《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》
(3) 現行の犯罪被害給付制度の運用改善
警察庁において、都道府県警察に対して、パンフレット、ポスター、インターネット上のホームページなどを活用して犯罪被害給付制度の周知徹底に努めるよう指導している。また、犯罪被害給付制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、迅速な裁定など運用面の改善に努めるよう指導している。
犯罪被害給付制度とは、通り魔殺人などの故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的、経済的打撃の緩和を図ろうとするものである。
今後とも都道府県警察に対して、犯罪被害給付制度の周知徹底、迅速な裁定など運用面の改善に努めるよう指導していく。
区分 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 前年比 | |
申請に係る被害者数(人) | 465 | 491 | 448 | -43 | |
裁定に係る被害者数(人) | 412 | 458 | 445 | -13 | |
支給裁定に係る被害者数 | 394 | 435 | 407 | -28 | |
不支給裁定に係る被害者数 | 18 | 23 | 38 | +15 | |
仮給付決定に係る被害者数(人) | 30 | 20 | 15 | -5 | |
裁定金額(百万円) | 1,133 | 1,272 | 932 | -340 |