対象特別要人所在施設の指定について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条の2第1項、第2項及び第3項の規定に基づき、警察庁長官は、期間を定めて、対象特別要人所在施設を指定します。
対象特別要人所在施設として指定することができる施設の基準は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)第2条の2で定められています。
対象特別要人所在施設の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
現在指定されている対象特別要人所在施設はありません。
同意に関する連絡先
現在指定されている対象特別要人所在施設はありません。
関連HPリンク
〇航空法関係(国土交通省HP)
航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP
〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)
〇English Page(NPA HP)
the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act