お店等の施設
落とし物をした?

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1. お店等の施設
に問い合わせ

2. 警察に問い合わせ

3. 警察に遺失届を提出

落とし物をしたため、お店等の施設に問い合わせをしている男性のイラスト
キャッシュカード・クレジットカード・携帯電話のイラスト
キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話を落とした場合は、悪用されないようにカード発行元や携帯電話会社などへ速やかに連絡しましょう。キャッシュカードやクレジットカード、携帯電話を落とした場合は、悪用されないようにカード発行元や携帯電話会社などへ速やかに連絡しましょう。

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詳しい説明が出ます。

落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等が含まれる場合、発行元や携帯電話会社に連絡し、利用停止等の手続を行ってください。

○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。

○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

クリック

落とし物にキャッシュカード、クレジットカード、携帯電話等が含まれる場合、発行元や携帯電話会社に連絡し、利用停止等の手続を行ってください。

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○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。

○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

施設内で落とした場合、施設に問い合わせしましょう。見つかった場合は施設から返却されます。見つからない場合は、警察に遺失届を提出しましょう。施設内で落とした場合、施設に問い合わせしましょう。見つかった場合は施設から返却されます。見つからない場合は、警察に遺失届を提出しましょう。 遺失届のポイント
警察署・交番等で遺失届の作成警察署・交番等で遺失届の作成 遺失届のポイント
拾得者が落とし物を拾う拾得者が落とし物を拾う 拾得者が落とし物を警察署や交番等に届け出ます

警察で物件を3か月保管し、遺失者を探すための公告や関係機関等への照会調査等を行います。
※傘、衣類等は、公告の日から2週間以内に遺失者が判明しない場合、売却又は処分される場合があります。

○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。

○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

落とし物が届けられた警察署で受取

※警察署に取りに来ることが困難な場合、本人確認を確実に行うことができるときは、送付による落とし物の返還を申し出ることができます。ただし、送料は全て自己負担です(日本国通貨(円)のみ)。
※代理人への返還を希望する場合、委任状と身分確認書類を代理人に持参させてください。

クリック

警察で物件を3か月保管し、遺失者を探すための公告や関係機関等への照会調査等を行います。
※傘、衣類等は、公告の日から2週間以内に遺失者が判明しない場合、売却又は処分される場合があります。

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落とし物が届けられた警察署で受取

※警察署に取りに来ることが困難な場合、本人確認を確実に行うことができるときは、送付による落とし物の返還を申し出ることができます。ただし、送料は全て自己負担です(日本国通貨(円)のみ)。
※代理人への返還を希望する場合、委任状と身分確認書類を代理人に持参させてください。

警察 届けられた忘れ物がシステム等で検索、発見されると、警察から遺失者に連絡があります。届けられた忘れ物がシステム等で検索、発見されると、警察から遺失者に連絡があります。 警察から遺失者に連絡 落とし物を取りに行きましょう
遺失者は落とし物を取りに行きましょう遺失者は落とし物を取りに行きましょう
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○落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります。

○報労金等の金額、支払い方法については、拾得者と話し合って決めてください。

拾得者から報労金の請求があった場合は、拾得者と話し合って決めてください 拾得者
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【落とし物をした時の確認事項】

【落とし物が発見された場合】

【訪日外国人が帰国した後に落とし物が発見された場合】

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