小型無人機等飛行禁止法関係
いわゆるドローンは、
・航空法(昭和27年法律第231号)
・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
目次
小型無人機等飛行禁止法における規制の概要
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
※概要資料はこちら(警察庁作成資料)
※規制の詳細は関係法令を御確認ください。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
①小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
対象施設
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
・国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
<特措法に基づき指定する施設>
・大会会場等(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
※法に基づく指定の詳細
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)
※対象施設の指定等、小型無人機等飛行禁止法に関する最新情報
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)
東京都心部における対象施設周辺地域図
東京都においては、多くの場所で小型無人機等の飛行が禁止されています。
東京都心部における対象施設周辺地域図の詳細はこちら
飛行禁止の例外
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
・対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
・土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッドゾーン)においては、
・土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続
飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
※法に基づく通報の詳細
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要(警察庁関連HP)
違反に対する措置等
違反に対する警察官等による命令・措置
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
違反に対する罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
・小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 に処せられます。
関係法令
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号)
※改正情報等、小型無人機等飛行禁止法関連の最新情報
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)
〇平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法
(平成27年法律第33号)
・法律(e-GovHP)
〇天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)
・法律(e-GovHP)