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第5章 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

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1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進

【施策番号232】

文部科学省においては、平成30年度から小学校で、令和元年度から中学校で、それぞれ「特別の教科 道徳」が全面実施されることを踏まえ、児童生徒が生命の尊さや大切さについて自らの考えを深められるような指導の充実を図っている。さらに、警察庁が公開している犯罪被害者等に関する啓発教材について、 文部科学省ウェブサイト(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/1322248.htm)において紹介している。このほか、生命及び自然を尊重する精神等を養うことを念頭に、児童生徒の健全育成を目的とした、小・中・高等学校等における2泊3日以上の宿泊体験活動の取組を支援している。

(2) 学校における犯罪被害者等の人権問題も含めた人権教育の推進

【施策番号233】

文部科学省においては、「人権教育・啓発に関する基本計画」(平成14年3月閣議決定、23年4月一部変更)を踏まえ、学校・家庭・地域社会が一体となった総合的な取組や、学校における指導方法の改善充実について実践的な研究を行う人権教育研究推進事業を実施している。

また、各都道府県教育委員会等の人権教育担当者が参加する人権教育担当指導主事連絡協議会を開催するとともに、独立行政法人教職員支援機構において人権教育指導者養成研修を実施している。

社会教育については、専門職員である社会教育主事の養成講習や、現職の社会教育主事等を対象にした様々な研修等において、人権問題等の現代的課題を取り上げ、指導者の育成及び能力の向上を図っている。

(3) 学校における犯罪被害者等に関する学習の充実

【施策番号234】

文部科学省においては、平成18年5月に「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を作成して各教育委員会・学校等に配布し、警察との連携の下、当該資料を活用して非行防止教室を実施するなど犯罪被害者等に関する学習の充実を図っている。

(4) 子供への暴力抑止のための参加型学習への取組

【施策番号235】

文部科学省においては、「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を活用した非行防止教室の実施をはじめ、子供への暴力防止のための参加型学習の取組を推進している。

(5) 家庭における命の教育への支援の推進 

【施策番号236】

文部科学省においては、命の大切さを実感させる意義等を記述している「家庭教育手帳」を含め様々な家庭教育に関する情報を文部科学省のウェブサイト「子供たちの未来をはぐくむ家庭教育」(http://katei.mext.go.jp/index. html)を通じて提供するなど、地域における家庭教育支援の取組を推進している。

(6) 中学生・高校生を対象とした講演会の実施

【施策番号237】

警察においては、教育委員会等の関係機関と連携し、中学生や高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会である「命の大切さを学ぶ教室」を開催し、犯罪被害者等への配慮や協力への意識のかん養に努めており、平成29年度は1,190回実施した。また、あらゆる機会において、広く国民の参加を募り犯罪被害者等による講演会を実施したり、大学生を対象にした犯罪被害者支援に関する講義を行ったりし、社会全体で被害者を支え、被害者も加害者も出さない街づくりに向けた気運を醸成するなど、犯罪被害者支援の充実を図っている(トピックス「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール」参照)。

命の大切さを学ぶ教室
命の大切さを学ぶ教室

(7) 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発

【施策番号238】

法務省においては、法律専門家ではない一般の人々が、法や司法制度、これらの基礎となっている価値を理解し、法的なものの考え方を身に付けるための教育(法教育)の普及・啓発のための取組を行っている。

学習指導要領を踏まえた、学校教育における法教育の実践の在り方や教育関係者と法曹関係者による連携・協働の在り方について多角的な視点から検討を行うため、法教育推進協議会を開催している。平成28年3月に同協議会の下に、実際に学校現場で教鞭を執っている教職員や法律関係者を構成員とする教材作成部会を設置し、29年度には小学生向け法教育視聴覚教材を、30年度には中学生向け法教育視聴覚教材及び高校生向け法教育教材を作成した。これらの教材については、全国の小中学校、高等学校、教育委員会等に配布したほか、今後、教材を活用したモデル授業例の作成を行うこととしている。

さらに、学校現場等に法教育情報を提供することによって、法教育の積極的な実践を後押しするため、法教育に関するリーフレットを作成し、全国の教育委員会等に配布しているほか、学校等の要請に応じて、法務省の職員を講師として派遣し、教員や児童・生徒に対して法的なものの考え方等について説明する法教育授業を実施している。

(8) 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施

【施策番号239】

トピックス「犯罪被害者週間」参照

(9) 犯罪被害者支援に関わりの深い者に対する積極的な広報啓発の実施  

【施策番号240】

警察庁においては、犯罪被害者週間の実施に当たり、各都道府県の臨床心理士会、社会福祉士会、教育委員会、法テラス等に広報啓発ポスターや啓発イベントの開催案内等を送付し、各機関・団体に属する者の参加を呼び掛けるなどし、社会全体で犯罪被害者等を支える気運の醸成を図っている。

(10) 一般国民に対する効果的な広報啓発の実施

【施策番号241】

警察庁においては、国民に対して犯罪被害者支援について考える機会を提供し、その理解促進を図るため、犯罪被害者支援に関する標語の募集を実施している。平成30年度は、4,000件を超える応募の中から、最優秀賞に群馬県の小学2年生栁岡ゆうりさんの作品「たすけあい すこしのゆうき ひろがるきずな」を選出した。同標語は、犯罪被害者週間の広報啓発ポスターに用いるなど、犯罪被害者支援について国民に広く浸透させるためのツールとして活用している(トピックス「犯罪被害者週間」参照)。

(11) 被害が潜在化しやすい犯罪被害者等に対する相談体制の充実及び理解の促進

【施策番号242】

【施策番号209】参照

(12) 犯罪被害者支援のための情報提供

【施策番号243】

内閣府においては、配偶者からの暴力の被害者支援に役立つ法令、制度及び関係機関についての情報等を収集し、外国語版も含め、内閣府ウェブサイト(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/index.html)を通じて提供している。

また、若年層の女性に対する性的な暴力である、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や「JKビジネス」問題等については、被害事例や相談窓口等の情報を、内閣府ウェブサイト(http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html)を通じて提供している。

(13) 若年層に対する広報・啓発

【施策番号244】

内閣府においては、女性に対する暴力の加害者及び被害者になることを防止する観点から、若年層に対する効果的な予防啓発を行うため、若年層に対して教育・啓発を行う教育機関の教職員、地方公共団体において予防啓発事業を担当している行政職員、予防啓発事業を行っている民間団体職員等を対象とする研修を実施している。

(14) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報啓発事業の実施

【施策番号245】

ア 内閣に置かれている男女共同参画推進本部においては、毎年11月12日から同月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)にかけての2週間、「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府においては、同期間中、地方公共団体、女性団体その他の関係団体との連携・協力の下、意識啓発等の女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。平成30年度は、女性に対する暴力根絶のシンボルであるパープルリボンにちなんで、東京タワー及び東京スカイツリーをパープルにライトアップしたほか、全国の各施設においてもライトアップが展開された。

また、若年層の女性に対する性的な暴力である、いわゆるアダルトビデオ出演強要問題や「JKビジネス」問題等については、毎年4月を被害防止月間と位置付けており、30年度も本問題について集中的に広報・啓発活動を実施した。

AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間ポスター
AV出演強要・「JKビジネス」等被害防止月間ポスター
パープルライトアップ
パープルライトアップ

【施策番号246】

イ 内閣府においては、春の全国交通安全運動(30年は4月6日から同月15日)・秋の全国交通安全運動(同年9月21日から同月30日)において「子供と高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止」、「飲酒運転の根絶」等を、それぞれ重点に掲げ、交通事故被害者等の視点に配意しながら、交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴えた。

【施策番号247】

ウ 法務省においては、犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため、「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を啓発活動の強調事項の一つとして掲げ、人権週間(毎年12月4日から同月10日)をはじめとする様々な機会に啓発冊子の配布等、各種啓発活動を実施している。

全国交通安全運動ポスター
全国交通安全運動ポスター
人権週間ポスター
人権週間ポスター

【施策番号248】

エ 16年から、毎年11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け、児童虐待に対する社会的関心の喚起を図っている。厚生労働省では、同月間中、関係府省庁や地方公共団体、関係団体等と連携した集中的な広報啓発活動を実施している。30年度は「未来へと 命を繋(つな)ぐ 189(いちはやく)」を月間標語として決定し、広報用ポスター・リーフレット等に掲載して配布したほか、「子どもの虐待防止推進全国フォーラムinみやぎ」の開催、政府広報の活用等により、児童虐待は社会全体で解決すべき問題であることを周知・啓発した。

児童虐待防止に関するポスター
児童虐待防止に関するポスター

(15) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施

【施策番号249】

ア 【施策番号228】参照

【施策番号250】

イ 警察庁においては、都道府県警察に対し、民間被害者支援団体等と連携し、報道発表、街頭キャンペーン、各種討論会の開催、各種会合での講話等により、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、民間被害者支援団体等が取り組んでいる犯罪被害者支援について広報啓発活動を推進するよう指導している。

【施策番号251】

ウ 警察庁においては、広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害者支援」の作成、ウェブサイト上での警察の犯罪被害者支援施策の掲載(http://www.npa.go.jp/higaisya/ index.html)等により、犯罪被害者支援に関する国民の理解増進に努めている。

警察による犯罪被害者支援のパンフレット
警察による犯罪被害者支援のパンフレット

【施策番号252】

エ 警察庁においては、児童ポルノ等の犯罪被害の実態や被害防止のための留意点等を盛り込んだ広報用リーフレット「STOP!ネット犯罪」や漫画形式の冊子「STOP!自画撮り!」等を作成し、都道府県警察に配布して非行防止教室等で活用しているほか、警察庁のウェブサイト(https://www.npa.go.jp/safetylife/syonen/no_cp/index.html)上に子供の性被害防止対策を掲載するなどして、少年の犯罪被害防止等に向けた情報提供に努めている。

(16) 国民の理解の増進を図るための情報提供の実施

【施策番号253】

警察庁においては、犯罪被害者等や犯罪被害者等の援助に精通した有識者を招き、関係府省庁、地方公共団体の職員等を対象とする「犯罪被害者等施策講演会」を開催するとともに、その講演内容をインターネット等で国民向けに情報提供している(これまでに開催した講演会の講演内容は警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/joho/event/event.html #sesakukouenkai)を参照)。

平成30年度は、犯罪被害者遺族である高松由美子氏による講演会を開催した。

(17) 調査結果の公表等を通じた犯罪被害者等の置かれた状況についての国民の理解の増進

【施策番号254】

関係府省庁においては、犯罪被害者等に関する調査研究を実施し、それを公表することが相当な場合には、その結果について、犯罪被害者等への理解を深めるための広報啓発に活用するように努めている。

警察庁においては、調査結果の二次利用が容易となるよう、その報告書等を警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/kohyo/report/report.html)に掲載している。

【施策番号210】参照)

(18) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 

【施策番号255】

【施策番号84】参照

(19) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施

【施策番号256】

都道府県警察においては、犯罪発生の状況や不審者に係る情報等の防犯情報をウェブサイトに掲載するとともに、ウェブサイトの防犯情報コーナーへのアクセスが容易となるよう、トップページに明示的にリンクを掲げるなどの工夫を凝らしている。また、防犯対策に係る冊子やチラシ、動画をウェブサイトに掲載している。

さらに、あらかじめ登録した住民に対して犯罪発生の状況や声掛け事案等の不審者情報等の身近な情報を電子メールで発信したり、ソーシャルメディアを活用したり、地元テレビやラジオを通じて定期的に情報を提供したり、新聞の折込チラシ等で情報提供を行ったりしている。

特に、重要凶悪事件の連続発生のおそれのある場合には、連続発生を抑止するため、マスメディアへの情報提供のほか、インターネットの活用による情報発信、防災行政無線による広報等各種広報媒体を活用した迅速かつ確実な情報提供を行っている。

なお、これらの犯罪発生情報等を提供するに当たっては、犯罪被害者等の個人情報の保護に十分配意している。

(20) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解増進

【施策番号257】

ア 警察においては、交通事故の被害者等の実態や交通事故の惨状等に関する国民の理解増進のため、交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子等の作成・配布や交通安全の集い等における交通事故被害者等の講演を実施している。平成30年中は、手記を取りまとめた冊子等を約98万部配布するとともに、講演会等を508回実施した。

交通事故被害者等の手記
交通事故被害者等の手記

【施策番号258】

イ 都道府県公安委員会による運転者等に対する各種講習において、交通事故被害者等の切実な訴えが反映された映画、手記等を活用しているほか、交通事故被害者等の講話を取り入れるなどし、交通事故被害者等の声を反映した講習を実施している。

(21) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表

【施策番号259】

警察においては、交通事故の実態やその悲惨さについての理解の増進のため、事故類型や年齢層別等の交通事故に関する様々なデータを刊行物や警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/publications/statistics/koutsuu/index.html)等で公表し、その実態等についての周知を図っている。

(22) 交通事故統計データの充実

【施策番号260】

ア 内閣府においては、交通安全白書に、厚生統計の死者数(交通事故発生後1年以内の死者数)を含め、道路交通事故発生件数、道路交通事故による死者数、負傷者数及び負傷者数の重傷・軽傷の内訳を掲載している。

【施策番号261】

イ 警察庁においては、交通事故被害者に関する統計として、犯罪被害者白書に交通事故発生状況の推移及び交通事故死者数の月別推移を掲載するなど、その充実を図っている(基礎資料910参照)。

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