第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(18) 一時保護所の環境改善等(一時保護の現状や一時保護委託の状況に関する必要な調査及び施策の実施)

厚生労働省において、児童相談所一時保護所については、福祉行政報告例(http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/IPPAN/ippan/scm_k_Ichiran)や児童相談所の体制整備状況調査などの定例調査において、一時保護所の職員数や一時保護日数などのデータを把握している。

これを踏まえ、心理療法担当職員について、従来各県1か所に配置していたものを全施設に拡大した。さらに、恒常的に定員を超過して保護している一時保護施設が見られるほか、幼児と中高生、被虐待児と非行児を同じ場所でケアするような事態が生じていたことから、各自治体に対して、次世代育成支援対策施設整備交付金の活用も含め、遅くとも21年度までに定員不足状態を解消するための改善計画「一時保護施設等緊急整備計画」の策定を求めている。

婦人相談所による一時保護についても、福祉行政報告例や婦人保護事業実施状況報告*8などにおいてデータを把握しており、平成19年度においては、同伴児童ケアを推進するため、すべての婦人相談所一時保護所に同伴児童のケアを行う指導員を配置し、また、一時保護所退所後の自立支援を推進するため、身元保証人を確保するための「身元保証人確保対策事業」を創設した。

平成20年度においては、婦人保護施設や民間シェルターなどに一時保護委託する場合の委託費について増額を行い、引き続き、調査結果を踏まえながら、有効な施策を実施し、児童虐待や配偶者からの暴力の被害者に関する施策の充実を図っていく。


(*8) 厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課調べ。


<< 前頁   [目次]   次頁 >>