第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


《基本計画において、「1~3年以内を目途に検討の結論を得て、施策を実施する」とされたもの(「1~2年以内を目途に実施する」とされたものを含む)》

(17) 犯罪被害者等に関する情報の保護

法務省において、平成19年3月13日、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した(同年6月20日成立、同月27日公布)。

これにより、「刑事訴訟法」が一部改正され、裁判所の決定があった場合、起訴状の朗読などの訴訟手続を犯罪被害者等の氏名などを明らかにしない方法により行うことと、検察官が、証拠開示の際に、弁護人に対し、犯罪被害者等の氏名などがみだりに他人に知られないようにすることを求めることが可能となり(同年12月26日施行)、現在、円滑な運用に取り組んでいる。


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