1 落とし物を拾った場合について
- ○落とし物を拾った方(拾得者)は、速やかにその物を落とした人(遺失者)に返すか、又は警察に届け出てください。届出はどこの警察署、交番・駐在所でもかまいません。
- ○駅、デパート、遊園地、ホテル、病院、ビル等の施設の中や、電車、バス、タクシー等の乗り物の中のように管理者のいる場所で拾った場合には、速やかに駅係員、従業員、店員等の施設の管理者に届け出てください。
なお、管理者のいる場所で拾った場合には、拾ってから24時間以内に管理者に届出をしないと、拾得者としての権利がなくなってしまいます。
- ○警察で落とし物を受理した場合、届け出た拾得者には、拾った日時・場所・落とし物の特徴、遺失者に返還できなかった場合に落とし物を受け取ることのできる期間などが記載された「拾得物件預り書」をお渡しします。
落とし物の所有権を取得した後で、当該落とし物を受け取るときに必要となるので、大切に保管してください。
- ○海外に居住の場合で、落とし物の所有権を主張する際には、帰国後であっても警察署から連絡の取れる電話番号やメールアドレス等を教えてください。
なお、日本国内に、落とし物の代理での受取や、警察との連絡を取ることができる人がいる場合は、その人の連絡先等も教えてください。
2 落とし物が警察に届けられた後の流れ
- ○警察に届けられた落とし物は、警察署において、遺失者を探すための公告や関係機関・事業者等に対する照会調査を行うとともに、届けられた日から3か月間、警察署で保管します。
ただし、傘、衣類、ハンカチ、マフラー、ネクタイ、ベルト、その他の衣類と共に身に着ける繊維製品又は皮革製品、履物、自転車、動物については、公告の日から2週間以内にその遺失者が判明しないときは、売却又は処分されることがあります。
- ○遺失者が判明したときは、警察から遺失者に連絡をして落とし物を返還します。遺失者に落とし物を返還したときには、拾得者にその旨を連絡します。
- ○遺失者が落とし物の所有権を放棄した場合、拾得者がその落とし物を受け取ることができます。
- ○警察に届けられた日から3か月の保管期間が経過しても遺失者が判明しない場合には、拾得者がその落とし物を受け取ることができます。
- ○警察署に取りに来ることが困難な場合、本人確認を確実に行うことができるときは、送付による落とし物の受取を申し出ることができます。ただし、送料は全て自己負担です(日本国通貨(円)のみ)。
- ○拾得者にも引き取られなかった落とし物は、所有権が都道府県に帰属し、売却又は廃棄されます。
落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。
遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。
3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)
落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。
- ○①から③の権利については、いずれかを選択して主張すること又は一切の権利放棄することもできます。
- ○①の報労金及び③の費用を請求する権利を行使する場合には、遺失者に拾得者の氏名と住所を教えることになります。
- ○①の報労金及び③の費用については、遺失者と話し合って決めてください。
- ○①の報労金及び③の費用等を請求する権利は、落とし物が遺失者に返還された後1か月を経過したときは、請求することができなくなります。