犯罪被害者等施策

犯罪被害等に遭われた方へ
警察庁

犯罪被害者等施策推進会議等

犯罪被害者等施策推進会議

 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づいて、内閣府に「犯罪被害者等施策推進会議」が設置されました。 同会議は、関係閣僚や犯罪被害者等への支援等に関する有識者で構成されており、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進に努めています。

犯罪被害者等施策推進会議の概要

所掌事務
  • 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること
  • (1)のほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の 実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること
会長 内閣総理大臣
委員
  • 国家公安委員会委員長
  • 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  • 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

委員は(1)、(2)、(3)を合わせて10人以内)

専門委員 関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。

基本計画策定・推進専門委員等会議

 推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の検討並びに犯罪被害者等のための施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行う。

基本計画推進専門委員等会議は、こちら

犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会、犯罪被害者等に対する心理療法の費用の公費負担に関する検討会

 推進会議決定に基づき、第2次犯罪被害者等基本計画の「5.重点課題に係る具体的施策」の第1の2.(2)及び第1の2.(3)を実施するため、それぞれ開催されたもの。

経済的支援に関する検討会、支援のための連携に関する検討会、民間団体への援助に関する検討会

 推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の「5.重点課題に係る具体的施策」の第1の2.(3)、第4の1.(3) 及び第4の3.(1)を実施するため、それぞれ開催されたもの。

犯罪被害者等基本計画検討会

 推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の案の作成に資するため、開催されたもの。