お店等の施設で落とし物をした?
1. お店等の施設に問い合わせ
2. 警察に問い合わせ
3. 警察に遺失届を提出
クリックすると、詳しい説明が出ます。
落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等が含まれる場合、発行元や携帯電話会社に連絡し、利用停止等の手続を行ってください。
○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。
警察で物件を3か月保管し、遺失者を探すための公告や関係機関等への照会調査等を行います。※傘、衣類等は、公告の日から2週間以内に遺失者が判明しない場合、売却又は処分される場合があります。
落とし物が届けられた警察署で受取※警察署に取りに来ることが困難な場合、本人確認を確実に行うことができるときは、送付による落とし物の返還を申し出ることができます。ただし、送料は全て自己負担です(日本国通貨(円)のみ)。 ※代理人への返還を希望する場合、委任状と身分確認書類を代理人に持参させてください。