4.各機関・団体における支援業務

<総合的な対応>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(2)市町村

(組織の紹介)

犯罪被害者相談窓口を設け、犯罪被害者等への相談業務を行っています。また、町として取り組むべき被害者対策の基本方針として(1)被害者に対応する職員の育成(2)金銭的支援制度の設置(3)犯罪被害者支援機関との連携の強化を掲げ、傷害支援金の支給、遺族支援金の支給、関係機関との連携や職員研修体制の整備を行っています。

相談業務

(支援概要)

犯罪被害者等が犯罪等の被害によって直面している諸問題に関して相談業務を行い、被害者等が求めている支援に対し、関係機関・団体が行っている支援に関する情報提供や助言を行うと共に、円滑な支援のため関係機関・団体との連絡調整を行っています。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

傷害(遺族)支援金の支給

(支援概要)

犯罪行為により傷害を受けた人又は不慮の死を遂げた人の遺族に対し傷害(遺族)支援金を支給します。
※ 診断書、死体検案書等に要する費用は有料です。

(対象要件等)

ただし、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過した時は、支給されない。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

遺族基礎年金

(支援概要)

国民年金加入中の方または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が死亡したとき、死亡した方に生計を支えられていた妻や子がいる場合に支給します。

(対象要件等)
  1. 被保険者が死亡したとき、又は被保険者であった方で日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方が死亡したときに、死亡した被保険者の保険料納付済期間が被保険者期間の3分の2以上あること。
  2. 死亡した方に生計を維持されていた18歳に達した年度の年度末までの子、又は1、2級の障害の状態にある20歳未満の子、あるいは、その子と生計を同一にしており、死亡した方に生計を維持されていた妻であること。
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

障害基礎年金

(支援概要)

 国民年金加入中にかかった病気やけががもとで一定以上の障害が残った場合などに一定額を、支給します。身体的な障害のみならず、精神的な障害についても、受給できる可能性があります。

(対象要件等)
  1. 病気やけがの初診日に被保険者である方や被保険者であった方で日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方が以下の要件に該当していること。
    ・初診日から1年6か月を経過した日またはその期間内に傷病が治った日に、1、2級の障害の状態にあるとき。
    ・保険料納付済期間が被保険者期間の3分の2以上あること。
  2. 初診日が20歳前にある場合は、20歳になったときに1、2級の障害の状態にあること。
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

特別障害者手当

(支援概要)

 身体に障害のある方本人又は保護者の申請により、手帳を交付しています。手帳の取得により、更生援護施設への入(通)所、居宅介護の給付、更生医療の給付、補装具の交付及び修理、重度心身障害者医療費の助成、日常生活用具の給付・貸与、在宅手当の給付、各種税の減免及び控除、運賃の割引などのサービスが傷害の程度に応じて受けられます。
※ 診断書作成料は有料です。

(対象要件等)

視覚・聴覚機能、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体・心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある方

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

精神障害者保健福祉手帳の交付

(支援概要)

 精神疾患を有する方に、本人の申請により手帳を交付しています。手帳の取得により、自立支援医療費支給制度申請の簡素化、各種税の減免及び控除、公共施設(県)の使用料等の免除、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などが受けられます。
※ 診断書作成料は有料です。

(対象要件等)

統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約があると認められた方

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

診断書料の補助

(支援概要)

 身体障害者手帳の交付申請等に必要な医師の診断書を取得するための費用の一部
を補助します。補助額は、その費用の2分の1です。(限度額5,000円)
※ 補助額以外の経費は有料です。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

自立支援医療費支給制度

(支援概要)、(対象要件等)

 障害者自立支援法に基づいて、身体・知的・精神の障害の種類にかかわらず、市町村が福祉サービスを一元化して提供することになりました。
 自立支援医療費の支給としては、精神通院公費(精神疾患があり通院による精神医療が継続的に必要な程度の方)、育成医療(身体上の障害・疾患があり手術等が必要な18歳未満の児童)、更生医療(身体障害者手帳を持っており障害を回復・改善するために必要な医療を要する18歳以上の方)にかかる費用の自己負担額上限額が原則として1割になります。ただし、所得制限があります。
※ 自立支援医療費以外に介護給付費、訓練等給付費があります。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

乳幼児医療費助成

(支援概要)

 義務教育就学前の児童が医療保険による診療を受けた場合、その自己負担額の助成を受けることができます。

(対象要件等)

○歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある乳幼児
ただし、以下のいずれかに該当する乳幼児は対象にならない。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

ひとり親家庭等医療費助成

(支援概要)

 母子・父子家庭等いわゆる「ひとり親家庭」の児童や養育している方に対して、保険診療にかかった医療費の自己負担額について一部を支給します。ただし、健康保険組合等から支給される附加給付金や高額療養費は除きます(入院に係る食事療養費についても、助成の対象となります)。

(対象要件等)

 市町村内に住所があり、離婚、死別、遺棄などの理由で父と生計を同じくしてないか、又は父が一定の障害の状況にある児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、又は一定の障害のある20歳未満の者)を監護している母又は養育している方
 ただし、所得額により、支給できない場合がある。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

母子寡婦福祉資金貸付金

(支援概要)

 母子家庭の母やその扶養している児童などに対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進するため、児童の就学に必要な資金などの貸付けを行います。

(対象要件等)

配偶者のいない(死別、離婚、生死不明、法令による拘禁(長期)、労働能力喪失、未婚の母等)女子で20歳未満の児童を扶養している方

(相談窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

高等技能訓練促進費等事業

(支援概要)

 母子家庭の母が看護師等、経済的に効果的な資格を取得するため、2年以上養成機関で修業する場合に、修学期間の最後の3分の1の期間について、毎月一定額支給するとともに、入学金の負担を軽減するため、入学支援修了一時金を支給します。

(対象要件等)

以下の要件にすべて該当する方

(相談窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

自立支援教育訓練給付金事業

(支援概要)

 実施主体である地方公共団体が指定した教育訓練講座を受講した母子家庭の母に対して、講座修了後に受講料の一部を支給します。

(対象要件等)

以下の要件にすべて該当する方

(相談窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

母子家庭等就業・自立支援事業

(支援概要)

 母子家庭等就業・自立支援センター等において、就業相談から就業支援講習会、就業情報の提供に至るまでの一貫した就業支援サービス等を提供します。

(対象要件等)

母子家庭等(夫の暴力により母と子で避難をしている事例等で、婚姻の実態は失われているが、止むを得ない事情により離婚の届け出を行っていない者等を含む。)

母子自立支援プログラム策定等事業

(支援概要)

 福祉事務所等において、自立が見込まれる支援対象者の実情に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークや母子家庭等就業・自立支援センターと緊密に連携しつつ、きめ細やかな就業支援等を行います。

(対象要件等)

原則、児童扶養手当受給者とし、児童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については対象外としています。

児童手当

(支援概要)

 以下の対象要件等に該当する児童を養育している方に対して、一定額を支給します。

(対象要件等)

市町村内に住所があり、小学校修了前(12歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方。ただし、請求者の前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上ある場合は、支給制限がある。 

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

児童扶養手当

(支援概要)

 以下の対象要件等に該当する児童を監護する母又は養育する者に対して、一定額を支給します。

(対象要件等)

 市町村内に居住地を有し、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり(20歳未満で政令で定める程度の障害を有する児童を含む)、次のいずれかの状態にある児童を監護する母又は養育する者

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

障害児福祉手当

(支援概要)、(対象要件等)

 精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給します。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

特別児童扶養手当

(支援概要)、(対象要件等)

 精神又は身体に障害を有する20歳未満の児童を家庭で監護、養育している父母等に対し、手当を支給します。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

要保護及び準要保護児童生徒援助費

(支援概要)

 経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学校給食費、学用品費等を就学援助費として支給します。

(対象要件等)

市町村内に住所を有し、小学校又は中学校に在籍する児童生徒の保護者で、生活保護受給者又は教育委員会がそれに準じる保護者と認定した方

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

私立幼稚園就園奨励費補助

(支援概要)

 私立幼稚園に就園している幼児を持つ世帯の経済的な負担を軽減するため、入園料や保育料の一部を補助します。
※ 住民税決定証明書に要する経費は有料です。

(対象要件等)

市町村内に住所を有し、私立幼稚園に就園する3歳児・4歳児・5歳児の保護者の方

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

○○幼稚園保育料減免

(支援概要)

 保育料の納入が困難な保護者に対して減免します。
※ 住民税決定証明書に要する経費は有料です。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

一時保育

(支援概要)

 様々な事情によって子どもを育てることができない場合、生活時間帯に応じて子どもを保育したりします。
※ 利用料金は有料です。

(対象要件等)

現在、どこの保育所にも入所しておらず、市町村内に住所を有し集団保育が可能な生後6か月以上(4月1日現在)の就学前の児童で以下のいずれかの条件に該当する児童

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

短期入所生活援助(ショートステイ)事業

(支援概要)

 保護者が疾病、育児疲れその他の身体上若しくは精神上の理由により家庭において児童を養護することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急・一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設において一時的に養育・保護を行っています。
※ 利用料として○○円負担していただきます。

(対象要件等)

以下の事由に該当する家庭の児童、母子等

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

夜間養護等(トワイライトステイ)事業

(支援概要)

 保護者が仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合等にその児童を保護し、生活指導、食事の提供等を行います。また、宿泊できる場合もあります。
※ 利用料として○○円負担していただきます。

(対象要件等)

保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

無料法律相談

(支援概要)

 経済的問題で法律相談ができないということのないよう、民事・家事・行政に関する法律問題につき、弁護士や司法書士が無料の法律相談を行っています。

(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○

住民票写しの交付等の制限

(支援概要)

 配偶者からの暴力やストーカーから逃れて新しい居住地に住民票を異動させる必要がある場合、被害者は、住民票や戸籍の附票などの居所を探されるおそれがある書類を加害者が請求しても、市町村長が交付をしないように、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」を提出することができます。なお、提出を受けた市町村長は、警察、配偶者暴力相談支援センター等の意見を聴くなどし、措置の必要性について確認します。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○課 ○○○-○○○-○○○○