小型無人機等飛行禁止法関係
いわゆるドローンは、
・航空法(昭和27年法律第231号)
・重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
目次
小型無人機等飛行禁止法における規制の概要
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
※概要資料はこちら(警察庁作成資料)
※規制の詳細は関係法令を御確認ください。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
①小型無人機を飛行させること
・無人飛行機(ラジコン飛行機等)
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
・無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
・無人飛行船 等
②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・気球
・ハンググライダー
・パラグライダー 等
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
・対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
・周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
対象施設
<小型無人機等禁止法に基づき指定する施設>
・国の重要な施設等
国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
・対象外国公館等
・対象防衛関係施設(令和元年改正で追加)
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
・対象空港(令和2年改正で追加)
・対象原子力事業所
<特措法に基づき指定する施設>
・大会会場等(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
・空港(令和元年改正で追加)
※法に基づく指定の詳細
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定関係(警察庁関連HP)
※対象施設の指定等、小型無人機等飛行禁止法に関する最新情報
小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ(警察庁関連HP)
東京都心部における対象施設周辺地域図
東京都においては、多くの場所で小型無人機等の飛行が禁止されています。
(下の図は一例です。図の赤枠内がレッドゾーン、青枠内がイエローゾーンです。)