対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口

警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。

対象施設周辺地域の上空における小型無人機等の飛行は、原則として禁止されていますが、対象施設管理者から同意を得るなどした上で、都道府県公安委員会等へ通報を行うことで、適法に飛行させることが可能です。

複数の対象施設に係る対象施設周辺地域が重複する地域の上空において飛行を行う場合には、それぞれの対象施設の管理者から同意を得る必要がありますが、対象危機管理行政機関に係る対象施設周辺地域(下図参考)の上空において、小型無人機等の飛行を行う場合は、「対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口」(以下「ワンストップ窓口」という。)を通じて同意取得の申出を行うことができます。

ワンストップ窓口を通じた同意取得手法

ワンストップ窓口を通じて同意取得の申出を行う場合には、

・必要事項を記載した同意願(様式はこちら

・添付書類

を、原則として、小型無人機等の飛行を開始する日の10営業日前までに、以下のメールアドレスに電子メールで御提出ください。

【提出先メールアドレス】

npa-droneunit[at]npa.go.jp

※メールをお送りいただく際は、[at]を@に置き換えてください。

注意事項

・ワンストップ窓口に同意取得の申出を行った場合、各対象危機管理行政機関に対しては、同意取得の申出を個別に行う必要はありませんが、対象危機管理行政機関の庁舎以外の対象施設(国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所の庁舎、皇居、対象政党事務所等の国の重要な施設等、対象外国公館等及び対象防衛関係施設)に係る対象施設周辺地域と重複する地域の上空において小型無人機等の飛行を行うためには、当該対象施設の管理者の同意が別途必要となります。
 
・複数の対象危機管理行政機関に係る対象施設周辺地域が重複する地域の上空において飛行を行う場合だけでなく、一つの対象危機管理行政機関に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行う場合にも、ワンストップ窓口に同意取得の申出を行うことができます。
 なお、当該対象危機管理行政機関の施設管理者から直接同意を取得することも可能です(国家公安委員会の庁舎に係る同意取得についてはこちら)。
 
全ての対象危機管理行政機関の庁舎に係る対象施設周辺地域の上空は、航空法における無人航空機の飛行禁止区域の一つである人口集中地区の上空に該当することから、無人航空機を飛行させるためには、小型無人機等飛行禁止法上の対象施設管理者の同意に加えて、原則として、国土交通大臣の許可が別途必要となります。

航空法における無人航空機の飛行禁止区域及び国土交通大臣の許可については、国土交通省HP(無人航空機の飛行許可・承認手続)を御確認ください。

関連HPリンク

〇航空法関係(国土交通省HP)

航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP

〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)

〇English Page(NPA HP)

the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act