取締りについて

自転車に安全に乗るための、新しい制度が導入されます。
制度導入後の取締りの基本的考え方について説明します。

取締りの基本的考え方

交通事故の原因となるような、
悪質・危険な違反が対象です

警察では、自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。
ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙を行います。
青切符の導入後に、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。

  • 違反自体が
    悪質・危険なもの
    お酒によって自転車で飲酒運転する人のイラスト

    飲酒運転

  • 違反態様が
    悪質・危険なもの
    警告されても違反行為をやめない人のイラスト

    警察官の指導警告に従わず、右側通行を継続したとき

取締り時の手続の種類は大きく分けて2つ!「赤切符」と「青切符」
表は左右にスクロールしてご覧ください。
切符の種類手続主な違反内容
赤切符刑事手続○酒酔い運転 ○妨害運転
青切符反則金を納付○信号無視 ○指定場所一時不停止
○通行区分違反(右側通行、歩道通行等)
○通行禁止違反 ○遮断踏切立入り ○歩道における通行方法違反
○制動装置不良自転車運転 ○携帯電話使用等
○公安委員会遵守事項違反(傘差し)
刑事手続とは?

犯人を明らかにして犯罪の事実を特定し、科すべき刑罰を定める手続であり、検察官による起訴・不起訴の判断や裁判を含めた一連の手続をいいます。
青切符の対象となる違反行為をして検挙されると、反則金の納付が通告されますが、反則金を納付すると、刑事手続に移行せず、起訴されることはありません。(有罪となっていわゆる「前科」がつくこともありません。)

詳しくは自転車ルールブック
警察庁では、制度改正の趣旨を広く理解していただくとともに、安全・安心な自転車の利用に役立てていただくことを目的として、「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)(PDF)」を公開しています。
自転車ルールブック
<a class=自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-(自転車ルールブック)
(PDF:19MB)

取締り例

検挙の対象となる悪質・危険な違反の
例を見てみましょう!

赤切符(刑事事件)と青切符の対象となる主な交通違反は?

違反自体が悪質・危険なもの

違反自体の悪質性・危険性が高いものは検挙の対象となり、特に重大な違反(①)は刑事手続で、反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反(②)は青切符で処理されます。

❶ 刑事手続によって処理される重大な違反 (例) 酒酔い運転・酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(道路における交通の危険を生じさせたとき。以下「携帯電話使用等(交通の危険)」といいます。)

  • 酒酔い運転 酒気帯び運転のイラスト

    飲酒運転

  • 妨害運転のイラスト

    妨害運転

  • 携帯電話使用等(交通の危険)のイラスト

    携帯電話使用等
    (交通の危険)

❷ 反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反 (例) 遮断踏切立入り、自転車制動装置不良、携帯電話使用等(通話したときや、手に保持して画面を注視したとき。以下「携帯電話使用等(保持)」といいます。)

  • 遮断踏切立入りする人のイラスト

    遮断踏切立入り

  • 自転車制動装置不良のイラスト

    自転車制動装置不良

  • 携帯電話使用等(保持)のイラスト

    携帯電話使用等
    (保持)

違反態様が悪質・危険なもの

違反態様が悪質・危険なものは検挙対象となります。
交通事故を起こしたとき(③)は刑事手続で、それ以外のとき(④、⑤)は青切符で処理されます。

❸ 違反により実際に交通事故を発生させたとき

手放し運転で 歩行者と衝突

ハンドルから手を離して自転車を運転した結果、
歩行者と衝突したとき

❹ 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、
事故の危険が高まっているとき
(例) 違反により、歩行者が立ち止まったり、他の車両の急ブレーキや急な進路変更等の回避措置を引き起こしたとき。違反を同時に2つ以上行っており、事故の危険が高まっているとき。

  • 違反により 歩行者が立ち止まった人のイラスト

    スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき

  • 二人乗りをしながら 赤信号を無視する人のイラスト

    信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせたとき

  • 傘を差しながら 一時不停止する人のイラスト

    傘を差しながら
    一時不停止

❺ 違反であることを認識しているにもかかわらず、
あえて違反を行ったとき
(例) 警察官による指導警告に従わず、又は警察官の存在を意に介さず、違反行為を継続又は敢行したとき。

  • 警察官の 指導警告に従わず ながら運転継続する人のイラスト

    警察官の指導警告に従わず、右側通行を継続したとき

  • 警察官の姿を 認めながら 信号無視を敢行する人のイラスト

    指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき

自転車イメージイラスト

取締り例を
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