取締りについて
自転車に安全に乗るための、新しい制度が導入されます。
制度導入後の取締りの基本的考え方について説明します。
取締りの基本的考え方
交通事故の原因となるような、
悪質・危険な違反が対象です
警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。
- 違反自体が
悪質・危険なもの
飲酒運転
- 違反態様が
悪質・危険なもの
警察官の指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
取締り時の手続の種類は大きく分けて2つ!「赤切符」と「青切符」
表は左右にスクロールしてご覧ください。| 切符の種類 | 手続 | 主な違反内容 |
|---|---|---|
| 赤切符 | 刑事手続 | ○酒酔い運転 ○妨害運転 |
| 青切符 | 反則金を納付 | ○信号無視 ○指定場所一時不停止 ○通行区分違反(右側通行、歩道通行等) ○通行禁止違反 ○遮断踏切立入り ○歩道における通行方法違反 ○制動装置不良自転車運転 ○携帯電話使用等 ○公安委員会遵守事項違反(傘差し) |
刑事手続とは?
犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し、科すべき刑罰を定める手続であり、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続をいいます。
青切符の対象となる違反行為をして検挙されると、反則金の納付が通告されますが、反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されることはありません。(有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。)
- 詳しくは自転車ルールブック
- 警察庁では、制度改正の趣旨を広く理解していただくとともに、安全・安心な自転車の利用に役立てていただくことを目的として、「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)(PDF)」を公開しています。
自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)(PDF:19MB)
取締り例
検挙の対象となる悪質・危険な違反の
例を見てみましょう!
赤切符(刑事事件)と青切符の対象となる主な交通違反は?
違反自体が悪質・危険なもの
違反自体の悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、特に重大な違反(①)は刑事手続で、反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反(②)は青切符で処理されます。
❶ 刑事手続によって処理される重大な違反 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。以下「携帯電話使用等(交通の危険)」といいます。)

飲酒運転

妨害運転

携帯電話使用等
(交通の危険)
❷ 反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反 (例) 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。以下「携帯電話使用等(保持)」といいます。)

遮断踏切立入り

自転車制動装置不良

携帯電話使用等
(保持)
違反態様が悪質・危険なもの
違反態様が悪質・危険なものは検挙対象となります。
交通事故を起こしたとき(③)は刑事手続で、それ以外のとき(④、⑤)は青切符で処理されます。
❸ 違反により実際に交通事故を発生させたとき
ハンドルから手を離して自転車を運転した結果、
歩行者と衝突したとき
❹ 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、
事故の危険が高まっているとき
(例) 違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両の急ブレーキや急な進路変更等の回避措置を引き起こしたとき。違反を同時に2つ以上行っており、事故の危険が高まっているとき。

スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき

信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせたとき

傘を差しながら
一時不停止
❺ 違反であることを認識しているにもかかわらず、
あえて違反を行ったとき
(例) 警察官による指導警告に従わず、又は警察官の存在を意に介さず、違反行為を継続又は敢行したとき。

警察官の指導警告に従わず、右側通行を継続したとき

指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき
