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2 安全の確保(基本法第15条関係)

(1) 加害者に関する情報提供の拡充

【施策番号70】

ア 法務省において,犯罪被害者が加害者との接触回避などの措置を講じることにより再被害を避けることができるよう,出所情報通知制度を実施している。警察から再被害防止措置上必要とする受刑者の釈放などに関する情報の通報要請があった場合,通報を行うのが相当であると認められるときは,受刑者の釈放などに関する情報(自由刑の執行終了による釈放予定と予定年月日・帰住予定地,仮釈放による釈放予定と予定年月日・指定帰住地など)を通報している。

犯罪被害者等に対する出所情報通知状況
通知希望者数 通知者数
平成13年 131 37
平成14年 264 125
平成15年 344 250
平成16年 622 440
平成17年 787 559
平成18年 1,135 779
平成19年 1,080 782
平成20年 855 663
平成21年 371 487
平成22年 391 490
平成23年 298 395
平成24年 300 361
合計 6,578 5,368
提供:法務省

また,犯罪被害者等が希望する場合に,検察官が相当と認めるときは,犯罪被害者等に対し,受刑者の釈放前に釈放予定に関する通知を行っている。

本施策については,実施後11年経過したところであるが,各会議などにおいて制度について周知を図り,実務担当者からも犯罪被害者等に対して案内をしている。

【施策番号71】

イ 警察において,子どもを対象とした暴力的な性犯罪により刑事施設に服役している者の出所予定日,出所後の帰住予定先などの出所情報について,平成17年6月から,法務省から提供を受け,出所者の改善更生や社会復帰を妨げないように配慮しつつ,犯罪の予防や捜査への活用を図ってきたところであるが,その運用状況を検証して制度の見直しを行い,平成23年4月から訪問による所在確認や同意を前提とした面談を取り入れるなど再犯防止措置について強化したところである。

(2) 判決確定,保護処分決定後の加害者に関する情報提供拡充の検討及び施策の実施

【施策番号72】

検察庁において,事件の処理結果,公判期日,裁判結果などのほか,希望があるときは不起訴裁定の主文,不起訴裁定の理由の骨子などを通知する,全国統一の被害者等通知制度を実施している。なお,平成19年12月からは,同制度を拡充し,犯罪被害者等の希望に応じて,判決確定後の加害者に関する処遇状況などの情報について,検察庁,刑事施設,地方更生保護委員会,保護観察所が連携して通知を行っているほか,保護処分決定後の加害者に関する処遇状況などの情報について,少年鑑別所,少年院,地方更生保護委員会,保護観察所が連携して通知を行っている。

「判決確定後の加害者に関する情報提供」の内容として,加害者の受刑中の処遇状況に関する事項,仮釈放審理に関する事項,保護観察中の処遇状況に関する事項などについて通知している。

また,「保護処分決定後の加害者に関する情報提供」の内容として,少年院送致処分又は保護観察処分を受けた加害少年について,犯罪被害者の希望に応じて,少年院における処遇状況に関する事項,仮退院審理に関する事項,保護観察中の処遇状況に関する事項を通知している。

被害者等通知制度の平成24年の実施状況については,通知希望者数は,67,750人であり,実際に通知を行った延べ数は122,376人であった。また,判決確定後の加害者に関する情報のうち,刑の執行終了予定時期について延べ11,383件,刑事施設における処遇状況について延べ13,963件,受刑者の釈放について延べ2,373件,執行猶予の言渡しの取消しについて延べ134件の通知がそれぞれ行われた。

また,保護処分を受けた少年に関する情報のうち,少年院での処遇に関する事項について延べ344件,仮退院審理に関する事項について延べ160件,保護観察状況に関する事項について延べ573件の通知がそれぞれ行われた。

法務省では,上記のとおり加害者に関する情報提供拡充について取り組んできたところ,第2次基本計画により,加害者の受刑中の処遇状況に関する事項,仮釈放又は刑の執行終了による釈放に関する事項及びこれに準ずる事項,仮釈放審理に関する事項並びに保護観察中の処遇状況等に関する事項について,また,保護観察処分及び少年院送致処分を受けた加害少年についても,少年院における処遇状況等に関する事項,仮退院審理に関する事項及び保護観察中の処遇状況等に関する事項について,適切に情報提供を行うとともに,被害者等通知制度の更なる充実について,通知制度の運用状況や加害者の改善更生,個人のプライバシーの問題などを総合的に考慮しつつ検討を行い,3年以内を目途に結論を出し,必要な施策を実施することとされた。

現在,通知制度の運用状況等を考慮しつつ検討を行っている。

法務省における被害者等通知制度の実施状況
通知希望者数 通知者数
平成13年 14,777 22,672
平成14年 47,690 76,691
平成15年 44,442 76,087
平成16年 45,967 75,877
平成17年 46,953 74,813
平成18年 50,504 76,377
平成19年 51,676 77,487
平成20年 55,330 91,818
平成21年 61,007 107,464
平成22年 62,993 114,996
平成23年 63,542 118,933
平成24年 67,750 122,376
合計 612,631 1,035,591
提供:法務省

(3) 犯罪被害者等に関する情報の保護

【施策番号73】

ア 法務省・検察庁において,平成19年に成立した「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律」により,裁判所の決定があった場合,起訴状の朗読などの訴訟手続を被害者の氏名などを明らかにしない方法により行うこと,検察官が,証拠開示の際に,弁護人に対し,被害者の氏名などがみだりに他人に知られないようにすることを求めることが可能となったことから,その円滑な運用に取り組んでいる。また,会議や研修などの機会を通じて検察官などへの周知に努めている。

【施策番号74】

イ 警察庁において,犯罪被害者等の実名発表・匿名発表について,引き続き適切な発表がなされるよう,都道府県警察の広報担当者を招致した会議などを通じて,都道府県警察を指導している。

○ 総務省において,犯罪被害者等の保護の観点も含め住民基本台帳の閲覧制度などの抜本的見直しを行い,何人でも閲覧を請求できるという従前の制度は廃止し,個人情報保護に十分留意した制度として再構築を行うため,「住民基本台帳法」(昭和42年法律第81号)の一部が平成18年11月1日に改正された。また,現行のドメスティックバイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置の申出者として,児童虐待を受けた児童等を加える通知が平成24年10月1日から施行され,各市町村においてこれらに基づき,適切な運用がなされている。

(4) 一時保護場所の環境改善等

【施策番号75】

ア P39【施策番号23】参照

【施策番号76】

イ P39【施策番号24】参照

(5) 警察における再被害防止措置の推進

【施策番号77】

警察において,「再被害防止要綱」に基づき,同じ加害者により再び危害を加えられるおそれのある犯罪被害者等を「再被害防止対象者」に指定し

・再被害防止のための関連情報の収集

・関連情報の教示・連絡体制の確立と要望の把握

・自主警戒指導・警察による警戒措置

・加害者への警告

などの再被害防止措置を実施している。実施に当たっては,加害者を収容している刑事施設,検察庁,地方更生保護委員会及び保護観察所(以下「刑事施設等」という。)と密接に連携し,刑事施設等から通報を受けた情報や警察独自に把握した情報について,提供の必要性を個別に判断した上で,犯罪被害者等に対して教示している。

警察庁において,都道府県警察から,再被害防止対象者の指定状況や刑事施設との連携状況などについて,定期的又は随時に報告を求め,都道府県警察における再被害防止措置の徹底を図っている。

(6) 警察における保護対策の推進

【施策番号78】

警察において,暴力団との関係を遮断しようとする事業者等に対する危害行為を防止し,その安全確保の徹底を図るため,組織の総合力を発揮した保護対策を実施している。

新たな保護対策実施要綱に基づき指定した身辺警戒員(略称「PO」(Protection Officer))に対する教養訓練を強化するとともに,防犯カメラ等必要な装備資機材の拡充,民間警備の活用にも努めている。

(7) 保釈に関しての犯罪被害者等に対する安全への配慮の充実

【施策番号79】

法務省・検察庁において,加害者の保釈に関し,検察官が,犯罪被害者等から事情を聞くなどによりその安全確保を考慮して裁判所に意見を提出するほか,保釈申請に対する結果について犯罪被害者等に連絡するなど,適切な対応に努めている。また,会議や研修などの様々な機会を通じて検察官などへの周知に努めている。

(8) 配偶者等からの暴力被害者の安全確保の強化についての検討及び施策の実施

【施策番号80】

第2次基本計画により,配偶者等からの暴力の被害者の安全確保策を強化することについて検討し,3年以内を目途に結論を出し,必要な施策を実施することとされた。

内閣府において,保護命令制度の実態とそれを取り巻く状況などの分析のため,関係省庁と協力して,平成24年12月,配偶者暴力相談支援センターを対象にアンケート調査を実施した。

婦人相談所において,「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(平成13年法律第31号)に基づき,配偶者暴力相談支援センターの機能を担い,配偶者からの暴力被害者・同伴する家族を自ら一時保護したり,婦人保護施設などへの一時保護委託を実施している。

加えて,配偶者からの暴力被害者などが入所する婦人保護施設については,夜間警備体制の強化を図るとともに,心理療法担当職員や同伴児童のケアを行う指導員の配置を進めている。

(9) 再被害防止に向けた関係機関の連携の充実

【施策番号81】

ア 警察において,配偶者等からの暴力事案に対し配偶者暴力相談支援センターなど関係機関・団体と連携した被害者支援を講ずるなど,犯罪被害者等の立場に立った適切な対応を図っている。

人身取引事犯の被害者については,その適切な保護がなされるよう関係機関・団体と連携を図るとともに,犯罪被害者等が人身取引の被害を訴えることを容易とするようリーフレット約28万部を作成し,関係省庁,在京関係国大使館,関係国在外公館,NGOなどの犯罪被害者等の目に触れやすい場所に広く配布するなどした。また,平成24年7月,人身取引に関係する国の在京大使館・国際機関・NGOなどを集めてコンタクトポイント会議を開催し,人身取引被害者の発見・保護などに関する意見交換を行うなどした。さらに,人身取引事犯などの被害者となっている女性などの早期保護を図るため,警察庁の委託を受けた民間団体が,市民から匿名で事件情報の通報を受け,これを警察に提供して,捜査などに役立てる「匿名通報ダイヤル」を,19年10月から運用している。なお,「平成24年中における人身取引事犯について」(PDF形式:234KB)の広報資料をホームページに掲載している。

児童虐待の被害者については,街頭補導,少年相談など様々な活動の機会を通じ,その早期発見と児童相談所への確実な通告に努めている。また,各都道府県において国民に児童虐待事案の通告・通報を促すためのリーフレットを広く配布しているほか,平成22年2月から「匿名通報ダイヤル」の対象に児童虐待事案を追加し,運用している。さらに,都道府県知事・児童相談所長による児童の安全確認や一時保護,立入調査を円滑化するための援助を実施するとともに,要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)などへ積極的に参加するなど,学校,児童相談所などの関係機関との情報交換や連携強化に努めている。

匿名通報ダイヤルホームページ

厚生労働省において,配偶者からの暴力(DV)の被害者,人身取引の被害者などの保護に関しては,婦人相談所と警察や児童相談所などの関係機関との連携が不可欠であることから,その充実を図っている。特に,配偶者からの暴力被害者の保護と支援について,関係機関相互の共通認識・総合調整が必要不可欠であることから,連携を強化するためのネットワークの整備にかかる費用を補助している。

具体的には,婦人相談所は,配偶者からの暴力被害者の相談,保護,自立支援において,警察や福祉事務所などの関係機関との連携を図るため,連絡会議や事例検討会議を開催するとともに,事例集や関係機関の役割などの内容を掲載したパンフレットを作成し,関係機関に配布している。

児童相談所において,触法少年・ぐ犯少年の通告,棄児,迷子,虐待を受けた子どもなど要保護児童の通告などについて,警察と連携を図っている。

【施策番号82】

イ 警察庁・文部科学省において,警察と学校など関係機関の通報連絡体制の活用,要保護児童対策地域協議会(子どもを守る地域ネットワーク)の活用,加害少年やその保護者に対する指導などの一層の充実を図り,再被害の防止に努めている。

警察において,非行や犯罪被害など個々の少年の抱える問題行動に応じた的確な対応を行うため,学校,警察,児童相談所などの担当者からなる少年サポートチームを編成し,それぞれの専門分野に応じた役割分担の下,少年への指導・助言を行っている。平成24年度においても,少年サポートチームの効果的な運用等連携を図るため,警察庁と文部科学省と合同で,都道府県警察,関係機関・団体の実務担当者に対する協議会を実施した。

文部科学省において,各教育委員会に対し,学校と警察が連携し,児童生徒の問題行動に対応できるよう,会議の場や通知などで促している。

また,要保護児童などに関し,「要保護児童対策地域協議会設置・運営指針」を踏まえ,虐待を受けている子どもを始めとする要保護児童の適切な保護を図るための関係機関との適切な連携について教育委員会などへ周知している。

少年サポートチーム

(10) 児童虐待の防止,早期発見・早期対応のための体制整備等

【施策番号83】

ア 警察において,児童虐待防止対策に従事する職員,検視の専門官,少年補導職員などに対し,早期に児童虐待を発見するための観点や,関係機関との連携の在り方,カウンセリング技術などについて指導・教育を行うなど,児童虐待防止に関する専門的な知識・技能の向上のための教育を実施している。

警察庁においては,平成22年2月から「匿名通報ダイヤル」の通報対象に児童虐待事案を追加するとともに,平成24年4月,「児童虐待への対応における取組の強化について(通達)」を発出し,児童虐待対策の中核である児童相談所との一層緊密かつ適切な連携や警察における的確な対応の徹底について,各都道府県警察に指示するなどして,児童虐待の早期発見・早期対応に努めている。

【施策番号84】

イ 文部科学省においては,平成24年3月29日付けで,児童虐待の速やかな通告を推進する上で留意すべき事項を整理した「児童虐待に係る速やかな通告の一層の推進について」を通知し,取組の充実を求めている。また,平成23年度に引き続き,平成24年度も,児童虐待などの問題へ対応するため,教育分野に関する知識に加えて,社会福祉の専門的な知識・技術を用いて児童生徒を支援するスクールソーシャルワーカーを,各地域の実情に応じて学校などの教育機関に配置する地方自治体の取組に対して補助を行うとともに,「生徒指導・進路指導総合推進事業」において,児童虐待などの問題を抱える児童生徒への支援に効果的な取組について,子どもの状況の把握の在り方,関係機関とのネットワークを活用した早期からの支援の在り方などの観点から,調査研究を引き続き実施している。

さらに,生徒指導担当指導主事連絡会議等において,児童虐待防止対策を取り上げ,各都道府県・指定都市教育委員会に対し,通告義務の周知徹底等に取り組むよう指導を行っている。

【施策番号85】

ウ 厚生労働省において,児童虐待の早期発見等に資するため,児童相談所を中心とした関係機関の連携による取組の好事例について,随時,各種関係会議における行政説明などにおいて報告している。

また,虐待を受けたと思われる子どもを見つけたときなどに,ためらわずに児童相談所へ電話してもらえるよう,児童相談所全国共通ダイヤルの周知徹底を図っている。

平成22年9月には,児童相談所に虐待通告のあった事例の安全確認の実施状況について調査結果を公表するとともに,児童虐待の通告のあった児童に対する安全確認の徹底を図るため,通告・相談への対応や調査,保護者・子どもへのアプローチにおける着眼点や工夫例等を盛り込み,児童相談所の虐待対応の参考とするべく「虐待通告のあった児童の安全確認の手引き」を作成した。

平成24年4月より,児童虐待の防止等を図り,児童の権利利益を擁護する観点から,親権の停止制度を新設し,法人又は複数の未成年後見人を選任することができるようにするなどの措置を講ずるための改正民法等が施行されるとともに,里親委託中等の親権者等がいない児童の親権を児童相談所長が行うこととすることや,児童の福祉のために施設長等がとる監護等の措置について親権者等が不当に妨げてはならないこととするなどの措置を講ずるための改正児童福祉法が施行されている。

児童相談所全国共通ダイヤル紹介カード

児童虐待防止のためには,児童相談所や市町村が医療機関と連携することが重要であるため,児童相談所や市町村が医療機関と連携するに当たり留意すべき事項を周知する「児童虐待の防止等のための医療機関との連携強化に関する留意事項について」(通知)を発出し,連携の強化を促している。

さらに,「養育支援を特に必要とする家庭の把握及び支援について」(通知)を発出し,要保護児童対策地域協議会の活用など,関係機関が連携して要支援児童及び特定妊婦の把握・支援を行うことを推進している。

(11) 児童虐待防止のために行う児童の死亡事例等の検証の実施

【施策番号86】

児童虐待による死亡事例等について,平成16年より,社会保障審議会児童部会の下に設置されている「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」において分析,検証し,事例から明らかになった問題点・課題から具体的な対応策を提言として,毎年とりまとめている。

(12) 再被害の防止に資する教育の実施等

【施策番号87】

ア 法務省において,矯正施設に収容されている加害者に対し,被害者感情を理解させるためのオリジナルビデオ教材などを活用した「被害者の視点を取り入れた教育」を実施している(刑事施設においては,「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」(平成19年6月からは「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」に名称変更)の施行に伴い,平成18年5月から,必要な者に対し同教育を義務付けて実施している。)。また,同教育の充実を図るため,平成18年度以降は,犯罪被害者等や支援団体の方々から被収容者に対し直接講話するゲストスピーカー制度を拡大するとともに,平成23年度は,犯罪被害者等や犯罪被害者支援に係る関係者等を構成員として「被害者の視点を取り入れた教育」検討会を開催した。検討会の結果を受けて,ゲストスピーカーの協力を得つつ,同教育の充実を図ることとしている。

「被害者の視点を取り入れた教育」は,被収容者に対し,自らの犯罪と向き合い,犯した罪の大きさや犯罪被害者等の心情などを認識させ,犯罪被害者等に誠意を持って対応するとともに,再び罪を犯さない決意を固めさせることを目標としており,社会復帰後の犯罪被害者等への対応,再犯の防止などにいかされることが期待できる。

【施策番号88】

イ 法務省において,性犯罪事犯者,ストーカー事犯者などの保護観察対象者に対しては,事案に応じて,違反した場合に仮釈放の取消しなどの不良措置がとられることを前提とし,個々の保護観察対象者ごとに定められる特別遵守事項として,当該被害者への接触を禁止するなどの事項を設定していることに加えて,性犯罪者など,特定の犯罪的傾向を有する保護観察対象者に対し,専門的処遇プログラムを受講することについての特別遵守事項を設定し,これを守るよう指導監督している。また,事案に応じて,慰謝の措置や被害弁償に努めることなどの生活行動指針を設定し,それを守る努力をするよう指導監督している。

仮釈放等審理における意見等聴取制度の施行(平成19年12月)後は,仮釈放者及び少年院仮退院者については,犯罪被害者等から聴取した意見などを踏まえ,より一層適切に特別遵守事項を設定している。

【施策番号89】

ウ 法務省において,保護観察対象者に対しては,再び罪を犯さない決意を固めさせるとともに,犯罪被害者等の意向に配慮しながら誠実に対応することを促すため,しょく罪指導のためのプログラムを策定し,全国の保護観察所において,一定の重大な犯罪をした保護観察対象者に対し,以下のとおり個別指導を実施している。

〈1〉 自己の犯罪行為を振り返らせ,犯した罪の重さを認識させる。

〈2〉 犯罪被害者等の実情(気持ちや置かれた立場,被害の状況など)を理解させる。

〈3〉 犯罪被害者等の立場で物事を考えさせ,また,犯罪被害者等に対して,謝罪,被害弁償などの責任があることを自覚させる。

〈4〉 具体的なしょく罪計画を策定させる。

【施策番号90】

エ 文部科学省において,児童虐待の防止にも資する取組として,家庭教育支援チームの組織化等による相談対応,保護者への学習機会の提供などの家庭教育を支援する活動を推進しており,家庭教育支援の推進に関する検討委員会報告書「つながりが創る豊かな家庭教育」(平成24年3月)別ウインドウで開きますを教育委員会等の関係機関に周知するなど,これらの取組の活性化を促している。

家庭教育支援チーム「たちばな子育て応援隊」による親交流事業
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