よくある質問

2026年4月から自転車に交通反則通告制度が適用されることを踏まえ、
自転車の交通ルールや制度の適用後の取締りについて、よくある質問を
まとめています。

自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入後も、自転車の違反は基本的に指導警告を行います。例えば、単に歩道通行をしたといった場合は原則として指導警告の対象です。
ただし、交通事故の原因となるような「悪質・危険な違反」は検挙の対象となります。例えば、「遮断踏切立入り」「自転車制動装置不良」「携帯電話使用等(保持)」は、指導警告ではなく、青切符、飲酒運転やあおり運転などの重大な違反は赤切符(刑事手続)の対象となりますので、気を付けましょう。
現場で警察官により「指導警告票」を交付されるなどします。
指導警告は自分自身が行った行為が交通違反になること、自らの違反の危険性や交通ルールを遵守すべきことの重要性を理解し、再び違反をしないこと目的としています。
指導警告を複数回受けたからといって直ちに何らかの処分がされるわけではありません。
ただし、指導警告を受けた場合には、今後はより一層丁寧な運転を心がけてください。
自転車への指導取締りは、基本的に、自転車事故が多く発生する朝・夕に、自転車の交通違反と交通事故の防止が必要であるとして各警察署が指定した「自転車指導取締重点地区・路線」において中心的に行います。
これ以外にも、「ながらスマホ」等の悪質・危険な違反を警察官が現に認めた場合や事故が多発している場所や住民からの要望が多い場所においても取締りは行われます。
都道府県警察ウェブサイトなどで確認できます。
ぜひ各自で確認して、安全・安心な自転車の利用に役立ててください。
運転免許を持っていない場合には、マイナンバーカードや学生証といった他の身分証で本人確認を行うこととなります。
そのような身分証を持っていなかった場合は、自己申告に加えて、ご家族に連絡をするなどして、確認を行うことになります。
運転免許を有している者が自転車で交通違反を犯した場合であっても、運転免許の点数が付されることはありません。
しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事故等の重大な交通事故を起こした場合や、飲酒運転など特に悪質・危険な違反を犯した場合など、各都道府県公安員会が、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、運転免許の停止処分が行われることがあります。
13歳未満の子どもは歩道を通行できます。また、70歳以上の高齢者や一定の身体障害を有する方も歩道を通行ができます。
このほか、
  • 「普通自転車歩道通行可」を意味する道路標識・道路標示があるとき
  • 道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいとき
  • 著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるとき
も歩道通行ができます。
歩道通行をする場合は、歩道の中央から車道より部分を徐行(直ちに停止できるような速度で進行)するようにしましょう。
自転車に取り付けてあっても携帯電話・スマートフォンを注視することは道路交通法により禁止されています。
これに違反して、実際に交通の危険を生じさせたときは赤切符(刑事手続)の対象となります。交通の危険を生じさせていない場合は、検挙されることはありませんが、危険ですので、携帯電話・スマートフォンを使用するときは、安全な場所に止まってからするようにしましょう。
イヤホンをしながら運転すること自体が直ちに交通違反に当たるわけではありませんが、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないと認められる場合は交通違反に当たります。
ただし、この違反をしていることだけをもって検挙の対象となるわけではなく、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっていたりしたと判断される場合などに取締りを受けることになることになります。