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第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

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第4節 支援等のための体制整備への取組

1 相談及び情報の提供等(基本法第11条関係)

(1) 地方公共団体における総合的対応窓口の設置の促進等

【施策番号141】

ア 内閣府においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、犯罪被害者等からの問合せ・相談があった場合に総合的な対応を行う窓口(以下「総合的対応窓口」という。)の設置を要請しており、都道府県・政令指定都市については、平成23年度以降、全地域において、総合的対応窓口が設置されている(都道府県・政令指定都市における総合的対応窓口の設置状況等は、資料10-2参照)。

また、内閣府においては、20年に「犯罪被害者支援ハンドブック・モデル案」を作成・配布した上で、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等、様々な機会を通じ、地方公共団体に対して「犯罪被害者支援ハンドブック(仮称)」の作成・活用等を働きかけた。

さらに、関係省庁と地方公共団体宛てに送付している「犯罪被害者等施策メールマガジン」では、関係省庁の犯罪被害者等施策や地方公共団体における先進的な取組事例等を紹介し、情報共有を図った。

【施策番号142】

イ 内閣府においては、市区町村における犯罪被害者等施策担当窓口となる部局(以下「施策主管課」という。)の確定状況等について確認し、犯罪被害者白書に掲載するとともに、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体職員を対象とする研修会等の機会を通じ、市区町村における施策主管課の確定及び総合的対応窓口の設置を促進するよう要請した。

28年4月現在、全国1,721市区町村(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)中、全ての市区町村において施策主管課が確定され、1,664市区町村(約97%)において総合的対応窓口が設置されている(市区町村における施策主管課の確定状況等は、資料10-3参照)。

また、27年度は犯罪被害者支援体制整備の促進事業として、宮城県、大阪府、和歌山県、沖縄県、横浜市、名古屋市及び大阪市において、研修会やシンポジウム等を実施した(コラム7「地域における犯罪被害者支援体制の整備促進事業」参照」)。

図表2-42 市区町村における犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)(平成28年4月現在)
図表2-42 市区町村における犯罪被害者等に対する総合的対応窓口の設置状況(政令指定都市を除き、東京23区を含む。)(平成28年4月現在)

(2) 地方公共団体における性犯罪被害者支援への取組の促進

【施策番号143】

内閣府においては、性犯罪被害者が安心して必要な相談・支援を受けられる環境を整備するために、地方公共団体の職員や性犯罪被害者等の支援を行う支援員を対象とした研修を実施し、先進的な好事例を紹介するなどしている。また、平成26年度から、地方公共団体における性犯罪被害者等への支援に関する取組を促進するため、性犯罪被害者等支援を実施する地方公共団体の様々な取組を実証的に調査研究する事業を実施しており、27年度は19団体の取組を対象に調査研究を行った。

(3) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供

【施策番号144】

【施策番号47】参照

(4) 医療機関における性犯罪被害者への対応の体制の整備

【施策番号145】

【施策番号48】 参照

(5) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用

【施策番号146】

【施策番号49】 参照

(6) 性犯罪被害に遭った児童生徒への対応の充実

【施策番号147】

【施策番号61】 【施策番号62】 参照

(7) ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号148】

ア  【施策番号50】 参照

【施策番号149】

イ  【施策番号51】 参照

【施策番号150】

ウ  【施策番号52】 参照

【施策番号151】

エ  【施策番号53】 参照

(8) コーディネーターとしての役割を果たせる民間支援員の養成への支援

【施策番号152】

内閣府においては、全国被害者支援ネットワークが開催する全国研修会に職員を講師として派遣し、犯罪被害者等に対する支援全般をマネジメントするコーディネーターとしての役割を果たせる人材の育成を支援した。

また、民間の団体で支援活動を行う者の養成・研修を実施する際の研修教材として、内閣府において平成22年度に作成し、都道府県・政令指定都市、犯罪被害者支援団体等に配布したDVDが、犯罪被害者支援団体における人材育成研修等において活用されている。

警察においては、全国被害者支援ネットワークを始めとする民間被害者支援団体に対し、研修内容に関しての助言や講師派遣等の協力を行っている。また、犯罪被害者等が必要とする支援についての相談や情報提供、適切な機関・団体への橋渡し等、犯罪被害者等に対する支援全般を管理するコーディネーターとしての役割を果たす民間支援員の育成を支援するため、被害者支援連絡協議会等で具体的事例を想定した犯罪被害者支援についての実践的なシミュレーション訓練を実施している(被害者支援連絡協議会については【施策番号154】参照)。

(9) 警察と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号153】

警察においては、他の犯罪被害者支援に係る関係機関・団体等との連携・協力を充実・強化し、それらの関係機関・団体等の犯罪被害者支援のための制度等を説明できるよう努めている。また、犯罪被害者支援のための諸制度を所掌する省庁の協力を得て、当該制度に関する案内書、申込書等を常備し、犯罪被害者等に提供している。

(10) 被害者支援連絡協議会及び被害者支援地域ネットワークにおける連携の推進

【施策番号154】

警察においては、生活上の支援を始め、医療、公判に関すること等極めて多岐にわたる犯罪被害者等のニーズに応え、総合的な支援を行うため、警察のほか、検察庁、弁護士会、日本司法支援センター、医師会、臨床心理士会、地方公共団体の担当部局、県や市の相談機関や民間被害者支援団体等による被害者支援連絡協議会を全都道府県に設立し、犯罪被害者支援のための相互の連携を図っている。

このほか、個々の事案において、犯罪被害者等の具体的なニーズを把握し、よりきめ細かな総合的支援を行うために、警察署等を単位とした連絡協議会(被害者支援地域ネットワーク)を構築している。

平成27年4月現在、被害者支援連絡協議会が47(全都道府県)、被害者支援地域ネットワークが1,136設置され、全ての地域を網羅している。

図表2-43  警察と関係機関・団体等とのネットワーク
図表2-43  警察と関係機関・団体等とのネットワーク

(11) 警察における相談体制の充実等

【施策番号155】

警察においては、犯罪被害の未然防止に関する相談等各種相談に応じる窓口を設置している。また、電話による相談についても、全国統一番号の警察相談専用電話「♯9110」番を設置するとともに、このような総合的な相談に加え、犯罪被害者等のニーズに応じて、性犯罪相談、少年相談、消費者被害相談等の個別の相談窓口を設け、相談体制の充実に努めている。さらに、犯罪被害者等の住所地や、匿名や実名であるかにかかわらず相談に応じるとともに、犯罪被害者等の要望により、被害者支援連絡協議会等のネットワークに参画する関係機関・団体に関する情報提供やこれらへの引継ぎを行うなど、犯罪被害者等がより相談しやすく、より負担が少なくなるような対応に努めている。

また、警察庁から委託を受けた民間団体が、特定の犯罪等に関する通報を匿名で受け付け、有効な通報を行った者に対して情報料を支払う「匿名通報ダイヤル」を運用し、被疑者の検挙や犯罪被害者の早期保護等に役立てている(【 施策番号81】参照)。

このほか、都道府県警察本部・警察署においては、交通事故の当事者からの相談に応じ、

  • 保険請求、損害賠償請求制度の概要の説明
  • 被害者援助、救済制度の概要の説明
  • 各種相談窓口、被害者支援組織、カウンセリング機関の紹介
  • 示談、調停、訴訟の基本的な制度、手続等の一般的事項の説明

等を実施している。

さらに、都道府県警察においては、交通事故被害者等から加害者の行政処分に係る意見の聴取等の期日等について問合せがあった場合や、交通死亡事故の遺族、重度後遺障害を受けた者及びその直近の家族から加害者に対する行政処分結果について問合せを受けた場合には、適切な情報の提供を行っており、平成27年中の都道府県警察における意見の聴取等の期日等に関する問合せに対する回答件数は2件、行政処分の結果に関する問合せに対する回答件数は19件であった。

なお、都道府県交通安全活動推進センターにおいても、職員のほか、弁護士等が、交通事故被害者等からの相談に応じ、適切な助言を行っており、26年度中の同センターにおける交通事故相談回数は1万2,287回であった。

犯罪被害者ホットライン
犯罪被害者ホットライン

(12) 「指定被害者支援要員制度」の活用

【施策番号156】

警察においては、専門的な被害者支援が必要とされる事案が発生したときに、あらかじめ指定された警察職員が犯罪被害者等への付添い、説明等の事件発生直後における犯罪被害者支援活動を行う指定被害者支援要員制度を各都道府県警察で導入している。

平成26年末現在、指定被害者支援要員として全国で3万4,234人が配置されている。

図表2-44 指定被害者支援要員制度
図表2-44 指定被害者支援要員制度

○ 海上保安庁においては、犯罪被害者等の支援、関係機関との連絡調整を行う犯罪被害者等支援主任者を部署ごとに指定し、犯罪被害者等の個々の具体的な事情を把握し、その事情に応じ犯罪被害発生直後から犯罪被害者等へ必要な助言、情報提供等を行うとともに、具体的な支援の説明を行うなど、犯罪被害者等の精神的・経済的負担の軽減に努めている。

(13) 交通事故相談活動の促進

【施策番号157】

内閣府においては、地方公共団体の交通事故相談活動の推進を図るため、相談員としての基本的な心構えや知識の習得を目的とした交通事故相談員中央研修会(初任者コース)を開催した。また、交通事故被害者等からの相談に対する相談員の対応能力を向上させるため、交通事故相談員総合支援事業を通じて、都道府県・政令指定都市の交通事故相談活動(平成26年度の相談件数は都道府県4万9,050件、政令指定都市9,353件)に対する支援を行った。

(14) 警察における被害少年が相談しやすい環境の整備

【施策番号158】

警察においては、全都道府県警察に設置されている少年サポートセンターや警察署の少年係等が窓口となって、少年や保護者等からの相談を受け付けている。相談には、警察官や少年補導職員が対応し、必要な助言、指導を行っている。

また、全都道府県警察においては、「ヤングテレホンコーナー」等の名称で電話による少年相談窓口を設けており、フリーダイヤルによる相談や電子メール等による夜間、休日における受付等、少年や保護者等が相談しやすい環境の整備を図っている。

平成27年4月現在、全国195か所に少年サポートセンターが設置されているが、そのうち66か所は、少年や保護者等が気軽に立ち寄ることができるよう、警察施設以外の施設に設置されている。

少年サポートセンターのパンフレット等
少年サポートセンターのパンフレット等

(15) ストーカー事案への適切な対応

【施策番号159】

平成27年中の警察におけるストーカー事案の相談等件数は2万1,968件である(「ストーカー事案及び配偶者からの暴力事案の対応状況について」:http://www.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/seianki27STDV.pdf)。

この種事案は事態が急展開して重大事件に発展するおそれが大きいことから、警察においては、ストーカー事案を始めとする人身安全関連事案に一元的に対処するための体制を確立し、被害者等の安全の確保を最優先に、刑罰法令の積極的な適用による加害者の検挙のほか、被害者等の安全な場所への避難や身辺の警戒、110番緊急通報登録システムへの登録、ビデオカメラや緊急通報装置等の資機材の活用、被害者等の一時避難等に係る公費負担等による被害者等の保護措置等、組織による迅速・的確な対応を推進している。また、被害者等からの相談に適切に対応できるよう被害者の意思決定支援手続等を導入している。さらに、逮捕状請求における被疑事実の要旨記載に際しての被害者に関する事項の表記方法への配慮、保護観察付執行猶予となった者に関する保護観察所等との連携強化、被害者支援における婦人相談所、日本司法支援センター等の関係機関との協力等、被害の拡大及び再被害の防止対策を推進している。

さらに、27年3月に関係省庁会議において策定された「ストーカー総合対策」に基づき、関係省庁と連携した取組を推進している。

図表2-45 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
図表2-45 ストーカー事案・配偶者からの暴力事案等に関する手続の流れ
図表2-46 ストーカー事案に対する警察の対応の流れ
図表2-46 ストーカー事案に対する警察の対応の流れ

(16) 人身取引被害者の保護の推進

【施策番号160】

我が国では、平成16年4月から人身取引対策に関する関係省庁連絡会議を開催するなどして関係行政機関が密接な連携を図りつつ、「人身取引対策行動計画」(16年12月7日犯罪対策閣僚会議決定)、「人身取引対策行動計画2009」(21年12月22日犯罪対策閣僚会議決定)に基づき、人身取引の防止・撲滅と被害者の適切な保護を推進してきたところ、26年12月16日、引き続き人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となってより強力に、総合的かつ包括的な人身取引対策に取り組んでいくため、犯罪対策閣僚会議において「人身取引対策行動計画2014」を策定するとともに、関係閣僚から成る人身取引対策推進会議を随時開催することとした。

27年5月、人身取引対策推進会議の第1回会合を開催し、我が国における人身取引被害の状況や、関係省庁による人身取引対策の取組状況をまとめた年次報告「人身取引対策に関する取組について」を決定・公表するとともに、引き続き、人身取引の根絶を目指し、人身取引対策行動計画2014に基づく取組を着実に進めていくことを確認した。

また、同年6月の「外国人労働者問題啓発月間」に合わせてモバイル端末広告により、7月30日の「人身取引反対世界デー」にはSNSにより、11月の「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせて政府広報を通じ、我が国における人身取引の実態、人身取引の防止・撲滅及び被害者の保護に係る取組に関する広報を実施し、被害に遭っていると思われる者を把握した際の通報を呼びかけた。

(17) 検察庁の犯罪被害者等支援活動における福祉・心理関係の専門機関等との連携の充実

【施策番号161】

法務省においては、犯罪被害者等に配慮した捜査や公判活動を行うため、検察官等の研修において、福祉・心理関係の専門機関の関係者を講師に招くなど、その連携・協力の充実・強化を図っている。

(18) 検察庁における被害者支援員と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び情報提供の充実

【施策番号162】

地方検察庁においては、犯罪被害者等に対し、よりきめ細かな配慮を行うため、犯罪被害者等の支援に携わる被害者支援員を配置している。

被害者支援員は、犯罪被害者等からの様々な相談への対応、法廷への案内・付添い、事件記録の閲覧や証拠品の返還等の各種手続の手助け等をするほか、犯罪被害者等の状況に応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介するなどの支援活動を行っている。

被害者支援員を対象とする研修において、被害者支援に携わる者を講師として招いているほか、日々の活動として、被害者支援団体等との意見交換の場を設けるなど、被害者支援の状況についての情報交換を行い、その連携・協力の充実・強化を図るとともに、被害者支援員の意義や役割についても記載されている犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」を犯罪被害者支援関係機関・団体等に配布するなどして被害者支援員制度に係る情報提供の充実を図っている。

また、犯罪被害者等による電話やファックスでの被害相談の受付のため、地方検察庁等に、被害者相談専用電話であるホットラインを置き、被害者支援員等が電話対応をしている。

(19) 地方公共団体に対する子ども・若者育成支援についての計画に関する周知

【施策番号163】

内閣府においては、都道府県・政令指定都市に対し、平成28年2月に開催した都道府県・指定都市青少年行政主管課長等会議の機会を捉え、子ども・若者育成支援推進法に基づく子供・若者育成支援についての計画を作成又は変更する場合には、「子供・若者育成支援推進大綱」(28年2月9日子ども・若者育成支援推進本部決定)に盛り込まれた「犯罪被害に遭った子供・若者とその家族等への対応」に関する記述も勘案するよう、周知した。

(20) 「子どもの人権110番」及び人権擁護委員の活用・充実

【施策番号164】

法務省の人権擁護機関においては、法務局・地方法務局に専用相談電話「子どもの人権110番」(0120(007)110「フリーダイヤルぜろぜろななのひゃくとおばん」)を設置し、虐待・いじめ・体罰等の人権侵害を受けた子供が安心して相談できる環境を整備して、人権擁護委員や法務局職員が相談に応じている。

また、平成27年6月22日から同月28日までの間を「全国一斉『子どもの人権110番』強化週間」とし、相談時間を延長するなどして虐待・いじめ・体罰等、子供の人権問題に関する相談に積極的に応じており、同強化週間は28年度も実施を予定している(6月27日から7月3日まで)。

さらに、全国の小中学校の児童生徒に、「子どもの人権SOSミニレター」(便箋兼封筒)を配布したり、法務省のウェブサイト上に「インターネット人権相談受付窓口」を開設して、パソコンや携帯電話からインターネットでいつでも相談を受け付ける体制を整備するなど、子供への相談体制の強化を図っている。

加えて、法務局・地方法務局やその支局の人権相談窓口のほか、社会福祉施設等で開設する特設相談所において、犯罪被害者等からの人権相談に応じている。また、犯罪被害者等である女性からの人権相談については、「女性の人権ホットライン」を設置するとともに、「全国一斉『女性の人権ホットライン』強化週間」を実施して相談体制の充実に努めているほか、高齢者、障害者を対象とした「全国一斉『高齢者・障害者の人権あんしん相談』強化週間」の実施や、全国10か所の法務局・地方法務局に英語や中国語等の通訳を配置した「外国人のための人権相談所」の開設等、犯罪被害者等からの人権相談に幅広く応じている。

26年中における犯罪被害者等からの相談件数は249件であった。

子どもの人権110番ポスター
子どもの人権110番ポスター

(21) 教育委員会と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び学校における相談窓口機能の充実

【施策番号165】

文部科学省においては、性犯罪の被害者を含めて児童生徒等の相談等に対して適切に対応できるよう、児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識・経験を有するスクールカウンセラーの配置に対して補助を行っている。

また、児童虐待等の問題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーを、各地域の実情に応じて学校等の教育機関に配置する地方自治体の取組に対して補助を行っている。

さらに、いじめや暴力行為といった子供の問題行動は依然として相当数に上っており、教育上の大きな課題となっていることから、文部科学省においては、都道府県・政令指定都市の教育委員会や学校に対して、

  • 犯罪行為として取り扱われるべきと認められるいじめ事案については、いじめられている児童生徒を徹底して守り通すという観点から、早期に警察へ相談・通報し、警察と連携した対応を取ることが重要であること
  • 児童生徒の生命・身体の安全が脅かされているような重大ないじめ事案については、学校・教育委員会と警察との連携の下、いじめられている児童生徒の安全の確保のため必要な措置を行い、事案の更なる深刻化の防止を図ること等、学校・教育委員会と警察が連携・協力していく上での留意事項
  • 学校において生じる可能性がある犯罪行為について、いじめの態様別にまとめたもの

等を示してきた。

なお、犯罪被害者支援のための諸制度を所掌する省庁の協力を得て、「被害者の手引」等当該制度に関する案内書や申込書を教育委員会に常備し、教育関係者等に提供している。

(22) 学校内における連携及び相談体制の充実

【施策番号166】

文部科学省においては、学校内で児童生徒等の相談等に適切に対応ができるよう、スクールカウンセラーの配置の拡充及び緊急支援のための派遣に対して補助を行っている。

平成27年度においては、小・中学校等にスクールカウンセラーを適切に配置できる経費(約2万4千校分)を補助し、相談体制等の充実を図っている。

図表2-48 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要
図表2-48 スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーの活動概要

(23) 学校における相談対応能力の向上等

【施策番号167】

文部科学省においては、学校の教職員が児童生徒の相談等に的確に対応できるよう、生徒指導の指導者となる教員に対して教育相談に関する研修を実施している。

また、教育相談体制の充実等については、 【施策番号61】 【施策番号62】 参照

(24) 相談及び情報提供のための教育委員会による取組の促進

【施策番号168】

【施策番号165】 参照

(25) 各都道府県警察に対する犯罪被害者等への情報提供等の支援に関する指導・督励及び好事例の勧奨

【施策番号169】

警察庁においては、情報提供を始めとする基本的な犯罪被害者支援施策が確実に実施されるよう、各種会議等を通じて各都道府県警察に対し指導・督励や好事例の勧奨を行うとともに、毎年、被害者支援担当者体験記を発行し、各都道府県警察に配布している。

(26) 「被害者の手引」の内容の充実等

【施策番号170】

ア 警察庁においては、平成20年11月、「被害者の手引」モデル案を改訂し、新たに、被害者参加制度や損害賠償命令制度の情報を掲載したほか、刑事手続や裁判で利用できる制度についての情報や、犯給制度等の経済的支援や被害の回復についての情報、各種相談機関・窓口についての情報の充実を図っている。

また、22年4月、少年事件の処理の流れが分かりやすく「被害者の手引」に示されるようそのモデル案を作成するなど、少年犯罪の被害者に向けた情報提供の充実を図っている。

「被害者の手引」は、これまでと同様に被害者連絡の対象者に配布するほか、被害者連絡の対象者以外にも、刑事手続や犯罪被害者等のための制度を教示する際等に広く活用することとしている。

また、これら犯罪被害者等のための制度等に関する情報は、ウェブサイト上でも紹介している。

【施策番号171】

イ  【施策番号118】 参照

(27) 犯罪被害者等の保護・支援のための制度の周知

【施策番号172】

警察においては、犯罪被害遺児に対する奨学金給与事業等を実施している公益財団法人犯罪被害救援基金(http://kyuenkikin.or.jp)について情報提供を行っている。同基金では、昭和56年5月の設立以来、平成28年3月までに2,001人の犯罪被害遺児を奨学生として採用し、約24億2,608万円の奨学金を給与している。また、同基金においては、20年12月から、基本法の趣旨を踏まえ、現に著しく困窮している犯罪被害者等であって、社会連帯共助の精神にのっとり特別な救済を図る必要があると認められる者に対して支援金を支給する事業を実施しており、20年度から27年度までに、海外での殺傷事件の被害者等4人と、現に著しく困窮している被害者等4人に総額1,950万円を支給している(損害賠償請求制度に関する情報提供の充実については、【 施策番号4】参照)。

○  海上保安庁においては、ウェブサイト(http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/hanzaihigai/index.files/hanzaihigai.pdf)で犯罪被害者等支援制度に係る周知を図るとともに、犯罪被害者等支援に係る業務を専門的かつ総合的に取り扱う警務管理官の指導の下、犯罪被害者等支援主任者に指名された海上保安官により、関係機関との連携・情報提供等が行われている。

(28) 刑事の手続等に関する情報提供の充実

【施策番号173】

ア  【施策番号117】 参照

【施策番号174】

イ  【施策番号119】 参照

(29) 医療機関等と関係機関・団体等との連携・協力の充実・強化及び医療機関における情報提供等の充実

【施策番号175】

ア 厚生労働省においては、医療機関等が犯罪被害者支援に係る諸機関・団体等と連携・協力できるよう、犯罪被害者等の支援等に関する情報提供を必要に応じて実施するなど、適切に対応している。

【施策番号176】

イ 保健所や精神保健福祉センターにおいては、医療機関等の関係機関と連携しつつ、犯罪被害者等に対して、精神保健に関する相談支援を実施している。

なお、精神保健福祉センターにおいては、専門知識を有する者による面接相談や電話相談(「こころの電話」)の窓口を設置し、地域住民が気軽に相談できる体制を整備している。また、必要に応じ医師による診察を行い、医療機関への紹介や医学的指導等を行っている。

(30) 性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡大

【施策番号177】

都道府県警察においては、性犯罪被害者から被害相談等を受けるための性犯罪相談専用電話窓口の設置、相談室の整備等を推進し、性犯罪被害者による情報入手の利便性の拡充を図っている。

平成27年4月現在、全国の都道府県警察本部においては、女性警察官等による性犯罪電話相談の受理体制、相談室が整備されている。

また、事件化を望まない性犯罪被害者に対しても、民間被害者支援団体が提供し得る支援の内容や秘密が守られること等を十分に説明した上で、犯罪被害者の同意を得て当該被害者の連絡先や相談内容等を犯罪被害者等早期援助団体※5に提供するなど、当該被害者が早期に民間被害者支援団体による支援を受けやすくなるように努めている。

(31) 地域包括支援センターによる支援

【施策番号178】

地域包括支援センターにおいては、地域の住民や民生委員、介護支援専門員等の支援のみでは、十分に問題を解決することができない、又は、適切なサービス等につながる方法が見つからないなどの困難な状況にある高齢者を、成年後見制度の活用や高齢者虐待への対応等の高齢者の権利擁護のための支援につなげるため、市町村、保健所、医療機関等と連携を図り、適切に対応している。

(32) 日本司法支援センターによる支援

【施策番号179】

ア  【施策番号2】 参照

【施策番号180】

イ  【施策番号116】 参照

【施策番号181】

ウ 日本司法支援センターの犯罪被害者支援業務においては、警察庁や日本弁護士連合会等の関係機関・団体に対する同センターの周知とともに、これら関係機関・団体と十分な連携を図っていくことが求められており、各都道府県警察等が事務局となって主催している被害者支援連絡協議会のほか、警察、地方公共団体、日本弁護士連合会、民間被害者支援団体等の関係機関・団体を招いて開催する地方協議会における被害者参加制度や被害者参加人のための国選弁護制度に関する説明及び犯罪被害者週間における啓発・広報活動等を行い、被害者支援に関する関係機関・団体との連携・協力関係の強化を図っている。

これらの取組を通じて、日本司法支援センターは、犯罪被害者支援に携わる弁護士によるサービスの質の向上を目指し、弁護士会や犯罪被害者支援団体との連携・協力の下、犯罪被害者支援のための研修について広く実施できるよう努めたり、犯罪被害者等が必要とする支援にたどり着けるよう、犯罪被害者等の状況に応じた最適の専門機関・団体を紹介するコーディネーターとしての役割を果たしたりしている。

図表2-49  犯罪被害者支援ダイヤルで対応した問合せに対する紹介先(平成27年度)
図表2-49  犯罪被害者支援ダイヤルで対応した問合せに対する紹介先(平成27年度)
図表2-50  地方事務所で対応した問合せに対する紹介先(平成27年度)
図表2-50  地方事務所で対応した問合せに対する紹介先(平成27年度)

犯罪被害者支援ダイヤルにおける平成27年度中の問合せ件数は1万3,056件であった。主な問合せ内容は、生命・身体犯被害、配偶者等からの暴力、性被害、ストーカー被害等である。

 27年度中の全国の地方事務所における電話及び担当者との面談による犯罪被害者支援に関する情報提供件数は1万3,380件であった。

図表2-51 日本司法支援センターによる支援
業務 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度
犯罪被害者支援業務
    犯罪被害者支援ダイヤル受電件数 8,541件 10,429件 10,482件 9,780件 11,048件 11,321件 13,137件 13,056件
  地方事務所受付件数 11,403件 15,616件 14,089件 13,096件 15,582件 14,081件 12,695件 13,380件
提供:法務省

(33) 自助グループの紹介等

【施策番号182】

警察においては、犯罪被害者等の要望を踏まえ、相談や支援等の機会や民間被害者支援団体を通じて、犯罪被害者等に自助グループを紹介している。

(34) 犯罪被害者等施策のホームページの充実

【施策番号183】

内閣府においては、犯罪被害者等施策に関する情報(関係法令、相談機関、地方公共団体における総合的対応窓口等)を犯罪被害者等施策のウェブサイトに掲載した(内閣府犯罪被害者等施策ウェブサイトは平成28年4月より警察庁犯罪被害者等施策ウェブサイトへ移行)。また、犯罪被害者白書の概要版について、英文による情報提供も行った。

さらに、SNSサイトを活用し、各地におけるイベントの紹介等、犯罪被害者等施策に関する情報発信を行った。

なお、内閣府から業務を引き継いだ警察庁においても、SNSサイトを活用した積極的な広報に努めている(http://www.npa.go.jp/hanzaihigai/sns/facebook.html)。

(35) インターネット以外の媒体を用いた情報提供

【施策番号184】

各省庁においては、インターネット等で情報を得ることができる者とそうでない者との間に不公平が生じることのないよう配慮するとともに、積極的な情報提供に努めている。

内閣府においては、各省庁の施策や民間支援団体等の活動状況等について、毎年犯罪被害者白書を発行しており、平成27年度も犯罪被害者等と接点を有する関係省庁・機関、地方公共団体、民間犯罪被害者支援団体等に送付したほか、広報啓発活動(コラム10「犯罪被害者週間の実施」参照)時の展示スペースの活用等を通じ、犯罪被害者等に情報提供を行った。また、犯罪被害者白書の公表や「犯罪被害者週間」広報啓発事業の開催に当たり、メディアに対して説明を行うなど、積極的な情報発信に努めた。

ポスター等展示状況
ポスター等展示状況

警察庁においては、「被害者の手引」( 【施策番号170】 参照)・「警察による犯罪被害者支援」( 【施策番号230】 参照)等により積極的な情報提供に努めている。

総務省においては、住民基本台帳の閲覧制度の改正について、地方公共団体に対する説明会を開催し、その模様を自治体衛星通信機構において放映するとともに、同通信機構において紹介番組を放映した。また、ポスターやリーフレットを作成し、全市町村の窓口に配置した。

法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」、犯罪被害者等向けDVD「もしも…あなたが犯罪被害に遭遇したら」等により積極的な情報提供に努めている(【 施策番号117】参照)。

文部科学省においては、犯罪被害者等施策に関わる省庁の協力を得て、「被害者の手引」等当該制度に関する案内書や申込書を教育委員会に常備し、教育関係者等に提供している。

厚生労働省においては、児童虐待について幅広く国民の理解を深め、社会的関心の喚起や、児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底を図るため、全国フォーラムの開催、広報啓発ポスター・リーフレットの作成・配布、政府広報を活用した新聞広告等により広報啓発活動を実施している(【施策番号225】参照)。

国土交通省においては、公営住宅の管理主体に対し、配偶者からの暴力被害者を始めとする犯罪被害者等を対象とした公営住宅への入居に係る配慮を依頼する通知を発出し、地方公共団体においても、募集パンフレットへの記載等を通じて、適切な運用が図られるよう努めている。

(36) 更生保護官署と保護司との協働による刑事裁判終了後の支援の充実

【施策番号185】

法務省においては、全国の保護観察所に被害者担当官及び被害者担当保護司を配置し、その協働態勢の下、主として、被害に係る刑事裁判が終了した後又は被害に係る加害者が保護処分を受けた後に、犯罪被害者等に対して相談・支援を行っている。相談・支援の実施においては、犯罪被害者等の悩みや不安を傾聴するとともに、必要な情報を提供するなどしているほか、支援の円滑な実施及び支援内容の充実を期するため、国や地方公共団体の機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体等との連携の強化を図り、協力関係を発展させるよう努めている。

(37) 保護司に対する研修等の充実

【施策番号186】

法務省においては、刑事裁判及び少年審判終了後の相談対応の充実のため、保護観察所に配置されている被害者担当保護司を対象とする研修における犯罪被害者等支援の実務家による講義、事例研究及び犯罪被害者等支援の実践的技能を修得させるためのロールプレイ方式による演習の実施等、被害者担当保護司の犯罪被害者等への適切な対応を確実にするための研修等の充実を図っている。また、被害者担当保護司以外の保護司を対象とした研修においても、更生保護における犯罪被害者等施策を取り上げ、研修内容の充実を図っている。

(38) 犯罪被害者等である児童生徒が不登校になった場合における継続的支援の促進

【施策番号187】

文部科学省においては、不登校児童生徒への対応に際して中核的な機能を果たす教育支援センター(適応指導教室)等の整備充実を促進するとともに、いじめ対策等生徒指導推進事業において、いじめによる不登校等の問題を抱える児童生徒に対する効果的な支援について、教育支援センター(適応指導教室)における指導・支援、外部人材や関係機関とのネットワークを活用した支援の在り方等の観点から調査研究を実施し、その内容を都道府県等に普及している。

(39) 犯罪被害者等である児童生徒が問題を抱えるに至った場合における継続的支援の促進

【施策番号188】

文部科学省においては、犯罪被害者等である児童生徒が問題行動を起こすに至った場合に、これら個々の児童生徒に着目して的確な対応を行うため、学校、教育委員会及び関係機関からなるサポートチームの組織化等、地域における支援システムづくりを行い、警察庁との共催で問題行動に対する連携ブロック協議会を開催し、各地域における効果的な取組の普及を図っている。

また、いじめ対策等生徒指導推進事業において、いじめや暴力行為等の問題を抱える児童生徒に対する効果的な支援について調査研究を実施し、その内容を都道府県等に普及している。

さらに、その他の問題については、児童生徒の抱える問題に適切に対応できるよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置に必要な経費を補助し、教育相談体制の充実を図っており、平成26年度においては、スクールカウンセラーを小中学校等2万2,013か所に、スクールソーシャルワーカーを教育委員会等に1,186人配置している。

(40) 日本司法支援センターによる長期的支援

【施策番号189】

日本司法支援センターにおいては、被害を受けた時からの時間的経過の長短を問わず、情報提供等を通じた支援を行っている。

(41) 海外における邦人の犯罪被害者等に対する情報提供等

【施策番号190】

在外公館においては、現地警察への届出に関する助言や弁護士・通訳者のリスト、医療機関に関する情報提供のほか、本人が連絡できない場合の家族との連絡の支援や緊急移送に関する助言、遺体の身元確認に関する支援等を行っている。

また、外務省においては、海外での邦人の犯罪被害を未然に防止するとともに、被害に遭った場合の対処法について広く周知を図るため、広報冊子「~海外旅行のトラブル回避マニュアル~海外安全虎の巻」を改訂の上、全国の都道府県旅券事務所や旅行会社、在外公館等に配布するとともに、海外安全ホームページ(http://www.anzen.mofa.go.jp/pamph/pamph.html)及び海外安全アプリにも掲載し、より多くの国民がこれらの情報を入手しやすくなるよう努めている。今後とも、これら広報資料の改訂や海外安全ホームページへの掲載を通じ、海外における邦人の犯罪被害に関する情報を更に分かりやすくするとともに、国民が事前にこれらの情報を得る機会が増加するよう取り組んでいく。

海外における安全のための広報冊子
海外における安全のための広報冊子

平成26年に、在外公館及び財団法人交流協会(台湾)が取り扱った海外における犯罪被害に係る援護件数は5,040件(5,383人)であり、そのうち最も多いものは「窃盗被害」(4,140件、4,417人)となっており、これに「詐欺被害」(429件、453人)、「強盗被害」(227件、248人)が続いている。

図表2-52 平成26年に在外公館が取り扱った邦人の犯罪被害援護件数
件名 件数 人数
殺人 13 13
傷害・暴行 94 105
強姦・強制猥褻 29 29
脅迫・恐喝 55 61
強盗・強奪 227 248
窃盗 4,140 4,417
詐欺 429 453
誘拐 9 10
テロ 0 0
その他 44 47
5,040 5,383
(注) 在外公館が援護を実施した事案のみであり、発生した全ての事案ではない。
提供:外務省

警察庁においては、外務省と連携し、海外における邦人の犯罪被害に関する情報の収集を行うとともに、関係機関・団体と連携し、帰国する犯罪被害者や日本国内の遺族等に対して、国内での支援に関する各種情報の提供や帰国時の空港等における出迎え等の支援活動に努めている。

※5  犯罪被害者等早期援助団体とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(以下「犯罪被害者支援法」という。)第23条の規定に基づき、犯罪被害等の早期軽減に資する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるとして、都道府県公安委員会が指定した非営利法人である。

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