第1節 損害回復・経済的支援等への取組


4 雇用の安定(基本法第17条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 事業主等の理解の増進

厚生労働省において、母子家庭の母などが犯罪被害により求職活動に困難を伴う場合に、当該者の早期就職の実現を目的としたトライアル雇用事業(「試行雇用奨励金」の支給)を実施している。平成19年度の支給実績(母子家庭の母等試行雇用奨励金全体)は、261人に対し約3,200万円であった。

公共職業安定所においては、様々な事情により、やむを得ず離職したり、新たに仕事を探す必要が生じた犯罪被害者等に対しては、求職者の置かれた状況に応じたきめ細かな就職支援を行っている。

犯罪被害者等の雇用管理に関する相談などについては、独立行政法人雇用・能力開発機構都道府県センターが行う中小企業事業主などに対する雇用管理の改善に関する相談業務(http://www.ehdo.go.jp/gyomu/c-1.html)の中で実施することとしているが、平成20年6月現在、事業主からの犯罪被害者等の雇用管理に関する相談は、寄せられていない。同センターでは、雇用管理講習会(http://www.ehdo.go.jp/gyomu/c-1.html)において犯罪被害者等の雇用管理に資するテーマを取り上げ、中小企業事業主などへ情報提供を行っている。

また、平成19年度に独立行政法人労働政策研究・研修機構労働大学校が実施した以下の職員研修で、犯罪被害者等への理解に資するテーマ(犯罪被害者等の置かれている状況など)を取り上げた。

・公共職業安定所長研修

・公共職業安定所課長・統括職業指導官研修

・職業安定行政職員上級研修

平成20年度においては、労働行政職員基礎研修のほか、公共職業安定所課長・統括職業指導官研修、職業安定行政職員上級研修において同テーマを取り上げる。


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