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疑わしい取引の届出に関する要請など

タリバーン関係者等リストの改正

令和6年8月29日付け外務省告示第264号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。

改正内容(PDF形式 129KB))、(タリバーンリスト(PDF形式 2,807KB))

        

令和6年5月8日付け外務省告示第143号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。

改正内容(PDF形式 118KB))、(タリバーンリスト(PDF形式 2,811KB))

令和6年3月22日付け外務省告示第82号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。

改正内容(PDF形式 1,713KB))、(タリバーンリスト(PDF形式 2,808KB))

令和6年1月29日付け外務省告示第27号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。

改正内容(PDF形式 473KB))、(タリバーンリスト(PDF形式 2,732KB))

令和5年11月20日付け外務省告示第410号により、国際連合安全保障理事会決議に基づく資産凍結等の措置の対象となるタリバーン関係者等のリストが一部改正されました。改正後におけるリストは次のとおりです。

改正内容(PDF形式 280KB))、(タリバーンリスト(PDF形式 2,737KB))

FATF声明の公表

FATF全体会合(6月26日~28日開催)において、資金洗浄・テロ資金供与対策に懸念のある国・地域に対する声明が採択され、令和6年6月28日より公表されておりますので、お知らせ致します。

(※2024年6月行動要請対象の高リスク国・地域 原文(PDF形式 209 KB)、仮訳(PDF形式 239 KB)、強化モニタリング対象国・地域 原文(PDF形式 159 KB)、仮訳(PDF形式 157 KB))

  ※ 過去のFATF声明はこちら

北朝鮮関連の広報

警察庁は、国際連合安全保障理事会決議第2094号に基づき、資産凍結等の措置の対象となる北朝鮮の核関連、その他の大量破壊兵器関連及び弾道ミサイル関連計画に関与する者として2団体・3個人が追加指定されたことに伴い、これらに対する資産凍結等の措置を講じること等について、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関等に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

別添1(PDF形式 84 KB)、別添2(PDF形式 44 KB)

警察庁は、平成21年7月6日付け閣議了解「北朝鮮の核関連、弾道ミサイル関連又はその他の大量破壊兵器関連の計画又は活動に貢献し得る資産の移転等の防止措置について」に基づき講じられる各種措置に併せて、関係省庁とともに、金融機関に対して、本人確認義務等の履行及び「疑わしい取引」の届出の徹底を要請することとした。

(※広報文(PDF形式 130 KB)、別添(PDF形式 115 KB))

イラン関連の広報

警察庁は、平成23年12月9日付け閣議了解「国際連合安全保障理事会決議第1929号の履行に付随する措置の対象の追加について」により、外国為替及び外国貿易法による資産凍結等の措置の対象に、イランの核活動等に寄与し得る109団体(3銀行を含む)・1個人を追加する等の措置が実施されたことから、関係省庁と共にその旨を広報した。

なお、本件に関しては、平成20年4月22日、平成22年8月3日及び同年9月3日に掲載された内容も参照してください。

広報(PDF形式 172 KB) 広報文別添1(PDF形式 107 KB) 別添2(PDF形式 37 KB)

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警察庁は、平成22年9月3日付閣議了解「国際連合安全保障理事会決議第1929号の履行に付随する措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※広報文(PDF形式 133 KB)、別添1(PDF形式 98 KB)、別添2(PDF形式 45 KB)、別添3(PDF形式 89 KB)、別添4(PDF形式 84 KB))

警察庁は、平成22年8月3日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等、核技術等に関連するイランによる投資の禁止及びイランへの大型通常兵器等に関連する資金の移転の防止の措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※広報文(PDF形式 133 KB)、別添1(PDF形式 143 KB)、別添2(PDF形式 69 KB)、別添3(PDF形式 123 KB))

警察庁は、平成20年4月22日付閣議了解「イランの拡散上機微な核活動等に関与する者に対する資産凍結等の措置について」により資産凍結等の対象となるイランの核活動等に関与する者が追加され、当該団体・個人に対し外国為替及び外国貿易法に基づく資産凍結等の措置が講じられることから、関係省庁とともにその旨を広報し、金融機関に対して、本人確認義務及び疑わしい取引の届出義務等の履行の徹底を要請した。

(※ 広報文(PDF形式 135 KB)リスト(PDF形式 83 KB)

米国等が資産凍結等の措置を実施した関係者等のリスト

米国等が資産凍結等の措置を実施した関係者等、国際連合安全保障理事会決議第1373号に基づく資産凍結措置対象リストは次のとおりです。

国連安保理決議第1373号に基づく資産凍結措置対象リスト(PDF形式 410KB))