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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画骨子案
(1:基本方針、重点課題、計画期間)


1.基本方針

(基本方針とは)
犯罪被害者等のためのすべての施策が基本とすべき方向性・視点であり、基本法に定められた基本理念等に基づいて施策を展開していく旨を規定するものである。

(4つの基本方針)
基本法第3条から第6条に掲げられた基本理念及び国・地方公共団体・国民の責務にのっとれば、基本法第3条第1項から第3項までの「基本理念」が基本方針として設定するにふさわしいとともに、基本理念にのっとった施策の策定・実施の責務が規定されていない第6条に関する事項について、4本目の基本方針として設定することがふさわしい。

[1] 犯罪被害者等の個人の尊厳を重んじ、その尊厳にふさわしい処遇を保障すること

[2] 犯罪被害者等のための施策を、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ずること

[3] 犯罪被害者等のための施策を、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ずること

[4] 国、地方公共団体はもとより、国民全体が犯罪被害者等に対し、理解をし、配慮し、社会全体が協力し合って犯罪被害者等の権利利益の保護に取り組んでいくこと

2.重点課題

(重点課題とは)
犯罪被害者等の要望は広範囲に及び、きわめて多岐にわたることから、政府が横断的かつ集中して取り組むべき課題として設定するものである。

(5つの重点課題)
各省庁が、その一部を担っているという意識の下で連携・協力し合って横断的に取り組むことが必要かつ効果的である課題と、必ずしも複数省庁にまたがらないが、所管省庁を中心に特に集中して取り組むべき課題として、5つを重点課題として提示する。

○ 主に基本方針[1]~[3]に関連するもののうち、犯罪被害者等からの要望等から浮かび上がるもの
(1) 損害回復・経済的支援への取組
(2) 精神的・身体的被害の回復・防止への取組
(3) 刑事手続への関与拡充への取組
(4) 支援等のための体制整備への取組

○ 主に基本方針[4]に関連するもの
(5) 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

なお、上記重点課題は、今後の議論・検討を行う上での便宜を考え、「仮のもの」として提示するものであり、今回の検討会で提示した上で、第2~5回検討会で個別施策を議論・検討した後に、第6回検討会において、再度、重点課題を議論・検討する(この扱いは、「基本方針」についても同じ。)。 これは、当初から重点課題の案を念頭において個別施策の議論・検討を進めていくほうがより効果的であり、また、個々具体の施策を議論・検討していくに当たっては各検討会ごとに関連の深いものをまとめて議論・検討することが便宜であると考えられることから、初回の検討会で提示する意義が大きいと考えられるためである。
3.計画期間

(計画期間を定める必要性)
基本法第8条で規定されている基本計画は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため作成されるものであることにかんがみれば、基本計画は、明確な計画期間を設定し、その計画期間中に展開すべき施策の基本方針・重点課題や基本的施策等を記載するべきものであると考えられる。

(計画期間の考え方)
本基本計画によって措置されるであろう事項の中には、制度改正等にある程度の時間がかかるものもあると考えられる一方、盛り込まれた措置については、速やかに実施に移されるべきであり、時期やスピードに遅れが生じることのないようにする必要がある。また、施策の進捗状況を含め、犯罪被害者等を取り巻く環境の変化等を踏まえた適切な見直しを担保する必要もある。

(計画期間)

本基本計画の閣議決定時から平成22年度までの約5か年

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