犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応などを行います。また、同じ加害者から再び危害を加えられるおそれのある場合には、犯罪被害者等との連絡を密にし、必要な助言を行うとともに、状況に応じて身辺警戒やパトロールの強化、緊急通報装置の貸し出しなどを行います。詳しくは、事件を担当した警察署へご相談ください。
同じ加害者から再び危害を加えられるおそれがあり、再被害防止のために必要がある場合には、加害者の釈放予定等を通知します。詳しくは、事件を担当した検察官又は検察庁犯罪被害ホットラインにご相談ください。
捜査の状況等について、捜査に支障のない範囲でお知らせします。詳しくは、事件を担当した警察署又は海上保安部署へお問い合わせください。
刑事事件の処理結果や有罪判決確定後の加害者の処遇状況等をお知らせします。
刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で保管しており、閲覧することができます。なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。事件を取り扱った検察庁に閲覧を申し出てください。
不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧できることがあります。事件を取り扱った検察庁に閲覧を申し出てください。
公判記録を閲覧したり、コピーを取ったりすることができます。
一定の重大事件については、少年審判の傍聴ができます。
多くの都道府県や市区町村では、無料法律相談を行っています。お住まいの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
また、各都道府県の弁護士会において、無料で法律相談を行っているところがあります。
犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。また、損害賠償請求をしたいが、弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合には、無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。
一定の犯罪については、刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申し立てをすることができます。
刑事裁判や少年事件においては、意見陳述や被害者参加制度があります。
加害者の仮釈放や少年院からの仮退院に関する意見や、被害に関する心情を述べることができます。また、加害者が保護観察中の場合については、保護観察官が、犯罪被害者等の置かれている状況、加害者の生活や行動に関する被害者の意見等を聞き、加害者に伝えることができます。