犯罪被害者等施策

犯罪被害等に遭われた方へ
警察庁

医療費の問題

医療費の負担を軽くしたい

高額療養費制度、高額療養費の貸付(立替)制度

 公的医療保険を利用しており、医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について払い戻しをします。また、当座の医療費の支払いに困る場合、高額療養費支給見込額の一定割合を無利子で貸し付けする制度もあります。詳細は、加盟している公的医療保険の相談窓口にご相談ください。

医療費控除

 年間の医療費が一定額を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となり、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されます。詳しくは税務署にご相談ください。

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自立支援医療費支給制度

 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

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医療機関から「犯罪被害については保険が利用できない」と言われた

 法律上、医療機関が保険診療を拒否することはできません。もし、そのような事例があれば、厚生労働省地方厚生(支)局にご相談ください。

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