警察庁 National Police Agency

警察庁ホーム  >  犯罪被害者等施策  >  公表資料の紹介:犯罪被害者白書  >  平成25年版 犯罪被害者白書  >  2 理解増進のための啓発事業の実施状況

[目次]  [戻る]  [次へ]

2 理解増進のための啓発事業の実施状況

国民の理解と協力がなければ,何よりも,犯罪被害者等の日々の生活にとって一番支えとなるはずの,身近な周囲の人からの尊重や配慮が期待できない。また,かかる状況においては,国や地方公共団体が実施する犯罪被害者等施策の効果も十分に発揮されないと考えられる。

そのため,「国及び地方公共団体は,教育活動,広報活動等を通じて,犯罪被害者等が置かれている状況,犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を求めるよう必要な施策を講ずるもの(基本法第20条)」とされている。また,これを実現すべく,第2次基本計画において,「V 重点課題に係る具体的施策―第5 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」として,28の施策が掲げられている。

ここでは,内閣府において,複数の地方公共団体とともに,国民が犯罪等による被害について考える機会としての啓発事業を実施するほか(第5-1-(10)ア,施策番号226),地方公共団体独自の啓発事業の実施も要請をする(第5-1-(10)-イ,施策番号227)こととされていることを踏まえ,地方公共団体レベルで地域住民の犯罪被害者等への理解の増進を図るために実施された取組について紹介する(国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組に関するその他の実施状況については,第2章P94以下参照)。

(1) 内閣府における犯罪被害者等の置かれた状況等について国民理解の増進を図るための啓発事業の実施

【施策番号226】

内閣府において,犯罪被害者週間にあわせ,東京のほか,長野県,長崎県,大阪市及び岡山県(開催順)において啓発事業を開催し,その結果を内閣府犯罪被害者等施策ホームページに掲載するとともに,報告書として関係機関へ配布した(下記コラム1「犯罪被害者週間の実施」参照)。

また,地方自治体と共催した「ワークショップ事業」としても,それぞれの事業の趣旨に沿った啓発事業を実施した(P6コラム2「犯罪被害に関する参加型啓発事業に参加した大学生の手記」及びP17コラム4「地方公共団体の取組(性犯罪被害者支援のための連携強化事業)」参照)。

(2) 地方公共団体における犯罪被害者等の置かれた状況等への理解の増進を図るための啓発事業の実施

内閣府において,地方公共団体職員研修の場などを通じ,地方公共団体に対し,犯罪被害者等への理解の増進を図るための啓発事業を実施するよう要請しているところ,第1次基本計画下で各施策が開始された平成18年度に,独自に講演会やシンポジウムを企画した都道府県・政令指定都市は7地域にとどまっていたが,平成24年度には40地域まで増加している。

啓発活動の取組としては,従来,講演会・シンポジウムを開催することが中心だったが,近年,様々な分野での啓発月間・週間も増えている中,そもそも「犯罪被害者」をテーマとする講演会・シンポジウムに来場していただくまでの関心を高める広報活動や,講演会の場や形に限定されない啓発活動の在り方も問われている。その観点では,プロサッカーリーグ戦会場でのブース出展(埼玉県),犯罪被害者や犯罪被害者支援団体と連携して市町村庁舎を巡回するパネル展の開催(栃木県),県立図書館での啓発展示(岡山県,熊本県),JRや地下鉄等の車内や駅での啓発キャンペーン・広告等(岩手県,埼玉県,静岡県,横浜市,大阪府・大阪市・堺市),市民向けボランティア入門講座等の開講(名古屋市)等,各地の工夫が見られた。今後も,各地の取組に注視するとともに,より効果的な啓発活動を模索していくこととする。

年度ごとの講演会・シンポジウムの開催状況

都道府県・政令指定都市における啓発事業実施状況(平成24年度)
[目次]  [戻る]  [次へ]
警察庁 National Police Agency〒100-8974 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号
電話番号 03-3581-0141(代表)