犯罪被害者等基本計画
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。
令和3年4月1日から令和8年3月31日を計画期間とする「第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)」が策定されました。
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第8条により、政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画を定めなければならないこととされています。
令和3年4月1日から令和8年3月31日を計画期間とする「第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定)」が策定されました。