国家公安委員会の庁舎(合同庁舎2号館)の指定について
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。
対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

対象施設の敷地 | 東京都千代田区 霞が関2丁目1番(次の図面(265KB)に示す部分に限る。) |
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対象施設に係る対象施設周辺地域 | 東京都千代田区 霞が関1丁目1番から3番まで 霞が関2丁目 霞が関3丁目1番 永田町1丁目1番及び2番 |
同意に関する連絡先
警察庁警備局警備運用部警備第一課 小型無人機等運用室
電話番号 03-3581-0141(内線:5463)