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有事法制の整備


1 武力攻撃事態対処関連三法の制定

 平成15年6月、武力攻撃事態対処関連三法が成立しました。同三法とは、
(1)  武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下「武力攻撃事態対処法」という。)
(2)  安全保障会議設置法の一部を改正する法律
(3)  自衛隊法及び防衛庁の職員等の給与等に関する法律の一部を改正する法律
であり、これらにより、緊急事態への対処に関する制度の基礎が確立したことになります。
 このうち、武力攻撃事態対処法は、武力攻撃事態等への対処について、基本理念、国、地方公共団体等の責務、国民の協力その他の基本的事項を定めることにより、武力攻撃事態等への対処のための態勢を整備するとともに、武力攻撃事態等への対処に関して必要となる個別の法制の整備に関する事項を定めるものです。

2 その他の事態対処 法制の整備

 武力攻撃事態対処法において、政府は、武力攻撃等への対処に関し必要となる法制(事態対処法制)の整備を総合的、計画的かつ速やかに実施しなければならないこととされています。
 政府は、この規定に基づき、国民の保護のための法制、自衛隊や米軍の行動の円滑化に関する法制、捕虜の取扱いに関する法制等について検討を進め、平成16年3月、七法案を取りまとめ、国会に提出し、同年6月に成立しました。
 このうち、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として、国、地方公共団体等の責務、国民の協力、住民の避難に関する措置、避難住民等の救援に関する措置、武力攻撃災害への対処に関する措置等を定めるものです。
 警察は、武力攻撃事態等において、避難住民の誘導等の国民の保護に当たるとともに、テロや犯罪の予防等に全力を尽くすこととしており、今後、速やかに国民の保護に関する計画を作成するなど、対処態勢の充実に努めていくこととしています。

武力攻撃事態対処法概要図


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