【表の見方】 | |
番号 | 重点課題の具体的施策に便宜上一連番号を付したもの |
基本計画符号 | 基本計画において具体的施策に付せられた符号 |
府省庁 | 施策の担当府省庁(「内」は内閣府、「警」は警察庁、「総」は総務省、「法」は法務省、「文科省」・「文」は文部科学省、「厚労省」・「厚」は厚生労働省、「国交省」・「国」は国土交通省を示す。) |
実施時期 | |
速やかに | 基本計画で「速やかに実施する」とされたもの |
1年以内 | 基本計画で「1年以内に実施する」、「1年以内に結論を得て、その結論に従った施策を実施する」とされたもの |
2年以内 | 基本計画で「2年以内に実施する」、「2年以内に結論を得て、その結論に従った施策を実施する」とされたもの |
3年以内 | 基本計画で「3年以内に実施する」、「3年以内に結論を得て、その結論に従った施策を実施する」とされたもの |
所定の時期 | 法律所定の検討時期等によるもの |
掲載ページ | 本白書における掲載ページ等 |
V 第1 損害回復・経済的支援等への取組
V 第1 1. 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
番号 | 基本計画符号 | 施策 | 府省庁 | 実施時期 | 掲載ページ |
1 | V 第1 1.(1) | 損害賠償請求に関し刑事手続の成果を利用する制度を新たに導入する方向での検討及び施策の実施 | 法務省 | 2年以内 | 第1節 1 (10) |
2 | V 第1 1.(2) | 損害賠償債務の国による立替払及び求償等の是非に関する検討 | 内・警・法・厚 | 2年以内 | 第1節 2 (6) |
3 | V 第1 1.(3) | 公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非に関する検討 | 内・警・法・厚 | 2年以内 | 第1節 2 (6) 第3節 1 (15) |
V 第1 1.(4) | 日本司法支援センターによる支援 | ||||
4 | ア | 民事法律扶助制度の活用による弁護士費用及び損害賠償請求費用の負担軽減【再掲 第3 1.(11)ア】 | 法務省 | 速やかに | 第1節 1 (4) |
5 | イ | 支援に精通した弁護士の紹介なども含めた様々な情報の速やかな提供【再掲 第3 1.(11)イ、第4 1.(27)ア】 | 法務省 | 速やかに | 第4節 1 (28) |
6 | ウ | 具体的な業務の在り方について、犯罪被害者等やその支援に携わる者の意見を踏まえた準備作業の進行【再掲 第3 1.(11)ウ、第4 1.(27)イ】 | 法務省 | 速やかに | 第4節 1 (28) |
7 | エ | 警察庁その他関係機関及び日本弁護士連合会等との十分な連携【再掲 第3 1.(11)エ、第4 1.(27)ウ】 | 法務省 | 速やかに | 第4節 1 (28) |
8 | オ | 日本司法支援センターの機能及び犯罪被害者等支援に関する具体的情報の十分な周知【再掲 第3 1.(11)オ、第4 1.(27)エ】 | 法務省 | 速やかに | 第4節 1 (28) |
9 | V 第1 1.(5) | 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施【再掲 第3 1.(3)ア】 | 法務省 | 2年以内 | 第3節 1 (17) |
V 第1 1.(6) | 損害賠償請求制度に関する情報提供の充実 | ||||
10 | ア | 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知【再掲 第4 1.(22)】 | 警察庁・法務省 | 速やかに | 第1節 1 (5) |
11 | イ | 民事の手続に関する情報提供の充実【再掲 第4 1.(24)】 | 法務省 | 速やかに | 第1節 1 (5) |
12 | V 第1 1.(7) | 刑事和解等の制度の周知【再掲 第3 1.(3)イ、第3 1.(16)ア】 | 法務省 | 速やかに | 第1節 1 (6) |
V 第1 1.(8) | 保険金支払いの適正化等 | ||||
13 | ア | (財)自賠責保険・共済紛争処理機構における調停、国土交通省の保険会社に対する立入検査、国土交通大臣の指示等による、自賠責保険金の支払いの適正化 | 国交省 | 速やかに | 第1節 1 (7) |
14 | イ | 「保険会社向けの総合的な監督指針」に基づいた各保険会社における保険金等支払管理態勢整備状況についての検証 | 金融庁 | 速やかに | 第1節 1 (7) |
15 | ウ | 苦情・相談として寄せられる情報の活用、保険会社側に問題があると認められる業務・運営への適切な対応 | 金融庁 | 速やかに | 第1節 1 (7) |
16 | エ | (財)日弁連交通事故相談センターにおける弁護士による自賠責保険に係る損害賠償の支払いに関する無料の法律相談・示談斡旋等による適切な損害賠償が受けられるための支援 | 国交省 | 速やかに | 第1節 1 (7) |
17 | オ | ひき逃げや無保険車等の事故の被害者に対する政府保障事業における損害のてん補による適切な支援 | 国交省 | 速やかに | 第1節 1 (7) |
18 | V 第1 1.(9) | 受刑者の作業報奨金を損害賠償に充当することを可能とする制度の十分な運用 | 法務省 | 速やかに | 第1節 1 (8) |
19 | V 第1 1.(10) | 暴力団犯罪による被害の回復の支援 | 警察庁 | 速やかに | 第1節 1 (9) |
V 第1 2. 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)
番号 | 基本計画符号 | 施策 | 府省庁 | 実施時期 | 掲載ページ |
20 | V 第1 2.(1) | 現行の犯罪被害給付制度の運用改善 | 警察庁 | 速やかに | 第1節 2 (3) |
21 | V 第1 2.(2) | 犯罪被害給付制度における重傷病給付金の支給範囲等の拡大 | 警察庁 | 1年以内 | 第1節 2 (5) |
22 | V 第1 2.(3) | 経済的支援を手厚くするための制度のあるべき姿及び財源に関する検討並びに施策の実施 | 内・警・法・厚 | 2年以内 | 第1節 2 (6) |
23 | V 第1 2.(4) | 性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費の負担軽減 | 警察庁 | 1年以内 | 第1節 2 (7) |
24 | V 第1 2.(5) | 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置 | 警察庁 | 速やかに | 第1節 2 (4) |
25 | V 第1 2.(6) | 医療保険利用の利便性確保 | 厚労省 | 1年以内 | 第1節 2 (8) |
V 第1 3. 居住の安定(基本法第16条関係)
番号 | 基本計画符号 | 施策 | 府省庁 | 実施時期 | 掲載ページ |
V 第1 3.(1) | 公営住宅への優先入居等 | ||||
26 | ア | 犯罪被害者等の単身入居や優先入居に関する検討及び所用の措置 | 国交省 | 速やかに | 第1節 3 (1) |
27 | イ | 第1 3.(1)アの検討結果を踏まえた、独立行政法人都市再生機構における犯罪被害者等の入居優遇措置の必要性に関する検討 | 国交省 | 速やかに | 第1節 3 (1) |
28 | ウ | 警察庁及び法務省と連携した犯罪被害者等に対する公営住宅への入居に関する情報提供 | 国交省 | 速やかに | 第1節 3 (1) |
V 第1 3.(2) | 被害直後及び中期的な居住場所の確保 | ||||
29 | ア | 児童相談所及び婦人相談所による一時保護や婦人保護施設及び民間シェルター等への一時保護委託の実施についての適正な運用【再掲 第2 2.(3)ア】 | 厚労省 | 速やかに | 第2節 2 (9) |
30 | イ | 虐待を受けた子どもと非行児童の混合処遇を改善すること等の個別対応できる一時保護所の環境改善の実施【再掲 第2 2.(3)イ】 | 厚労省 | 所定の時期 | 第2節 2 (20) |
31 | ウ | 一時保護の現状や一時保護委託の状況に関する必要な調査及び施策の実施【再掲 第2 2.(3)ウ】 | 厚労省 | 1年以内 | 第2節 2 (18) |
32 | エ | 婦人保護施設及び母子生活支援施設の機能強化を図ることなどによる、入所者に対する日常生活支援の充実 | 厚労省 | 速やかに | 第2節 2 (9) |
33 | オ | 被害直後の保護及び再被害の危険回避のための施設に関する検討【再掲 第2 2.(4)】 | 内・警・法・厚 | 2年以内 | 第1節 2 (6) 第1節 3 (2) |
34 | カ | 犯罪被害者等の生活の立て直しを図るための中期的な居住の確保に関する検討 | 内・警・法・厚 | 2年以内 | 第1節 2 (6) |
V 第1 4. 雇用の安定(基本法第17条関係)
番号 | 基本計画符号 | 施策 | 府省庁 | 実施時期 | 掲載ページ |
V 第1 4.(1) | 事業主等の理解の増進 | ||||
35 | ア | 母子家庭の母等に対するトライアル雇用事業の適正な運用 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (1) |
36 | イ | 公共職業安定所や独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターにおける事業主に対する配置や労働条件等雇用管理全般に関するきめ細やかな相談援助の適正な運用 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (1) |
37 | ウ | 公共職業安定所における求職者に対するきめ細やかな就職支援の適正な実施 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (1) |
38 | エ | 独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターにおける事業主を対象とした雇用管理講習会において、犯罪被害者等の雇用管理に資するテーマを取り上げる。 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (1) |
39 | オ | 公共職業安定所職員に対する研修において、犯罪被害者等への理解に資するテーマを取り上げる。 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (1) |
V 第1 4.(2) | 個別労働紛争解決制度の活用等 | ||||
40 | ア | 個別労働紛争解決制度についての周知徹底と適正な運用 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (2) |
41 | イ | 犯罪被害者等が事業主との間で生じた労働問題に関して相談等を行う公的相談窓口としての総合労働相談コーナーの周知徹底と積極的な活用 | 厚労省 | 速やかに | 第1節 4 (2) |
42 | V 第1 4.(3) | 被害回復のための休暇制度導入の是非に関する検討 | 厚労省 | 1年以内 | 第1節 4 (3) |