4.各機関・団体における支援業務

<総合的な対応>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(6)民間被害者支援団体(全国被害者支援ネットワーク加盟団体の例)

(組織の紹介)

犯罪被害者等に対して、様々な支援を行っています。また、犯罪被害者等の置かれている現状や支援の必要性などについての広報啓発活動も行っています。

電話相談・面接相談

(支援概要)

 相談員(被害者支援について専門的な研修を積んだ者)による継続的な相談を行っています。必要に応じ、警察や検察庁等の他の支援機関等の情報提供や紹介を行っています。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○

直接的支援

(支援概要)

自宅訪問、警察署・病院・検察庁・刑事裁判への付添い等を必要に応じ行っています。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○

自助グループへの支援

(支援概要)

同じような被害に遭われた方同士の交流場所を提供しています。

(対象要件等)
(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○