| 我が国のマネー・ローンダリング対策 |
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| マネー・ローンダリングとは? |
マネー・ローンダリング(Money Laundering 資金洗浄)とは、 違法な行為による収益の出所を隠すことで、例えば、麻薬密売人が麻薬密売代金を偽名で開設した銀行口座に隠匿したり、詐欺や横領の犯人が騙し取ったお金をいくつもの口座に転々と移動させて出所をわからなくするような行為などがその典型とされています。 |
| 国際的な取組の沿革 |
| 1 麻薬問題への取組とマネー・ローンダリング対策 マネー・ローンダリング対策は、当初、当時国際的な課題となっていた麻薬問題への取組の中で取り上げられました。麻薬問題には、それまでも生産面、流通面、消費面など様々な角度から取組が行なわれていましたが、さらに生産と消費の連環を断ち切るという観点、つまり、密造・密売収益の没収やマネー・ローンダリングを取り締るなどという角度からも対策がとられることになりました。 1988年 12月に採択された「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」(麻薬新条約)では、薬物犯罪収益に係るマネー・ローンダリング行為を犯罪として取り締ることが各国に義務づけられました。その後、アルシュ・サミット(1989年7月)での合意により金融活動作業部会(FATF)が設立され、1990年4月にマネー・ローンダリング対策の国際基準ともいうべき「40の勧告」を提言しました。「40の勧告」は、麻薬新条約の早期批准やマネー・ローンダリングを取り締る国内法制の整備、顧客の本人確認及び疑わしい取引報告の措置を各国に求めるものでした。 2 組織犯罪対策とマネー・ローンダリング対策麻薬密売組織に対抗する上でマネー・ローンダリング対策が有効な手段であったことから、ハリファクス・サミット(1995年6月)では、国際的な組織犯罪全般を防止する対策として、重大犯罪から得られた収益のマネー・ローンダリングについても防止措置を講じる必要があるとされました。そこで、FATFは「40の勧告」を一部改訂し、マネー・ローンダリング罪成立の前提となる犯罪(マネー・ローンダリングとして処罰される対象の収益を生み出す犯罪行為)を従来の薬物犯罪から重大犯罪に拡大すべきだとしました。また、バーミンガム・サミット(1998年3月)では、マネー・ローンダリング情報を専門に収集・分析・提供する機関(Financial Intelligence Unit :FIU)を設置することが、参加国間で合意されました。 3 最近の国際的な動き 合法的な経済活動のみならず、犯罪や犯罪収益も今やボーダーレスの時代となっています。一国のみが規制を強化しても、規制の緩い国へ逃れて行ってしまうため、取締りには国際的な協調が不可欠となっています。 |
| 我が国のマネー・ローンダリング対策 |
| 1 「疑わしい取引の届出制度」の創設 我が国では、このような国際的な動きを受けて、1990年7月に大蔵省から金融団体に対して顧客の本人確認実施の要請がなされ、1992年7月には「麻薬特例法」(注1)で、金融機関に薬物犯罪収益に関するマネー・ローンダリング情報の届出を義務づける「疑わしい取引の届出制度」が創設されました。 2 組織的犯罪処罰法の施行さらに、麻薬特例法施行以降の国際的な動向を踏まえ、2000年2月に組織的犯罪処罰法(注2)により「疑わしい取引の届出制度」が拡充されました。同法は、疑わしい取引の届出の対象となる犯罪を従来の「薬物犯罪」から「一定の重大犯罪」に拡大するとともに、マネー・ローンダリング情報を一元的に集約し、整理・分析して捜査機関に提供する権限を、金融庁長官(特定金融情報室)に付与しました。 3 組織的犯罪処罰法の改正2002年6月に、「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」が可決・成立しました。同法の施行(同年7月2日)に伴い、組織的犯罪処罰法が一部改正され、テロリズムに対する資金供与の疑いがある取引についても疑わしい取引の届出対象とされました。 4 本人確認法の施行2003年1月6日に「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(注3)が施行され、金融機関等による顧客等の本人確認、本人確認記録・取引記録の作成・保存が義務づけられました。 5 犯罪収益移転防止法の制定 近年になり、マネー・ローンダリングは金融機関以外の事業者を利用するなど、その手口にも変化がみられるようになってきました。さらには、2003年6月のFATFの新たな「40の勧告」においては、措置を講ずべき事業者の範囲を金融機関以外に拡大することが求められ、こういった国際的な枠組みの中、我が国においてもこれを履行する必要が認められました。 ※ JAFICとは、日本のFIUの英語名称でJapan Financial Intelligence Centerの略称です。 注1 「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為等を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例に関する法律」(平成3年法律第94号) 注2「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(平成11年法律第136号) 注3平成14年法律第32号。預金口座等の不正利用を防止するため、平成16年12月(法律第164号)に改正され、題名も「金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律」に改められた。 注4「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成19年法律第22号) |
| 国家公安委員会・警察庁におけるマネー・ローンダリング問題への取組 |
国家公安委員会・警察庁には、我が国のFIUとして「刑事局組織犯罪対策部犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)」が設置され、全国各地の金融機関などから届け出られたマネー・ローンダリングの疑いがある取引情報を様々な角度から分析し、捜査機関に捜査の端緒となるべき情報を提供しています。 |
| マネー・ローンダリング対策の変遷 |
