犯罪被害者等施策

犯罪被害等に遭われた方へ
警察庁

犯罪被害者等早期援助団体

 犯罪被害者等早期援助団体とは、「犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるように支援することを目的として設置され、犯罪被害者支援に関する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる営利を目的としない法人」であって、その事業を行う者として、都道府県公安委員会から指定を受けた団体をいい、具体的事業として
を行っています。
 犯罪被害等を受けた直後の被害者やご遺族は、混乱や精神的ショックなどにより、自ら援助を求めることができない場合があります。こうしたことから、犯罪被害者等早期援助団体では、被害者やご遺族の同意を得た警察本部長等から、犯罪被害の概要などに関する情報の提供を受け、被害者やご遺族に積極的にアプローチし、必要とされる援助を行っています。