その他注意点について

落とし物を拾って届け出る男性のイラスト
  • 1. 落とし物を拾って届け出た方(拾得者)から請求があった場合には、報労金(落とし物の価値の5%から20%の間(施設内で拾われた場合は2.5%から10%ずつ))及び落とし物の保管等に要した費用を支払う必要があります(落とし物にかかる権利を放棄した場合を除く)。
  • 2. 落とした(忘れた)場所が店舗等施設内の場合、警察に提出されるまで1~2週間程度かかる場合があります。
  • 3. 鉄道等で落とし物をした場合、落とし物が終点駅等を管轄する警察署に届けられる場合があります。この場合、遺失届をした警察署以外の警察署から連絡がくることがあります。
  • 4. 犬や猫が逃げた場合には、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、都道府県、政令指定都市等において動物を引き取りあるいは収容している可能性があるので、都道府県等の窓口にもご相談ください。
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