路上等施設以外で落とし物を拾った

警察署・交番等に落とし物を届けましょう

路上で落とし物を拾って警察署、交番等に落とし物を届ける女性のイラスト

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詳しい説明が出ます。

警察署、交番等に提出 7日以内に提出しないと拾得者の権利がなくなります。 拾得者拾得者 警察署、交番等に提出 7日以内に提出しないと拾得者の権利がなくなります。

拾得物件預り書の
交付

「拾得物件預り書」は、警察で物件を受領した際に、拾得者に交付されます。物件の所有権を取得した後で、当該物件を受け取る時に必要となるので大切に保管してください。

警察で物件を3か月保管し、遺失者を探すために公告や関係機関等への照会調査等を行います。
※傘、衣類等は、公告の日から2週間以内に遺失者が判明しない場合、売却又は処分される場合があります。

警察から返還の連絡がなく、3か月経過した場合。

遺失者に物件を返還する場合は、警察からその旨を拾得者に連絡します。

クリック

拾得物件預り書の
交付

「拾得物件預り書」は、警察で物件を受領した際に、拾得者に交付されます。物件の所有権を取得した後で、当該物件を受け取る時に必要となるので大切に保管してください。

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警察で物件を3か月保管し、遺失者を探すために公告や関係機関等への照会調査等を行います。
※傘、衣類等は、公告の日から2週間以内に遺失者が判明しない場合、売却又は処分される場合があります。

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警察から返還の連絡がなく、3か月経過

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遺失者に物件を返還する場合は、警察からその旨を拾得者に連絡します。

警察署・交番等 警察署・交番等 遺失者が判明しない場合 拾得者が所有権を取得 遺失者が判明した場合 遺失者に返還 遺失者が判明しない場合 拾得者が所有権を取得 遺失者が判明した場合 遺失者に返還

1 落とし物を拾った場合について

2 落とし物が警察に届けられた後の流れ

拾得者の権利拾得者の権利

落とし物を届け出ることにより、拾得者として次の権利が生じます。
ただし、落とし物を拾った日から7日以内(管理者のいる場所で拾った場合は24時間以内)に警察署等に提出しないと、それぞれの権利はなくなります。

①遺失者に報労金を請求する権利①遺失者に報労金を請求する権利

遺失者が判明した場合、落とし物の価値の5%から20%の間で遺失者からお礼を受けることができます。ただし、駅、デパート等の施設で拾われた場合、お礼は施設と折半となるので、落とし物の価値の2.5%から10%となります。

②3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利②3か月以内に遺失者が判明しない場合、物件を受け取る権利

3か月経っても遺失者が見つからなかった場合、落とし物を自分のものとして受け取ることができます。
警察から、遺失者に返還する旨の連絡がなかった場合は、拾得者が落とし物の所有権を取得しているので、拾得物件預り書に記載の物件引取期間内に、警察署に連絡をした上で、受け取りに来てください。
引取期間は2か月で、それを過ぎると落とし物の所有権は都道府県に帰属することとなります。
(ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物件、クレジットカードや身分証明書、携帯電話機等の個人の情報が記録等されている物件の所有権は取得することができません。)

③物件の提出、保管に要した費用を請求する権利③物件の提出、保管に要した費用を請求する権利

落とし物の返還を受けた遺失者に対して、落とし物を提出する際に要した費用(運搬費等)及び保管する際に要した費用(動物の治療費や餌代等)を請求することができます。また、拾得者が落とし物の所有権を取得した場合には、警察において保管する際に要した費用を負担する必要がある場合があります。

黒い境界線
拾った落とし物を自分のものにすると、「遺失物横領罪」に問われる可能性があります。落とし物を拾ったら、速やかに届け出ましょう!拾った落とし物を自分のものにすると、「遺失物横領罪」に問われる可能性があります。落とし物を拾ったら、速やかに届け出ましょう!
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