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犯罪被害者等施策
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経済的支援に関する検討会、支援のための連携に関する検討会

及び民間団体への援助に関する検討会の開催について



平成18年4月10日
犯罪被害者等施策推進会議決定

1.犯罪被害者等基本計画(平成171227日閣議決定)の「Ⅴ 重点課題に係る具体的 施策」の第1の2.(3)、第4の1.(3)及 び第4の3.(1)を実施するため、「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検 討会」及び「民間団体への援助に関する検討会」(以下「検討会」という。)をそれぞれ開催する。

2.「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」及び「民 間団体への援助に関する検討会」の構成員は、それぞれ別紙のとおりとする。

3.各検討会の座長は、その属する検討会を主宰する者として、その構成員のうちか ら会長が指名する。

4.各検討会の座長代理は、その属する検討会の座長を助け、また、座長に事故のあ るときに、その職務を代理する者として、その構成員のうちから座長が指名する。

5.各検討会は、関係行政機関の職員たる構成員以外の構成員の出席が半数に満たな いときは、これを開くことができない。

6.検討会は、非公開とし、座長の指名する者は、検討会における議事の内容を、当 該検討会の終了後、遅滞なく、適当と認める方法により、公表する。

7.座長又は座長の指名する者は、検討会の終了後、速やかに、当該検討会の議事要 旨を作成し、これを公表する。

8.座長は、検討会の終了後、当該検討会の議事録を作成し、検討会に諮った上で、 これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年 法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、座長が検討会の決定を経て当該議事 録の全部又は一部を非公表とすることができる。

.検討会の庶務は、内閣府犯罪被害者等施策推進室において処理する。

10.前各号に定めるもののほか、各検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、内 閣府特命担当大臣であって犯罪被害者等施策を担当するものが定める。





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