(7) 性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費の負担軽減
警察庁において、平成18年度から、性犯罪被害者に対し、緊急避妊などに要する経費(初診料、診断書料、検査費用、中絶費用などを含む。)を援助することにより、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減を図っている(性犯罪被害者に対する緊急避妊などに要する経費(国庫補助金):、19年度 112百万円、20年度 112百万円)。
今後も、都道府県警察に対して、本制度の適切な運用を指導していく。