平成22年2月15日
犯罪被害者等施策推進会議決定
平成28年4月1日
一部改正
令和3年4月1日
一部改正
令和5年10月1日
一部改正
- 犯罪被害者等基本計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の検討並びに犯罪被害者等のための施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行うため、基本計画策定・推進専門委員等会議(以下「専門委員等会議」という。)を開催する。
- 専門委員等会議は、犯罪被害者等施策推進会議委員のうち国務大臣以外の者及び犯罪被害者等施策推進会議令(平成17年政令第68号)に基づく専門委員により開催する。
- 専門委員等会議の議長(以下単に「議長」という。)は、専門委員等会議を主宰する者として、その構成員のうちから国家公安委員会委員長が指名する。
- 議長は、自らに事故があった場合に、議長に代わり専門委員等会議を主宰する者として、議長代理を指名する。
- 専門委員等会議は、関係行政機関の職員たる構成員以外の構成員の出席が半数に満たないときは、これを開くことができない。
- 専門委員等会議は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。
- 専門委員等会議は、国家公安委員会委員長が招集する。
- 専門委員等会議は非公開とし、議長の指名する者は、専門委員等会議における議事の内容を、当該専門委員等会議の終了後、遅滞なく、適当と認める方法により公表する。
- 議長は、専門委員等会議の終了後、速やかに、当該専門委員等会議の議事要旨を作成し、これを公表する。
- 議長は、専門委員等会議の終了後、当該専門委員等会議の議事録を作成し、専門委員等会議に諮った上で、これを公表する。ただし、議事録の公表に際し、当該議事録が、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第5条各号に掲げる情報のいずれかを含む場合は、議長が専門委員等会議の決定を経て、当該議事録の全部又は一部を非公表とすることができる。
- 専門委員等会議の庶務は、警察庁長官官房犯罪被害者等施策推進課において処理する。
- 前各号に定めるもののほか、専門委員等会議の運営に関する事項その他必要な事項は、国家公安委員会委員長が定める。
- 「基本計画推進専門委員等会議の開催について」(平成18年4月10日犯罪被害者等施策推進会議決定)は、廃止する。