多くの都道府県や市区町村では、無料法律相談を行っています。お住まいの都道府県や市区町村にお問合せください。また、各都道府県の弁護士会において、無料で法律相談を行っているところがあります。
犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。また、損害賠償請求をしたいが弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合には、無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。
一定の犯罪については、刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申し立てをすることができます。
殺人などの故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた犯罪被害者の遺族又は重傷病若しくは障害という重大な被害を受けた犯罪被害者の方に対して、国が犯罪被害者等給付金を支給します。
一定の犯罪被害に遭われた方に対して、見舞金の支給や生活資金の貸付を行っている地方公共団体があります。お住いの都道府県や市区町村にお問い合わせください。
犯罪被害者等の負担を軽減するため、警察では各種公費負担制度を運用しています。お住まい等を管轄する都道府県警察いお問い合わせください。
公的医療保険を利用しており、医療機関に支払う医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた金額について払い戻します。また、当座の医療費に困る場合、高額療養費支給見込額の一定割合を無利子で貸付する制度もあります。 詳細は、加入している公的医療保険の相談窓口(会社員等の方は健康保険組合や協会けんぽ支部等、自営業の方などは市町村の国民健康保険担当課など、保険証で御確認ください。)に御相談ください。
年間の医療費が一定額を超える場合に、その超える部分が医療費控除の対象となり、控除を受けた金額に応じて所得額が軽減されます。詳しくは税務署に御相談ください。
精神通院医療や育成医療(身体上の障害・疾患があり手術等が必要な18歳未満の児童)、更生医療(身体障害者手帳を持っており、障害を回復・改善するために必要な医療を要する18歳以上の方)にかかる費用の自己負担額上限が原則として1割になります。お住いの市町村、保健所又は通院している医療機関に御相談ください。
乳幼児医療費助成、母子家庭医療費公費負担事業、ひとり親家庭医療費助成など、医療費の負担を軽減するための各種制度を市町村で実施している場合があります。お住いの市町村に御相談ください。