警察庁ホーム >    犯罪被害者等施策 >    公表資料の紹介:犯罪被害者白書 >    平成28年版 犯罪被害者白書 >    1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

第2章 犯罪被害者等のための具体的施策と進捗状況

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

1 保健医療サービス及び福祉サービスの提供(基本法第14条関係)

(1) 「PTSD対策に係る専門家の養成研修会」の内容の充実等

【施策番号35】

厚生労働省においては、PTSD(心的外傷後ストレス障害)対策専門研修で医師、看護師、保健師、精神保健福祉士等を対象としたPTSD等への技能研修を行い、精神保健福祉センター、医療機関、保健所等における地域住民等に対する相談支援の充実を図っている。

PTSD対策専門研修では、犯罪被害者等の心のケアに関する研修も実施しており、平成27年度は88人が受講した。

(2) PTSD治療の可能な医療機関についての情報提供

【施策番号36】

厚生労働省においては、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律により、医療機関に対し、医療機能に関する一定の情報について、都道府県への報告を義務付け、都道府県が医療機関の診療科目、医師や看護師数等の基本的な情報、提供する医療の内容に関する情報及び医療連携や医療安全に関する情報を比較できるように整理し、インターネット等で住民が利用しやすい形で公表する医療機能情報提供制度を創設した。同制度の報告事項には、PTSD治療の提供の可否も含まれており、厚生労働省においては、政府広報やウェブサイトを通じて、医療機能情報提供制度の周知に努めている(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/teikyouseido/index.html)。

(3) 犯罪被害者等への適切な対応に資する医学教育の促進

【施策番号37】

文部科学省においては、平成23年3月に「医学教育モデル・コア・カリキュラム」(http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/033-1/toushin/1304433.htm)を改訂し、PTSDに関する記述を明記するとともに、医学部関係者が参加する各種会議で第2次基本計画の内容を紹介し、各大学におけるカリキュラム改革の取組を要請している。

また、厚生労働省においては、医学部卒業後の医師臨床研修の到達目標において、経験が求められる疾患として精神・神経系疾患を位置付けており、研修医の精神疾患に対する理解を促進している。

(4) 精神保健福祉センターに対する犯罪被害者等支援業務についての理解促進

【施策番号38】

厚生労働省においては、平成20年度に「犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究」で取りまとめられた「犯罪被害者等支援のための地域精神保健福祉活動の手引」(http://www.ncnp.go.jp/nimh/seijin/www/pdf/shiryo_tebikizenbun.pdf) を、都道府県等で精神保健福祉に関する相談及び指導を行っている精神保健福祉センターに配布した。

精神保健福祉センターや保健所においては、心のケアが必要な犯罪被害者等に対して、精神保健に関する相談支援を行っている。

また、必要に応じて精神保健福祉センター長会議で犯罪被害者等に関する議題を取り上げることとしている。

(5) PTSDの診断及び治療に係る医療保険適用の範囲の拡大

【施策番号39】

厚生労働省においては、平成18年度の診療報酬改定で、PTSDの診断のための心理テストを保険適用としたほか、22年度の診療報酬改定において、通院・在宅における精神科専門療法を長時間(30分以上)行う場合の評価を充実した。また、24年度の診療報酬改定においては、精神科救急医療体制の確保に協力を行っている精神保健指定医等が行う通院・在宅における精神科専門療法の評価を充実した。さらに、26年度の診療報酬改定では、通院・在宅における精神科専門療法において、20歳未満の患者に対する診療の評価を充実(必要に応じて児童相談所等と連携すること等を要件とし、評価を引上げ)したほか、在宅における精神科専門療法を長時間(60分以上)行う場合の評価を新設した。

(6) 地域格差のない迅速かつ適切な救急医療の提供

【施策番号40】

厚生労働省においては、ドクターカー・ドクターヘリの普及や、初期救急医療、入院を要する救急医療及び救命救急医療の体制の整備を図っている。また、医学的観点から救急救命士を含む救急隊員が行う応急処置等の質を担保するとともに、全国に298設置されている都道府県単位及び地域単位のメディカルコントロール(MC)協議会の質を底上げし、MC体制※4を充実強化することを目的として、消防庁及び厚生労働省においては、全国MC協議会連絡会を開催している。

(7) 救急医療に連動した精神的ケアのための体制整備

【施策番号41】

厚生労働省においては、救命救急センターに犯罪被害者等が搬送された場合にも、救急医療の実施と併せて、精神科の医師による診療等が速やかに行われるよう、精神科の医師を必要に応じ適時確保することを各都道府県に求めている。

さらに、平成22年度から「救命救急センターの評価」の評価項目に救急医療と精神科医療との連携体制を追加し、その結果について公表している(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063335.html)。

(8) 交通事故による重度後遺障害者に対する医療の充実等

【施策番号42】

国土交通省においては、自動車事故による重度後遺障害者で在宅介護を受けている者の入院を積極的に受け入れる短期入院協力病院を平成26年度に新たに18病院指定した。これにより、指定を受けている病院は全国で144となった。また、病院に加えて、25年度より障害者支援施設等を短期入所協力施設として指定することを始め、26年度には20施設を新たに指定した。これにより、指定を受けている施設は、全国で28となった。

独立行政法人自動車事故対策機構(NASVA〔ナスバ〕http://www.nasva.go.jp/)においては、全国8か所(療護センター4か所、療護施設機能一部委託病床4か所)の療護施設において、自動車事故による遷延性意識障害者に対する高度な治療・手厚い看護を実施するとともに、訪問支援、被害者やその家族との交流会、各種被害者団体との意見交換会への参加等を通じて、被害者やその家族の実情、要望等の把握に努めている。

ナスバの被害者支援
ナスバの被害者支援

(9) 高次脳機能障害者への支援の充実

【施策番号43】

厚生労働省においては、各都道府県に高次脳機能障害者に対する支援を行うための支援拠点機関を設置し、相談支援コーディネーターによる専門的な相談支援、関係機関との地域ネットワークの充実、高次脳機能障害の支援手法等に関する研修等を行う高次脳機能障害支援普及事業(平成25年4月に「高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業」に名称変更)を実施している。

なお、22年6月には、高次脳機能障害支援拠点機関が全都道府県に設置された。

また、23年10月には、国立障害者リハビリテーションセンター内に高次脳機能障害情報・支援センターを設置し、高次脳機能障害に関する最新の支援情報を始めとする様々な情報を集約し、高次脳機能障害のある者やその家族及び支援関係者等に役立つ情報をウェブサイトで発信する体制を整備するなど、情報提供機能の強化を図っている。特に、専用ページ(http://www.rehab.go.jp/brain_fukyu)において、高次脳機能障害のある者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づくサービスの対象であることや、疾患や年齢に応じた制度等を掲載し周知を図っている。

図表2-19 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業
図表2-19 高次脳機能障害及びその関連障害に対する支援普及事業

(10) 思春期精神保健の専門家の養成

【施策番号44】

厚生労働省においては、思春期精神保健対策専門研修として、医療従事者及びひきこもり支援従事者を対象に、児童虐待や家庭内暴力等に起因する精神障害等、子供の心の診療に関連した系統講義を行っている。

平成27年度は、医療従事者専門研修(全2回)に延べ126人、ひきこもり対策研修に141人が参加した。

(11) 少年被害者のための治療等の専門家の養成、体制整備及び施設の増強に資する施策の実施

【施策番号45】

厚生労働省においては、虐待を受けた子供の児童養護施設等への入所が増えていることから、平成23年度から児童養護施設等に心理療法担当職員及び被虐待児個別対応職員の配置を義務化するなど適切な援助体制を確保している。

また、児童相談所においては、業務遂行のため、所長、次長、各部門の長のほか、スーパーバイザー(教育・訓練・指導担当の児童福祉司及び児童心理司)、児童福祉司、相談員、精神科を専門とする医師、児童心理司、心理療法担当職員等を配置するとともに、子供の相談援助活動を行うに当たって専門的医学的な判断や治療を必要とする場合には、医療機関への紹介、あっせんを行うこととしている。

児童相談所における児童心理司は、27年度において1,293人配置されている。

(12) 警察における性犯罪被害者に対するカウンセリングの充実

【施策番号46】

警察においては、カウンセリングに関する専門的知識や技術を有する職員の配置、精神科医や民間のカウンセラーとの連携等により、犯罪被害者等の精神的被害を軽減するための相談・カウンセリング体制を整備している。現在、都道府県警察においては、部外の精神科医、臨床心理士等に対し、犯罪被害者等へのカウンセリングや職員のカウンセリング技術向上を図るためのアドバイザー業務の委嘱を行っている。被害少年に対しては、少年補導職員等の専門職員が、部外専門家等から助言を得つつ、カウンセリングを実施している。また、警察庁では、平成24年度からカウンセリング指導係を設置し、犯罪被害者等へのカウンセリング経験が豊富で臨床心理士の資格を有する係員を配置して、全国警察に対するカウンセリングの指導を実施している。

さらに、19年度から、臨床心理士の資格を有する職員やその他の警察職員に対し、カウンセリング技能の向上を図るための専門的な研修への参加の促進を図っている。

警察におけるカウンセリングの様子
警察におけるカウンセリングの様子

(13) 性犯罪被害者に対する緊急避妊に関する情報提供

【施策番号47】

厚生労働省においては、性犯罪被害者を含め、緊急避妊を必要とする者が緊急避妊の方法等に関する情報を得られるよう、保健所や女性健康支援センター等を通じ情報提供を図っている。

(14) 医療機関における性犯罪被害者への対応の体制の整備

【施策番号48】

厚生労働省においては、内閣府が作成した「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター開設・運営の手引~地域における性犯罪・性暴力被害者支援の一層の充実のために~」について、平成24年7月、医療関係団体を通じて、医療機関に対して周知を行った。

(15) 性犯罪被害者対応における看護師等の活用

【施策番号49】

厚生労働省においては、「チーム医療推進会議」において、「チーム医療推進のための基本的な考え方と実践的事例集」を取りまとめ、医師・看護師等の職種が連携し、各々の専門性を発揮して性犯罪も含めた暴力被害者支援に取り組んでいる実践的な事例を盛り込み、ウェブサイト(http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001ehf7.html)等で周知している。

(16) ワンストップ支援センターの設置促進

【施策番号50】

ア 内閣府においては、ワンストップ支援センターを運営している民間団体及び厚生労働省、警察庁、法務省、文部科学省等の協力を得て、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの開設・運営の手引~地域における性犯罪・性暴力被害者支援の一層の充実のために~」を作成し、平成24年5月に公表し、犯罪被害者支援団体、医療機関、地方公共団体、都道府県警察等に配布した。

【施策番号51】

イ 警察においては、性犯罪被害者の負担軽減及び性犯罪の潜在化防止を目的として、性犯罪被害を受けた被害者が心身の治療、民間支援員等による支援、警察官による事情聴取等を1か所で受けられるワンストップ支援センターを、22年度のモデル事業として、22年7月から23年3月まで、愛知県一宮市所在の大雄会第一病院内に開設し(性犯罪被害者対応拠点「ハートフルステーション・あいち」)、同事業の結果の検証を実施した(「性犯罪被害者対応拠点モデル事業等の検証報告」:http://www.npa.go.jp/higaisya/higaisya8/houkokusyo.pdf)。

なお、同拠点については、現在も愛知県警察により運営されている。

【施策番号52】

ウ 厚生労働省においては、犯罪被害者支援団体、地方公共団体、医師等医療関係者等から、ワンストップ支援センター開設に向けた相談があった場合には、協力が可能な医療機関の情報を収集し、当該犯罪被害者支援団体等に提供することとしているとともに、28年2月の会議において、各都道府県に対して、犯罪被害者支援団体等からワンストップ支援センターの開設等について相談があった場合には、医療関係団体等とも連携しつつ対応するよう依頼している(【 施策番号48】参照)。

【施策番号53】

エ また、厚生労働省においては、28年3月、告示改正を行い、医療機能情報提供制度の内容に、ワンストップ支援センターが施設内に設置されているかどうかに関する項目を追加した(医療機能情報提供制度については、【 施策番号36】参照)。

(17) 犯罪被害者等に関する専門的知識・技能を有する臨床心理士の養成等

【施策番号54】

内閣府においては、犯罪被害者週間の中央イベントの開催に当たり、一般社団法人日本臨床心理士会に開催案内を送付し、臨床心理士の参加を呼び掛け、犯罪被害者等に関する知識が深まるよう努めた。

(18) 犯罪被害者に係る司法関連の医学知識と技術について精通した医療関係者の在り方及びその養成のための施策の実施

【施策番号55】

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所においては、平成19年1月から、犯罪被害者メンタルケア研修を実施している。同研修は、精神科医療機関、精神保健福祉センター、保健所及び犯罪被害者支援関連機関に勤務する医療・臨床心理、福祉業務従事者に対し、犯罪被害者・遺族に対する適切な対応を行うために必要な基本的知識と治療対応を修得することを目的とし、これまでに10回実施している。

同研修は、犯罪被害者やその家族の置かれている現状、基本法や第2次基本計画の概要、関連する司法制度、犯罪被害者等への初期対応といった内容から成り、27年度は3日間の研修に45人の医療従事者が参加した(PTSD対策専門研修については、【施策番号35】参照)。

(19) 検察官等に対する研修の充実

【施策番号56】

法務省においては、検察官等に対する研修の中で、犯罪被害者支援をテーマとする講義を行っているほか、検察官に市民感覚を学ばせるために公益的活動を行う民間団体及び民間企業に検察官を派遣する制度を活用し、検察官を被害者支援団体等に派遣している。

(20) 法科大学院における教育による犯罪被害者等への理解の向上の促進

【施策番号57】

文部科学省においては、犯罪被害者等に対する理解の向上を含め、真に国民の期待と信頼に応え得る法曹の養成に努めるよう、法科大学院に促している。法科大学院においては、これに応え、犯罪被害者等の実態を把握・分析し、犯罪被害者等の法的地位、損害回復の方法、被害者支援活動における課題等を考察する「被害者学」、「被害者と法」等の授業科目を開設するなどの取組が行われている。

(21) 児童虐待に対する夜間・休日対応の充実等

【施策番号58】

ア 児童相談所においては、夜間・休日を問わず、いつでも相談に応じられる体制の整備を図る24時間・365日体制強化事業を活用し、平成28年3月現在、全ての児童相談所で24時間・365日対応できる体制が確保されている(69自治体、208か所)。

【施策番号59】

イ 厚生労働省においては、児童相談所では対応しきれない医学的判断・治療が必要となるケースについて迅速かつ適切に対応するため、地域の医療機関を協力医療機関に指定し、医学的知見から個々のケースに応じた心身の治療の必要性等について専門的技術的助言を得る都道府県等の取組に対して補助を行っている。

(22) 少年被害者の保護に関する学校及び児童相談所等の連携の充実

【施策番号60】

要保護児童対策地域協議会は、平成16年の児童福祉法改正により法定化され、19年の児童福祉法改正により市町村等における設置が努力義務化された。同協議会は、虐待を受けている子供を始めとする要保護児童等(要支援児童や特定妊婦を含む。)の早期発見や適切な保護を図るため、児童相談所、学校・教育委員会、警察等の関係機関が要保護児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくこととしており、28年2月現在、99.4%の市町村で設置されている。

図表2-20 要保護児童対策地域協議会
図表2-20 要保護児童対策地域協議会

(23) 少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実等

【施策番号61】

ア 文部科学省においては、少年被害者に対する学校におけるカウンセリング体制の充実を図っており、学校における教育相談体制の充実に向けて関係機関や地域の人材と連携しながら、個々の状況に応じた支援を実施している。また、スクールカウンセラーの配置の拡充、スクールカウンセラーの緊急支援のための派遣及びスクールカウンセラー等の資質の向上に関する研修の実施等に対する補助を行っている。

【施策番号62】

イ 文部科学省においては、児童虐待等の問題に対応するため、教育分野に関する知識に加えて、社会福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーを各地域の実情に応じて学校等の教育機関に配置する地方自治体の取組やスクールソーシャルワーカーの資質向上に関する研修の実施等に対して補助を行っている。

【施策番号63】

ウ 教職員が、犯罪被害者等である児童生徒の相談等にも的確に対応できるよう、大学の教職課程においては、カウンセリングに関する基礎的な知識を含む教育相談の理論及び方法を必ず取り扱うこととされている。

(24) 被害少年が受ける精神的打撃軽減のための継続的支援の推進

【施策番号64】

人格形成の途上にある少年が被害を受けた場合、その後の健全育成に与える影響が大きいことから、警察においては、被害少年の再被害を防止するとともに、その立ち直りを支援するため、少年補導職員等による指導・助言のほか、カウンセリング等の継続的な支援を行っている。

被害少年の支援に際しては、臨床心理学、精神医学等の高度な知識・技能を有する部外の専門家を被害少年カウンセリングアドバイザーとして委嘱し、その適切な指導・助言を受けながら支援を実施するとともに、それぞれの地域においては、保護者等との緊密な連携の下に、日常の少年を取り巻く環境の変化や生活状況を把握しつつ、きめ細やかな訪問活動を行うボランティアを被害少年サポーターとして委嘱し、これらの者と連携した支援活動を推進している。

また、平成27年中、児童ポルノ事犯の検挙を通じて新たに特定された被害児童は、過去最多(905人)を記録し、そのうち、15.9%は抵抗するすべを持たない低年齢児童(小学生以下)であるなど、児童ポルノを巡る情勢は引き続き深刻な状態にある。警察では、このような情勢を踏まえ、25年5月に犯罪対策閣僚会議において決定された「第2次児童ポルノ排除総合対策」に基づき、関係省庁と連携した被害児童の早期発見及び支援活動を推進している。

図表2-21 被害少年への支援活動
図表2-21 被害少年への支援活動

(25) 里親制度の充実

【施策番号65】

厚生労働省においては、平成21年4月から施行された児童福祉法等の一部を改正する法律による児童福祉法の改正に基づき、養育里親を養子縁組を前提とした里親と区分するとともに、養育里親の要件として一定の研修を修めることとするなどの里親制度の見直しを行った。また、20年度から里親支援機関事業を実施しているほか、21年度から養育里親の手当を引き上げた。

(26) 少年被害者の相談・治療のための専門家・施設等の周知

【施策番号66】

児童相談所においては、子供に関するあらゆる相談に対応することとしており、犯罪の被害によって心のケア等を必要とする少年からの相談についても、児童相談所の本来業務としている。当該児童相談所の場所や機能に関する周知は、設置主体である各都道府県、政令指定都市、児童相談所設置市において、パンフレット、ウェブサイト等により行われている。その設置状況等は次のとおりである。

〈平成27年4月現在〉
児童相談所数 208か所

(平成27年4月現在)
児童福祉司数 2,934人
児童心理司数 1,293人

自立援助ホームにおいては、義務教育終了から満20歳未満までの、児童養護施設等を退所し就職する子供たちや自立援助ホームを退所した犯罪被害者等も含む子供たちに対し、相談等の援助を行っている。

図表2-22 児童相談所の設置状況・人員体制
  児童相談所数 児童福祉司数 児童心理司数
平成21年4月1日現在 201 2,428 1,065
平成22年4月1日現在 205 2,477 1,108
平成23年4月1日現在 206 2,606 1,162
平成24年4月1日現在 207 2,670 1,193
平成25年4月1日現在 207 2,771 1,237
平成26年4月1日現在 207 2,829 1,261
平成27年4月1日現在 208 2,934 1,293
※平成21年の児童相談所数については、平成21年5月1日現在
※平成22年の児童相談所数については、平成22年5月10日現在
提供:厚生労働省

(27) 犯罪被害者等に対する医療機関に関する情報の周知

【施策番号67】

厚生労働省においては、医療機能情報提供制度(【施策番号36】参照)を創設し、犯罪被害者等を含む患者が、医療に関する情報を得られ、適切に医療機関を選択できるよう支援している。また、同制度により、犯罪被害者等を含む長期療養を必要とする患者も同様に支援している。

(28) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い

【施策番号68】

ア 厚生労働省においては、医療機関等による個人情報の適切な取扱いを確保する目的で、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(平成16年12月24日付け厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長通知)を定めており、個人情報の保護に関する法律等及び「診療情報の提供等に関する指針」(15年9月12日付け厚生労働省医政局長通知)と併せて、医療機関等に適切な対応を求めている。また、医療法に基づき設置されている都道府県等の医療安全支援センターにおいては、患者やその家族から個人情報の取扱いを含めた医療に関する苦情・相談を受けた場合、当該患者やその家族又は苦情・相談のあった医療機関の管理者に対し、必要に応じて助言を行うこととされている。医療保険者についても、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」(16年12月27日付け厚生労働省保険局長通知)等の関連ガイドラインを通知し、適切な対応を引き続き求めている。

【施策番号69】

イ 金融庁においては、犯罪被害者等の保険利用に関する情報を始めとする個人情報の取扱いに関し、保険会社に問題があると認められる場合には、保険業法等に基づき、保険会社に対する検査・監督において適切な対応を行っている。


※4 救急現場から医療機関に搬送されるまでの間において、救急救命士等が行う救急医療活動について、医師による指示、指導・助言、事後検証を行い、その質を保障する体制。

目次 ]  [ 戻る ]  [ 次へ

警察庁 National Police Agency 〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)