国家公安委員会の庁舎(合同庁舎2号館)の指定について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。
国家公安委員会の庁舎
合同庁舎2号館
国家公安委員会告示(令和8年国家公安委員会告示第29号)(71.1KB)
| 対象施設の敷地 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番(次の図面(128KB)に示す部分に限る。) | |
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対象施設に係る対象施設周辺地域
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東京都
千代田区
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霞が関1丁目から3丁目まで
日比谷公園
丸の内2丁目及び3丁目(いずれも上の周辺地域図面に示す部分に限る。) 有楽町1丁目及び2丁目
内幸町1丁目及び2丁目
永田町1丁目及び2丁目(上の周辺地域図面に示す部分に限る。)
平河町2丁目(上の周辺地域図面に示す部分に限る。)
隼町
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東京都
中央区
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銀座5丁目から8丁目まで(いずれも上の周辺地域図面に示す部分に限る。) | |
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東京都
港区
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新橋1丁目及び2丁目(いずれも上の周辺地域図面に示す部分に限る。)
虎ノ門1丁目及び2丁目
赤坂1丁目及び2丁目(いずれも上の周辺地域図面に示す部分に限る。)
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国家公安委員会の庁舎に係る同意取得手続の窓口
国家公安委員会の庁舎に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意取得の申出を行う場合には、必要事項を記載した「同意願」を、原則として、飛行を開始する日の10営業日前までに、次の窓口に電子メールで提出してください。
警察庁警備局警備運用部警備第一課 小型無人機等運用室
(npa-droneunit[at]npa.go.jp)
※メールをお送りいただく際は、[at]を@に置き換えてください。
電話番号:03-3581-0141(内線:5463、5411)
なお、国家公安委員会の庁舎に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うためには、同一の庁舎である総務省をはじめ、他の対象施設の管理者の同意も必要となります。
このうち対象危機管理行政機関の庁舎の管理者から同意を得るに当たり、その申出を一括して行うための窓口として、警察庁に「対象危機管理機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口」を設置しておりますので、ご利用ください。
関連HPリンク
〇航空法関係(国土交通省HP)
航空法における無人航空機の規制の詳細:国土交通省HP
〇小型無人機等飛行禁止法関係(警察庁関連HP)
〇English Page(NPA HP)
the Drone Act
Facilities Covered by the Drone Act
Necessary Procedures based on the Drone Act