小型無人機等飛行禁止法関係

また、法律案が審議された衆・参内閣委員会の附帯決議を踏まえ、同意取得手続及び通報手続の円滑化並びに広報啓発活動の推進に取り組んでいます。
詳細については、こちらに掲載されている
- 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たっての留意事項について(通達)」(令和8年6月24日付け警察庁丙備一発第18号)
- 「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律の施行に当たっての同意取得手続及び通報手続の円滑化並びに広報啓発活動に係る留意事項について(通達)」(令和8年6月24日付け警察庁丁備発第106号)
を御確認ください。
目次
ドローン等に関する規制
いわゆるドローンは、
(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)
の2つの法律で規制されています。
概要については、以下の資料をご参照ください。
小型無人機等飛行禁止法における規制の概要
小型無人機等飛行禁止法においては、重要施設及びその周囲おおむね1,000mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
①小型無人機を飛行させること
・無人回転翼航空機(ドローン等) 等
②特定航空用機器を用いて人が飛行すること
・パラグライダー 等
飛行禁止場所
・レッドゾーンの周囲おおむね1,000m(イエローゾーン)の上空
対象施設
対象危機管理行政機関の庁舎
対象政党事務所
「地理院地図」から対象施設周辺地域の範囲を確認できます
国土地理院が運営する「地理院地図」から、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺地域(レッドゾーン及びイエローゾーン)の範囲を確認することができます。
なお、同地図画面左側に表示されている「地図を選択」メニューの「他機関の情報」を選択すると、人口集中地区(総務省統計局)や各種空域情報(国土交通省航空局)から航空法による規制範囲を重ねて確認することができます。
東京都心部における対象施設周辺地域図
東京都においては、多くの場所で小型無人機等の飛行が禁止されています。
(下の図は一例です。図の赤枠内がレッドゾーン、黄枠内がイエローゾーンです。)
飛行禁止の例外
下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。
③国又は地方公共団体の業務実施のために行う対象施設周辺地域上空の飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーンの上空における飛行については、①のみ飛行禁止に関する規定の適用が除外されます。
飛行禁止の例外に当たる場合に必要な通報手続
飛行禁止の例外に当たる場合であっても、対象施設周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、都道府県公安委員会等への通報が必要です。
都道府県公安委員会への通報は、警察署の窓口のほか、e-Gov電子申請サービスからも行うことができます。
※法に基づく通報の詳細
小型無人機等飛行禁止法に基づく通報手続の概要(警察庁関連HP)
違反に対する措置等
違反に対する警察官等による命令・措置
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとること(対象施設の管理者その他関係者に対し当該措置をとることを命ずることを含む。)ができます。
違反に対する罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して
・レッドゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者
・同法第11条第1項の規定による警察官等の命令に違反した者
は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、
・イエローゾーンの上空で小型無人機等の飛行を行った者
は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に、それぞれ処せられます。
関係法令
〇重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)
※改正情報等、小型無人機等飛行禁止法関連の最新情報


