裁判に参加するには裁判所の許可を必要とするなど、様々な工夫がなされています。
※注「犯罪被害者等に関する国民意識調査」:
「犯罪被害者等基本計画」に基づいて、内閣府が、犯罪被害者等のおかれた状況や二次的被害に関し、国民一般と犯罪被害者等を対象とした意識調査を行い、それぞれの調査結果を比較検証した。調査期間は2006(平成18)年の年末から2007(平成19)年1月。有効回答は、国民各層5,331名、犯罪被害者等1,098名。 調査結果については、警察庁ホームページで自由に閲覧できる。
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