2.支援に携わる際の留意事項

2-2 被害類型別特徴と対応上の注意点

【ストーカー被害に遭った人への対応】

(特徴)

「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が規制の対象としている行為は、「つきまとい等」と「ストーカー行為」です。「つきまとい等」とは、特定の人に対する恋愛感情やその他の好意の感情、又はそれが満たされなかったことへの恨みなどの感情を充足させる目的で、特定の人やその家族、友人、職場の上司等特定の人と密接な関係がある人に

  1. つきまとい、待ち伏せ、押しかけ
  2. 監視していると告げる行為
  3. 面会、交際の要求
  4. 乱暴な言動
  5. 無言電話、連続した電話、ファクシミリ
  6. 汚物などの送付
  7. 名誉を傷つける
  8. 性的羞恥心の侵害

を行うことをいいます。ストーカー行為は、「つきまとい等」を繰り返して行うことをいいます。
加害者が近くに住んでいるケースも多いため、再犯の防止が重要となります。

(対応上の注意点)

支援者としては、被害者の相談内容を軽く考えないという姿勢が求められます。被害者は、緊急の場合には、警察に通報するとともに、ストーカー被害を具体的に立証するために、以下のような対応をするように促すことが有用です。

ア)被害の内容、日時、場所、車両ナンバー等を記録する
イ)相手の具体的な言葉や動作を細かく記録する
ウ)相手からの手紙やメール、留守番電話メッセージを保存する
エ)電話の会話内容をメモ、又は録音する
オ)相手が残したメモや贈り物の状況を撮影する

(連絡先)

警察署(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察

ストーカー被害が認められた場合には、再被害防止のために、以下のような方法が考えられます。

★警察からの警告、告訴

被害者が警察に申出書を提出することにより、警察から加害者への「警告」を行うことができます。警告を無視してつきまとい等を続けると、公安委員会から「禁止命令」を出すことができます。また、「警告」の申出以外にも、警察に「告訴」を行って、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反等で相手方の処罰を求めることができます。

(連絡先)

警察署(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察

★住民票の写しの交付等の制限(再掲2. 支援に携わる際の留意事項 2 被害類型別特徴と対応上の留意点 【配偶者からの暴力を受けた人への対応】

ストーカー被害から逃れるために転居した後、加害者が住民票等を調査して被害者の所在を突き止めることを防ぐため、住民票や戸籍の附票などの居所を探されるおそれがある書類を加害者が請求しても、市町村長が交付をしないように、申し出ることができます。なお、申出を受けた市町村長は、警察、配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴くなどし、措置の必要性について確認します。

(連絡先)

市町村(4. 各機関・団体における支援業務 (2) ○○市町村

●無言電話や執拗な電話の対応

ナンバーディスプレイ(電話に出る前に相手の方の電話番号を確認できるシステム)や、ナンバーリクエスト(電話番号を通知してこない電話は受け付けないようにするシステム)、迷惑電話おことわりサービス等を利用することもできます。

(連絡先)

NTT、その他の電話会社

★防犯グッズ等の活用

再被害防止のため、防犯ブザーを貸し出しています。

(連絡先)

警察署(4. 各機関・団体における支援業務 (3) 警察)、民間被害者支援団体(4. 各機関・団体における支援業務 (6) 民間被害者支援団体