小型無人機等飛行禁止法に関する警察からのお知らせ
警察では、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、いわゆるドローンの飛行を規制しています。
小型無人機等飛行禁止法関連の最新情報は次のとおりです。
小型無人機等飛行禁止法に基づく対象施設の指定に関する情報
直近の指定関係情報
〇一時指定関係
●対象外国公館等
対象外国公館等(指定期間の定めがあるものに限る。)が指定された場合には、当該対象外国公館等の名称及び指定期間をこちらに掲載します。
指定の詳細については、外務省HPから御確認ください。
〇恒常指定関係
・国土交通大臣により、対象空港が指定されました。(令和2年7月15日)
指定の詳細:国土交通省HP
小型無人機等飛行禁止法の改正に関する情報
〇令和8年改正(令和8年6月24日公布、同年7月14日施行)
令和8年6月17日、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」(令和8年法律第47号)が、第221回国会において成立し、同年6月24日に公布され、同年7月14日から施行されます。
同法により、対象施設周辺地域として指定すべき地域の範囲が対象施設の敷地・区域及びその周囲おおむね1,000mに拡大するなどの改正が行われております。改正内容については、次の資料を御確認ください(改正内容概要資料はこちら)。

また、「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律」の概要、要綱及び新旧対照表等はこちらから御確認いただけます。
〇令和2年改正(令和2年6月24日公布、同年7月14日施行)
同法により、主要空港の周辺地域の上空において小型無人機等の飛行が制限されます。
法改正の詳細:国土交通省HP
〇令和元年改正(令和元年5月24日公布、同年6月13日施行)
令和元年5月17日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第10号)が、第198回国会において成立し、同年5月24日に公布され、同年6月13日から施行されました。
同法により、防衛関係施設並びにラグビーワールドカップ2019及び2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る大会関係施設及び関係者の輸送に際して使用される空港について、その周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が制限されます。
法改正の詳細:内閣官房HP
その他警察からのお知らせ
令和8年法改正に係る広報資料
●広報資料 ※両面印刷によりリーフレットとして御活用ください。
関連HPリンク
〇航空法関係(国土交通省HP)
〇小型無人機等飛行禁止法の関係(警察庁関連HP)
〇English Page(NPA HP)
the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act