疑わしい取引の届出と届出先行政庁
疑わしい取引の届出方法
疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。
詳細は「疑わしい取引の届出方法」(PDF形式 275 KB)を参照してください。
① 事業者プログラムを利用した届出
- 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、インターネット(e-Gov電子申請)経由で届け出る。
- 事業者プログラムを利用して届出データを作成し、電磁的記録媒体(CD等)で主管行政庁へ届け出る。
※ 初めて疑わしい取引の届出を行われる際には、事前の手続きが必要となります。 「疑わしい取引の届出方法」の「Ⅱ.電子政府を利用した届出(事業者プログラム利用)」に従い、 事前に「事業者ID発行申請書(Excel形式)」による申請を行った後、 事業者プログラムを入手・導入することで、届出データの作成ができるようになります。
作成した届出データを、e-Gov電子申請にて届け出ていただくための準備については、e-Gov電子申請ウェブサイトをご参照ください。
② 文書による届出
- 届出様式第1号~3号に必須項目を記入して届出書を作成し、添付資料と共に主管行政庁へ提出する。
届出様式 1号~3号(PDF形式 345 KB)
問合せ先等
- 個別案件の届出の可否、届出すべき事項の確認は届出先行政庁にお問い合わせ下さい。
- 事業者プログラムによる届出の作成方法、設定等に関してのお問合せ先
電話 050-1722-4998
受付時間 午前9時から午後5時まで(土日・祝祭日、年末年始を除く)
届出方法と届出様式
疑わしい取引の届出先
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犯罪収益移転防止法第8条に規定する疑わしい取引の届出は、「疑わしい取引の届出先一覧」中欄の届出先に対して行ってください。
疑わしい取引の届出書別記様式第1号及び第4号の左上宛名欄には、当該届出先行政庁を記載して下さい。
疑わしい取引の届出を郵送等により行う場合には、「疑わしい取引の届出先一覧」右欄の届出先担当部局宛に行って下さい。