対象特別要人所在施設の指定について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条の2第1項から第3項までの規定に基づき、警察庁長官は、期間を定めて、対象特別要人所在施設等を指定します。

対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)第2条の2で定められています。

対象特別要人所在施設の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。

対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

対象特別要人所在施設として指定された施設

エスパシオナゴヤキャッスル

期間:令和8年9月19日から同月20日まで

所在地:愛知県名古屋市西区樋の口町三番十九号

警察庁告示(令和8年警察庁告示第4号)(91.6KB)

上記告示中の「次の図面」はこちらを御確認ください。

同意取得手続の窓口

当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意取得の申出を行う場合には、必要事項を記載した「同意願」を次の窓口に電子メールで提出してください。同意書の宛先欄は、「エスパシオナゴヤキャッスル」としてください。

窓口:エスパシオナゴヤキャッスル管理部

電話番号:052-908-8734

アドレス:ajia_ajipara[at]espacioenterprise.com

※メールをお送りいただく際は、[at]を@に置き換えてください。

通報手続について

小型無人機等の飛行を開始する48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要がありますが、当該対象特別要人所在施設に係る通報については、e-Gov電子申請サービス上での通報はできませんので、警察署に直接所定の様式をご提出いただくか、メールにてご送付ください(詳細はこちら)。

名古屋市瑞穂公園陸上競技場

期間:令和8年9月19日

所在地:愛知県名古屋市瑞穂区山下通五丁目一番地

警察庁告示(令和8年警察庁告示第4号)(91.6KB)

上記告示中の「次の図面」はこちらを御確認ください。

同意取得手続の窓口

当該対象特別要人所在施設に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意取得の申出を行う場合には、必要事項を記載した「同意願」を次の窓口に電子メールで提出してください。同意書の宛先欄は、「公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会」としてください。

窓口:公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会式典第一課式典調整グループ(式典運営)

電話番号:052-746-9466

アドレス:ainagoc-shikiten[at]aichi-nagoya2026.org

※メールをお送りいただく際は、[at]を@に置き換えてください。

通報手続について

小型無人機等の飛行を開始する48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要がありますが、当該対象特別要人所在施設に係る通報については、e-Gov電子申請サービス上での通報はできませんので、警察署に直接所定の様式をご提出いただくか、メールにてご送付ください(詳細はこちら)。

関連HPリンク

〇航空法関係(国土交通省HP)

航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP

〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)

〇English Page(NPA HP)

the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act