小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要
警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローン等の飛行を規制しています。
対象施設の管理者等から同意を得るなどして、飛行禁止の例外として対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合には、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
都道府県公安委員会及び皇宮警察本部長への通報(警察署経由)
小型無人機等の飛行を開始する48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報する必要があります。
皇居又は赤坂御用地に係る対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行う場合には、都道府県公安委員会への通報に加えて、当該対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して皇宮警察本部長に通報する必要があります。
必要な手続は次のとおりです。
なお、これらの通報における「氏名」の記載(緊急時における口頭による申告を含む。)については、旧氏記載(「旧氏単記の記載」又は「戸籍氏と旧氏の併記の記載」をいう。)も可能です。
通報書の提出
小型無人機等の飛行を開始する48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
同意を証明する書面の写し等の提出
対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合には、その同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
国又は地方公共団体の委託を受けて飛行を行う場合には、その委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
機器の写真の添付
通報書には、小型無人機等の飛行に係る機器の写真を添付する必要があります。ただし、当該小型無人機等に航空法(昭和27年法律第231号)第132条の5第1項の規定により登録記号が表示されているときは不要です。
都道府県公安委員会等への通報様式
都道府県公安委員会等への通報については、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律法施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)で様式が定められています。
・施設管理者等の通報の場合(規則第3条関係)
オンラインでの通報
警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからオンラインで通報することができます。
オンライン手続終了後の画面に表示された到達番号又は警察における確認後に送信される通知に記載された受付番号を控え、小型無人機等の飛行を行う際に、警察官から求められた場合には提示してください。
注意事項
・対象施設周辺地域が同一の都道府県内の2つ以上の警察署の管轄にわたるときは、そのいずれかの警察署を通じて当該都道府県公安委員会に通報を行ってください。
・対象施設周辺地域が2つ以上の都道府県にまたがる場合には、全ての都道府県公安委員会に通報を行ってください。
・災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を開始する直前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に口頭で通報することで足りることとしています。ただし、その場合であっても、対象施設の管理者等の同意を通報に先立って得る必要があることに注意してください。
問合せ先
都道府県公安委員会等への通報については、対象施設を管轄する警察署にお問い合わせください。
対象施設及びその管轄警察署等:小型無人機等飛行法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)
管区海上保安本部長への通報 ※海域の場合
海域を含む対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への通報に加えて、管区海上保安本部長への通報が必要です。
問合せ先
管区海上保安本部長への通報については、対象施設周辺地域を管轄する海上保安部等にお問い合わせください。
詳細はこちら(海上保安庁HP)
施設管理者への通報 ※対象防衛関係施設及び対象空港の場合
対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域の上空で小型無人機等の飛行を行う場合、都道府県公安委員会への通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。
問合せ先
関連HPリンク
〇航空法関係(国土交通省HP)
航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP
〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)
〇English Page(NPA HP)
the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act