疑わしい取引の届出など | ||
○ 届出様式(PDF) ・ 別記様式第4号 | 疑わしい取引の届出制度は、本人確認や本人確認記録・取引記録の作成・保存義務と同様に、FATF40の勧告に基づき、FATF参加国に対して導入が求められている制度です。組織的犯罪処罰法第5章では、従来から金融機関等に対して疑わしい取引の届出が義務づけられていましたが、犯罪収益移転防止法の施行により、新たに本法律の対象となった特定事業者(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士を除く)に対しても、疑わしい取引の届出が求められることとなります。 この制度は、特定事業者から届出られた犯罪収益に関わる疑わしい取引に関する情報をFIUである警察庁犯罪収益移転防止管理官(JAFIC)で集約し、整理・分析することにより、マネー・ローンダリング犯罪や各種犯罪の捜査に活用することを目的としています。 疑わしい取引の届出制度は、取引に従事される職員の経験と知識によって支えられている制度であり、本人確認記録や取引記録を保存することにより資金の流れをトレースできるようにするとともに、犯罪収益等に関係する疑いのある取引の情報を届け出ていただくことによりその情報を捜査に役立てるもので、特定事業者を利用して犯罪収益が受け渡しされることを防止し、特定事業者が行う業務に対する社会の信頼を高めるとともに、企業におけるリスク管理にも寄与するものです。 | |
疑わしい取引の届出は、以下のいずれかの方法を選択することができます。詳しくは「疑わしい取引の届出における入力要領」をご確認ください。 ① 文書による届出 別記様式第1号から3号に必要事項を記入の上、文書により届出行政庁に提出する。 ② 届出作成プログラムを利用した届出 ・ データ作成に当たっては、警察庁で配布する届出作成プログラムが必要となります。 事業者ID発行申請書をダウンロードして事業者ID及びパスワードの発行を郵送で申し込んでください。 警察庁より、郵送でID及びパスワードを指定した文書を送付しますので、指定された方法により届出作成プログラムダウンロードページから届出作成プログラム及び届出作成プログラム操作マニュアル等をダウンロードしてください。 ○ 届出作成プログラムで届出を作成し、インターネット経由で提出する。 ○ 届出作成プログラムで届出を作成し、電子媒体(FD)に記録して届出行政庁に提出する。 届出書の作成に当たっては、「疑わしい取引の届出における入力要領」を参照してください。 | ||
問い合わせ先等 | ||
○ 届出様式の申込み、事業者ID発行の申込み、届出作成プログラムの申込み 犯罪収益移転防止管理官 運用係 電話 03-3581-0141(内線4926~4928) ○ 届出書の作成方法等、届出作成プログラム全般に関してのご質問 疑わしい取引の届出ヘルプデスク 電話 0120-110-196(フリーダイヤル) FAX 03-5330-8344 受付時間 午前9時から午後5時まで(土日・祝祭日、年末年始を除く) ○ 個々の案件に関しての入力・記載内容 犯罪収益移転防止管理官 分析係 電話 03-3581-0141(内線4942~4947) までお問い合わせください。 | ||