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第5節 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

1 国民の理解の増進(基本法第20条関係)

(1) 学校における生命のかけがえのなさ等に関する教育の推進

【施策番号214】

文部科学省において,学校・地域の実情などに応じた多様な道徳教育を支援するため,道徳教材の活用をはじめ,道徳教育の充実のための外部講師派遣,保護者・地域との連携など自治体による多様な事業への支援を行う「道徳教育総合支援事業」を実施しており,生命を大切にする心を育成する道徳教育の一層の推進を図っている。また,内閣府が作成している犯罪被害者等に関する啓発教材について,文部科学省ホームページ(「犯罪被害者等」に関する参考資料別ウインドウで開きます)においても紹介している。さらに,児童の豊かな人間性や社会性を育むため,小学校における3泊4日以上の自然の中での集団宿泊活動を推進する取組を支援している。

(2) 学校における犯罪被害者等の人権問題も含めた人権教育の推進

【施策番号215】

文部科学省において,「人権教育・啓発に関する基本計画」を踏まえ,学校・家庭・地域社会が一体となった総合的な取組や,学校における指導方法の改善充実について実践的な研究を行う「人権教育研究推進事業」を実施している。

また,学校における人権教育に関する指導方法の在り方などについて調査研究を行う「人権教育の指導方法の在り方等に関する調査研究」などを実施し,平成20年3月に「人権教育の指導方法等の在り方について【第三次とりまとめ】」をまとめた。

さらに,各都道府県教育委員会等の人権教育担当者が参加する「人権教育担当指導主事連絡協議会」を開催するとともに,独立行政法人教員研修センターにおいて「人権教育指導者養成研修」を実施している。

(3) 学校における犯罪抑止教育の充実

【施策番号216】

文部科学省において,平成18年5月に「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を作成して,各教育委員会・学校などに配布し,これらを活用して警察との連携の下,非行防止教室の実施をはじめとした犯罪抑止教育の充実を図っている。

(4) 子どもへの暴力抑止のための参加型学習への取組

【施策番号217】

文部科学省において,上記「児童生徒の規範意識を育むための教師用指導資料(非行防止教室を中心とした取組)」を活用した非行防止教室の実施をはじめ,子どもへの暴力防止のための参加型学習の取組を推進している。

(5) 家庭における命の教育への支援の推進 

【施策番号218】

文部科学省において,命の大切さを実感させる意義などを記述している「家庭教育手帳」別ウインドウで開きますを文部科学省ホームページへ掲載し,全国の教育委員会やPTA,子育て支援団体などが主催する家庭教育に関する講座等での活用を促している。

(6) 中学生・高校生を対象とした講演会の実施

【施策番号219】

警察において,教育委員会などの関係機関と連携し,中学生や高校生を対象とした犯罪被害者等による講演会である「命の大切さを学ぶ教室」を開催し,犯罪被害者等への配慮や協力への意識の涵養に努めている。この効果を更に向上させるため,警察庁では,文部科学省の後援を得るなどして,全国の中学生・高校生から募集した作文の中から選定した優秀作品の受賞者を一堂に集め,表彰する「命の大切さを学ぶ教室全国作文コンクール」を平成23年度から開催している。また,あらゆる機会において,広く国民の参加を募り犯罪被害者等による講演会を実施したり,大学生を対象にした犯罪被害者支援に関する講義を行うなど,「社会全体で被害者を支え,被害者も加害者も出さない街づくり」に向けた気運を醸成し,犯罪被害者支援の充実を図っている。

(7) 生命・身体・自由の尊重を自覚させる法教育の普及・啓発

【施策番号220】

法務省において,法教育を推進するための方策について多角的な視点から検討するため,法教育推進協議会を開催している。

平成20年度から,同協議会の下に,私法分野における法教育の在り方を検討するための「私法分野諸外国教育検討部会」,小学生を対象とした法教育教材の作成を行うための「小学校教材作成部会」を開催し,それぞれ検討を行ってきたが,平成21年度は,両部会からの報告を受けて,同協議会で,「私法分野教育の充実と法教育の更なる発展に向けて」(平成21年5月),「小学生を対象とした法教育教材例の作成について」(同年8月)を取りまとめ,法務省ホームページに公表した。

平成22年度からは,法教育推進協議会において,法教育推進のための新たな取組として,法教育の中心的な担い手である教育関係者や法律関係者,将来の法教育の担い手となる大学生及び大学院生などを対象とした法教育に関する論文コンクールを実施している。

また,平成23年11月26日には,東京都において,法教育の更なる普及と発展を目的として,法教育シンポジウムを開催した。

(8) 「犯罪被害者週間」にあわせた集中的な啓発事業の実施

【施策番号221】

P3コラム1「犯罪被害者週間の実施」参照

(9) 犯罪被害者等施策の関係する特定期間における広報啓発事業の実施

【施策番号222】

ア 内閣に置かれた男女共同参画推進本部において,毎年11月12日から11月25日(国連が定めた「女性に対する暴力撤廃国際日」)までの2週間,「女性に対する暴力をなくす運動」を実施している。内閣府においては,期間中,地方公共団体,女性団体その他の関係団体との連携・協力の下,意識啓発等,女性に対する暴力に関する取組を一層強化している。

女性に対する暴力をなくす運動

【施策番号223】

イ 内閣府において,春(平成24年4月6日から同月15日)と秋(平成24年9月21日から同月30日)の全国交通安全運動において,「子どもと高齢者の交通事故防止」を基本として,交通事故被害者等の視点に配意しながら,交通事故の悲惨さや生命の尊さを広く国民に訴えた。

全国交通安全運動

【施策番号224】

ウ 法務省において,犯罪被害者等の人権問題に対する配慮と保護を図るため,「犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう」を啓発活動の年間強調事項の1つとして掲げ,人権週間(12月4日から同月10日)を始め,1年を通して,全国各地で,講演会の開催,啓発冊子の配布などの啓発活動を実施している。

【施策番号225】

エ 厚生労働省において,児童虐待について各界各層の幅広い国民の理解を深め,社会的関心を喚起するため,11月を「児童虐待防止推進月間」と位置付け,集中的な広報啓発活動を実施している。平成24年度は,「気づくのは あなたと地域の 心の目」を月間標語として決定し,「子どもの虐待防止推進全国フォーラム」を北海道札幌市で開催(11月24日),広報啓発ポスター・リーフレットの作成・配布,政府広報を活用した,各種媒体(インターネットテレビ,ラジオ,新聞など)による広報啓発などを行い,関係省庁や地方公共団体,関係団体などと連携した集中的な広報啓発活動を実施している。

児童虐待防止推進月間

(10) 犯罪被害者の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施

【施策番号226】

ア 内閣府における啓発事業の実施状況については,P3コラム1「犯罪被害者週間の実施」P17コラム4「地方公共団体の取組(性犯罪被害支援者のための連携強化事業)」参照

【施策番号227】

イ 地方公共団体に対して,地方公共団体職員を対象とする研修会の場などを通じ,犯罪被害者等の参加・協力を得て,犯罪被害者等への理解の増進を図るための啓発事業を実施するよう要請している(第1章P5P89【施策番号209】参照)。

(11) 様々な広報媒体を通じた犯罪被害者等施策に関する広報の実施

【施策番号228】

ア P89【施策番号210】参照

【施策番号229】

イ P89【施策番号210】参照

【施策番号230】

ウ 警察庁において,広報啓発用の冊子「警察による犯罪被害者支援」の作成,ウェブサイト上での警察の犯罪被害者等支援施策の掲載(警察庁犯罪被害者支援室別ウインドウで開きます)等により,犯罪被害者等支援に関する国民の理解増進に努めている。

警察による犯罪被害者支援

(12) 交通事故被害者等の声を反映した国民の理解増進

【施策番号231】

ア 警察において,交通事故の被害者等の実態や惨状などに関する国民の理解増進のため,交通事故被害者等の手記を取りまとめた冊子などの作成・配布や,交通安全の集いなどにおける交通事故被害者等の講演を実施している。平成24年中は,手記を取りまとめた冊子などを約494万部作成するとともに,講演会などを471回実施した。

【施策番号232】

イ また,都道府県公安委員会による運転者等に対する各種講習において,交通事故被害者等の切実な訴えが反映されたビデオ,手記などを活用するほか,交通事故被害者等の講話を取り入れるなどにより,交通事故被害者等の声を反映した講習を実施している。

(13) 国民の理解の増進を図るための情報提供の実施

【施策番号233】

P89【施策番号210】参照

(14) 調査結果の公表等を通じた犯罪被害者等の置かれた状況についての国民理解の増進

【施策番号234】

内閣府において,犯罪被害者等に関して実施した調査研究について,内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載している(平成24年度中に掲載したものとしては,「諸外国における犯罪被害者等に対する経済的支援に関わる制度等に関する調査」P36【施策番号13】参照),「性犯罪被害者ワンストップ支援センターの開設・運営の手引(仮称)」作成のための聞き取り調査」(PDF形式:489KB)別ウインドウで開きますP45【施策番号50】参照)がある。)ほか,地方公共団体職員を対象とする研修会において,犯罪被害者等への理解を深めるよう,当該調査結果を活用した啓発を行っている。

(15) 学校における犯罪被害者等である児童生徒への的確な対応のための施策の促進

【施策番号235】

ア P75【施策番号167】参照

【施策番号236】

イ P47【施策番号63】参照

【施策番号237】

ウ 文部科学省において,虐待を含む事件・事故に遭遇した子どもの心のケアに関して,教職員の資質向上を図るためのシンポジウムを実施した。また,児童虐待に関して「養護教諭のための児童虐待対応の手引」を作成し,全国の教育機関へ配布している。本手引書の活用により,養護教諭をはじめ教職員が児童虐待に対する知見を深め,児童虐待の早期発見,早期対応が可能となることが望まれる。

(16) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護 

【施策番号238】

P51【施策番号74】参照

(17) 犯罪被害者等に関する個人情報の保護に配慮した地域における犯罪発生状況等の情報提供の実施

【施策番号239】

都道府県警察において,ホームページを開設し,犯罪発生の情勢や不審者に係る情報などの防犯情報を掲載するとともに,ホームページの防犯情報コーナーへのアクセスが容易となるよう,トップページに明示的にリンクを掲げるなど,工夫を行っている。また,防犯対策に係る冊子やチラシ,防犯対策に係るビデオをホームページに掲載している。

ホームページ以外での情報提供については,都道府県警察において,携帯電話やパソコンのメール機能を活用して,あらかじめ登録した住民に犯罪発生の状況や不審者(声かけ)情報などの身近な情報を発信する取組が行われている。さらに,地元テレビやラジオを通じて,定期的に情報を提供する体制を構築したり,新聞の折込みチラシなどを活用した情報提供を行っている。

なお,これらの犯罪発生情報などを提供するに当たっては,犯罪被害者等の個人情報の保護に十分配意している。

(18) 交通事故の実態及びその悲惨さについての理解の増進に資するデータの公表

【施策番号240】

警察において,交通事故の実態やその悲惨さについての理解の増進のため,事故類型や年齢層別など交通事故に関する様々なデータを刊行物や警察庁ホームページ(安全快適な交通の確保別ウインドウで開きます)などで公表し,その実態などについての周知を図っている。

(19) 交通事故被害者に関する統計の周知

【施策番号241】

内閣府において,交通安全白書に,「厚生統計の死者」として交通事故発生後1年以内の死者数,法令違反別死亡事故発生件数,状態別交通事故死者数,年齢層別交通事故死者数を掲載しているほか,交通の指導取締りの状況,交通事故事件捜査体制の強化についても記述している。

また犯罪被害者白書でも,「厚生統計の死者数」を第2次基本計画の初年度である平成23年から掲載し,交通事故被害者に関する統計の充実を図っている。

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