犯罪収益移転防止法の義務違反に対する措置
国家公安委員会・警察庁では、都道府県警察が行う振り込め詐欺等の捜査の過程で犯罪収益移転防止法に規定する取引時確認義務等に違反している疑いが認められた特定事業者に対して報告徴収や、都道府県警察に対する調査の指示を行っており、報告徴収や調査指示の結果に基づき、所管行政庁に対して「特定事業者の犯罪収益移転防止法違反を是正するために必要な措置をとるべき」とする意見陳述を行っています。
国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況
国家公安委員会・警察庁による報告徴収等の実施状況
| 区分 \ 年別 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報告徴収実施件数 | 12 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 都道府県警察に対する調査の指示件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所管行政庁に対する意見陳述の実施件数 | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 |












