犯罪被害者等基本法(平成16年12月8日法律第161号)抄
最終改正:平成27年9月11日法律第66号
第三章 犯罪被害者等施策推進会議
- (設置及び所掌事務)
- 第二十四条 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
- 2 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。
- 二 前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。
- (組織)
- 第二十五条 会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。
- (会長)
- 第二十六条 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2 会長は、会務を総理する。
- 3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
- (委員)
- 第二十七条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一 国家公安委員会委員長
- 二 国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 三 犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 2 前項第三号の委員は、非常勤とする。
- (委員の任期)
- 第二十八条 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2 前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。
- (資料提出の要求等)
- 第二十九条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 2 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
- (政令への委任)
- 第三十条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。