よくある質問
2026年4月から自転車に交通反則通告制度が適用されたことを踏まえ、
自転車の交通ルールや取締りについて、よくある質問をまとめています。
自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反に対しては基本的に、取締りには至らない指導警告が行われることになります。例えば、単に歩道通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。
ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となります。例えば、「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用等(保持)」の違反行為のほか、違反の結果、実際に交通の危険を生じさせた場合等は、指導警告ではなく青切符、飲酒運転やあおり運転などの重大な違反は赤切符(刑事手続)の対象となりますので、気を付けましょう。
ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となります。例えば、「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用等(保持)」の違反行為のほか、違反の結果、実際に交通の危険を生じさせた場合等は、指導警告ではなく青切符、飲酒運転やあおり運転などの重大な違反は赤切符(刑事手続)の対象となりますので、気を付けましょう。
現場で警察官により「指導警告票」が交付されるなどします。
指導警告は自分自身が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険性や交通ルールを遵守すべきことの重要性を理解させ、再び違反をしないようにすることを目的としています。
指導警告は自分自身が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険性や交通ルールを遵守すべきことの重要性を理解させ、再び違反をしないようにすることを目的としています。
指導警告を複数回受けたからといって何らかの処分がされるわけではありませんが、今後はより一層丁寧な運転を心がけるようにしましょう。
歩道は歩行者のために整備されているものであるため、自転車は原則、車道を通行することとされていますが、普通自転車は、
また、
歩道を通行する場合には、歩行者の安全の確保のため、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(直ちに停止できるような速度で進行)するようにしましょう。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や標示があるとき
- 運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や身体の不自由な人であるとき
また、
- 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき
- 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき
歩道を通行する場合には、歩行者の安全の確保のため、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行(直ちに停止できるような速度で進行)するようにしましょう。
13歳未満の子どもは歩道を通行できます。
このほか、
また、
このほか、
- 身体の不自由な人であるとき
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識や標示があるとき
また、
- 道路工事や連続した駐車車両等のため車道のため車道の左側を通行することが難しいとき
- 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき など、運転者が、車道を通行することが危険であるような車道又は交通の具体的な状況を認識した場合には歩道を通行することができます。
歩道通行をする場合には、歩行者の安全の確保のため、歩道の中央から車道寄り部分を徐行(直ちに停止できるような速度で進行)するようにしましょう。
歩道は歩行者のために整備されているものであるため、自転車は原則車道を通行することとされていますが、
また、
お子様を自転車に乗車させる際には、お子様にもヘルメットを着用させるなどの安全対策に努めるようにしましょう。
なお、単に子乗せ自転車で歩道を通行したことだけで取締りを受けることはありません。
- 歩道に「普通自転車歩道通行可」標識や標示があるとき
また、
- 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき
- 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき
お子様を自転車に乗車させる際には、お子様にもヘルメットを着用させるなどの安全対策に努めるようにしましょう。
なお、単に子乗せ自転車で歩道を通行したことだけで取締りを受けることはありません。
自転車の運転者による交通違反に対しては、基本的に指導警告を原則としているところであり、単に自転車の幼児用座席に小学生を乗せて運転したことだけで取締りを受けることはありません。
自転車に取り付けてあっても携帯電話・スマートフォンを注視することは道路交通法により禁止されています。
これに違反して、実際に交通の危険を生じさせた場合は赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせていない場合は、取締りを受けることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンは、安全な場所に止まってから使用するようにしましょう。
これに違反して、実際に交通の危険を生じさせた場合は赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせていない場合は、取締りを受けることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンは、安全な場所に止まってから使用するようにしましょう。
イヤホンをしながら運転すること自体が直ちに交通違反に当たるわけではありませんが、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないと認められる状態で運転することは禁止されています。
ただし、この違反をしていることだけで取締りを受けることはなく、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていたりしたと判断される場合などには取締りを受ける可能性があります。
イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転するのは、周囲の音が聞こえず、危険なのでやめましょう。
ただし、この違反をしていることだけで取締りを受けることはなく、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていたりしたと判断される場合などには取締りを受ける可能性があります。
イヤホンで音楽等を聞きながら自転車を運転するのは、周囲の音が聞こえず、危険なのでやめましょう。
傘の固定器具を用いることで、運転者の視野、ハンドル等の操作を妨げるような場合や、各都道府県公安委員会で定めている積載の制限を超える大きさの傘を固定する場合は、違反となる可能性があります。
ただし、この違反をしていることだけで取締りを受けることはなく、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていたりしたと判断される場合などには取締りを受ける可能性があります。
傘差し運転は、ハンドルやブレーキの操作が難しくなり危険なので、雨の日に自転車に乗る場合は傘を差すのではなくレインコートを着用するなどしましょう。
ただし、この違反をしていることだけで取締りを受けることはなく、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていたりしたと判断される場合などには取締りを受ける可能性があります。
傘差し運転は、ハンドルやブレーキの操作が難しくなり危険なので、雨の日に自転車に乗る場合は傘を差すのではなくレインコートを着用するなどしましょう。
ハンドルに荷物を掛けて運転したことだけで取締りを受けることはなく、これによりハンドル操作を誤り、事故を発生させた場合などには取締りを受ける可能性があります。
ハンドルに荷物を掛けて運転をすると、自転車のハンドルの操作が難しくなり、危険なのでやめましょう。
ハンドルに荷物を掛けて運転をすると、自転車のハンドルの操作が難しくなり、危険なのでやめましょう。
自転車の通行を保護するため、道路交通法が改正され、自動車が自転車を追い抜く際に、
この「十分な間隔」や「安全な速度」の目安として、警察庁においては、
自動車や自転車を運転するときは、お互いに思いやりをもって運転するようにしましょう。
- 自転車との間に十分な間隔がないときは、その自転車との間隔に応じた安全な速度で進行
- 自転車はできる限り道路の左側に沿って進行
この「十分な間隔」や「安全な速度」の目安として、警察庁においては、
- 自動車が自転車の右側を通過するときは、できる限り間隔を空けましょう
- 少なくとも1メートル程度間隔を空けることが安全です
- 自転車と1メートル程度の間隔を確保できない場合には、時速20キロメートルから30キロメートル程度で運転しましょう
自動車や自転車を運転するときは、お互いに思いやりをもって運転するようにしましょう。
自転車への指導取締りは、基本的に、自転車事故が多く発生する朝・夕に、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして各警察署が指定した「自転車指導取締重点地区・路線」を中心に行われます。
また、これ以外でも、「ながらスマホ」等の悪質・危険な違反を警察官が現に認めた場合や事故が多発している場所や住民からの要望が多い場所においても取締りが行われます。
また、これ以外でも、「ながらスマホ」等の悪質・危険な違反を警察官が現に認めた場合や事故が多発している場所や住民からの要望が多い場所においても取締りが行われます。
都道府県警察ウェブサイトなどで確認できます。
ぜひ各自で確認して、安全・安心な自転車の利用に役立ててください。
ぜひ各自で確認して、安全・安心な自転車の利用に役立ててください。
運転免許証を持っていない場合には、マイナンバーカードや学生証といった他の身分証で本人確認を行うこととなります。
そのような身分証を持っていなかった場合は、自己申告に加えて、ご家族に連絡をするなどして、確認を行うことになります。
そのような身分証を持っていなかった場合は、自己申告に加えて、ご家族に連絡をするなどして、確認を行うことになります。
反則金は、交通反則告知の際に渡される「納付書」により、銀行や郵便局等の金融機関で納付をすることとなっており、警察官が交通違反の取締りの現場で反則金を徴収することはありません。
警察官を騙る者から反則金を徴収されそうになった場合は、110番通報をしてください。
警察官を騙る者から反則金を徴収されそうになった場合は、110番通報をしてください。
運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、飲酒運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合など、各都道府県公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許の停止処分が行われることがあります。
しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、飲酒運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合など、各都道府県公安委員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許の停止処分が行われることがあります。