(17) 公判記録の閲覧・謄写の範囲拡大に向けた検討及び施策の実施
法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年6月20日成立、同月27日公布)。
これにより、「犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律」が一部改正され、公判記録の閲覧・謄写が認められる範囲が拡大された(平成19年12月26日施行)。