(6) 刑事和解等の制度の周知
法務省において、刑事和解制度などについて、パンフレット「犯罪被害者の方々へ」(「刑事の手続等に関する情報提供の充実」参照)に掲載し、周知を図っている。また、検察官に対しても、会議や研修などの機会を通じて刑事和解制度などについての理解を深めさせており、検察官が犯罪被害者等に対して適切に情報提供できるよう努めている。