第3節 刑事手続への関与拡充への取組


(18) 判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充

法務省において、判決確定後の加害者情報の犯罪被害者等に対する提供の拡充を行い、これまで、犯罪被害者等の希望に応じて、検察庁から

・事件の処分結果

・裁判結果

・加害者の刑務所からの出所情報

などを提供してきたことに加え、平成19年12月からは、検察庁、刑事施設、保護観察所などが連携し、犯罪被害者等の希望に応じて、

・加害者の受刑中の処遇状況に関する事項

・仮釈放審理に関する事項

・保護観察中の処遇状況に関する事項

などの情報についても提供している。

また、全国の保護観察所に、平成19年10月から被害者担当保護司を、同年12月から被害者担当官を配置し、加害者情報の提供などの犯罪被害者等施策に当たらせている(コラム5「更生保護における犯罪被害者等施策」参照)。


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