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第4章 支援等のための体制整備への取組

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3 民間の団体に対する援助(基本法第22条関係)

(1) 民間の団体への支援の充実

【施策番号224】

ア 警察においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施する研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援に努めているほか、活動支援に要する経費並びに直接支援業務、相談業務、性犯罪被害者支援業務及び被害者支援に関する理解の増進に係る業務の委託に要する経費を予算措置し、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対する財政援助に努めている。

国による民間被害者支援団体に対する財政援助
国による民間被害者支援団体に対する財政援助

厚生労働省においては、児童虐待防止及び配偶者からの暴力被害者等の支援について、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が実施している啓発活動等に対する支援を行っている。

また、児童福祉法等改正法により改正された児童虐待防止法に基づき、児童虐待の再発防止のため、子供の入所措置等を解除する際に、保護者への指導・カウンセリングや定期的な子供の安全確認等についてNPO法人等に委託できるようにするなど、児童虐待対応における児童相談所と犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の連携した取組を推進している。

【施策番号225】

イ 法務省及び国土交通省においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動に関する広報、研修への講師派遣や会場の借上げ等の支援を行っている。

文部科学省においては、犯罪被害者等である児童、生徒及び学生への民間の団体による支援について、広報や講師の手配・派遣、会場の借上げ等の協力等の要請がなされた際に支援を行った場合は、支援事例を広報することで、民間の団体への支援の充実を図ることとしている。

(2) 預保納付金の活用

【施策番号226】

【施策番号18】参照

(3) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体の活動への支援等

【施策番号227】

警察庁においては、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体が開催するシンポジウムや講演会について、その意義や趣旨に賛同できるものにあっては、その効果の波及性等も踏まえつつ、後援している。平成30年度は、特定非営利活動法人いのちのミュージアムが主催する「生命のメッセージ展」及び犯罪被害者団体ネットワーク(ハートバンド)が主催する「犯罪被害者週間全国大会2018」の開催に際して後援した。

また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」について、配信を希望する犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に対しても配信しており、関係府省庁や民間団体等による犯罪被害者等のための新たな制度や取組等に関する情報提供を行っている。

(4) 犯罪被害者等の援助を行う民間の団体に関する広報等

【施策番号228】

警察庁においては、シンポジウム・フォーラムの開催・後援や警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/soudan/dantai/dantai.html)、警察庁フェイスブック「犯罪被害者等施策」(https://www.facebook.com/npa.hanzaihigai/)等の様々な広報媒体を通じて、犯罪被害者等が置かれている実態や警察、関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等が取り組んでいる犯罪被害者支援についての広報啓発活動を行っている。

また、内閣府大臣官房政府広報室と連携し、政府広報オンラインに「決して他人ごとではありません。犯罪被害者を支えるには?」と題する記事(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201611/3.html)を掲載したほか、政府インターネットテレビに「他人ごとではありません。犯罪被害に遭うということ。」と題する番組(https://nettv.gov-online.go.jp/prg/prg16427.html)を公開し、その中で、犯罪被害者等が置かれている状況やそれを踏まえた施策実施の重要性等を紹介し、犯罪被害者等に対する国民の理解促進を図っている。

(5) 寄附税制の活用促進と特定非営利活動促進法の円滑な施行

【施策番号229】

内閣府においては、市民の自由な社会貢献活動を促進するため、寄附税制の活用促進や特定非営利活動促進法の円滑な施行・周知に取り組んでいる。平成28年6月に特定非営利活動促進法が改正され、NPO法人の迅速な設立に資するため、認証申請書類の縦覧期間の短縮等が行われ、29年4月(一部については30年10月)から施行された。また、「内閣府NPOホームページ」(https://www.npo-homepage.go.jp/)等で、犯罪被害者等の援助を行う特定非営利活動法人の情報を含めた市民活動に関する情報の提供を行っている。

(6) 警察における民間の団体との連携・協力の強化

【施策番号230】

警察においては、公益社団法人全国被害者支援ネットワークの運営・活動に協力しているほか、同ネットワーク加盟の民間被害者支援団体(P190基礎資料6参照)の運営に関しても、関係機関と連携しつつ、必要な支援や助言を行うとともに、犯罪被害者支援の在り方についての意見交換等を積極的に行っている。

特に、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体として指定した民間被害者支援団体には、犯罪被害者等の同意を得た上で当該犯罪被害者等の氏名や犯罪被害の概要等の情報を提供するなど、緊密な連携を図っている。

(7) 犯罪被害者等早期援助団体に対する指導

【施策番号231】

民間被害者支援団体のうち、犯罪被害等の早期の軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められる団体として、都道府県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体を指定(平成31年4月現在、47団体)しており、警察においては、犯罪被害者等に対して適正かつ確実な支援を行うために必要となる支援体制や情報管理体制、職員に課される守秘義務等についての情報提供や必要な助言を行うなど適切な指導を行っている。

犯罪被害者等早期援助団体
犯罪被害者等早期援助団体

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